相続税の対策として、贈与税の非課税金額を使った財産移転について、説明いたします。

 暦年課税で節税する方法です。

 

暦年課税の場合、1月1日から12月31日までの1年間に、ひとりについて

110万円までは、贈与税が課税されません。

 

したがって、毎年110万円ずつ長期間で贈与を行っていけば、結果的に相続税がかからないため。非常に有効です。

 

ひとりにつき110万円ですので、配偶者、子供2人であれば。それぞれに110万円が非課税となりますので、1年間で被相続人の財産は、110万円×3人=330万円となります。

 

ただし、贈与を受けた人も、贈与であることの認識が必要です。
そのため、通帳や印鑑は、贈与された本人が保管していることが必要です。

 

また、毎年同じ時期に同じ金額を贈与していると、定期金に関する権利を贈与したものとみなされますので、多額の贈与税が課税される可能性もあります。変化をつけて贈与したほうが、安全でしょう。