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家庭裁判所で取り扱う家事調停、家事審判などにおいて、

訴状、申立書、主張書面、書証、資料等を提出する際に、被告・相手方等に知られては困る情報がある場合には、原則として当事者において、該当箇所をマスキングするなどして、当該情報が書面に現れないようにすることが大切です。

やむを得ず被告・相手方等に知られては困る情報が書面に現れる場合には、以下の申立てが必要です。

 

1.当事者に対する住所、氏名等の秘匿制度

当事者又はその法定代理人が、被告・相手方等に自らの住所等又は氏名等が知られることによって、社会生活を営むのに著しい支障を生ずるおそれがあると認められるときは、当事者等の申立てにより、裁判所は秘匿決定をすることができます。

 

秘匿決定の申立てをする際には、申立書と一緒に秘匿事項を記載した届出書面を提出します。

秘匿決定がされると、秘匿事項届出書面については、被告・相手方等からの閲覧(事件記録を見ること)や謄写(事件記録をコピーすること)等が制限されます。

また、住所又は氏名について秘匿決定がされた場合は、住所又は氏名に代わる事項(代替事項。例えば「代替住所A」、「代替氏名A」など)が定められます。

当該手続及び関連手続ではこの代替事項を住所又は氏名の代わりに記載すれば、住所又は氏名を記載したものとみなされます。

 

なお、秘匿決定の申立てをしても、裁判所の判断により申立てが認められないことがあります。

また、秘匿決定がされた後でも、被告・相手方等から秘匿決定の取消しの申立てなどがされた場合、裁判所の判断により被告・相手方等からの閲覧等が認められる場合があります。

 

秘匿決定がされた場合にも、秘匿事項届出書面以外の書面に記載された住所等又は氏名等の閲覧等が直ちに制限されるわけではありません。

秘匿決定前に提出する訴状、申立書、主張書面、書証、資料等には、被告・相手方等に知られては困る情報が書面に現れないようにするか、「代替住所A」「代替氏名A」等の適宜の代替事項を記載するようにしなければなりません。

 

 

2.非開示希望の申出

家事事件では、事件記録の閲覧等に裁判所の許可が必要であることから、当事者に対する住所、氏名等の秘匿制度が適用されない事項についても、相手方等から閲覧等の許可の申立てがされた場合に備えて、あらかじめ当事者において非開示を希望する部分を申し出ることのできる取扱いがされています。

 

この申出は、相手方等から閲覧等の許可の申立てがされた際に、閲覧等を認めるかどうか裁判所が判断する際の参考となりますが、申出が必ずしも認められるとは限らず、裁判所の判断により相手方等からの閲覧等が許可されることがあります。

 

 

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離婚に際しては、離婚それ自体だけでなく、様々なことを決めておく必要があります。

離婚前と離婚後では、次のものがあります。

 

1.離婚前

(1)離婚までの生活費(婚姻費用)

(2)別居中の面会交流

(3)DV等がある場合には接近禁止命令

 

2.離婚後

(1)養育費

(2)親権

(3)面会交流

(4)財産分与

(5)年金分割

(6)慰謝料

(7)離婚後に名乗る姓

 

とにかく離婚したいという思いから、急いで離婚に踏み切ってしまうと、あとあと揉めることになります。

きちんと決めてから、離婚しないといけません。

 

3.別居に際しての注意点

離婚の前段階として、別居することがありますが、自宅に残した荷物を、自宅に勝手に入って持ち出してもよいでしょうか。

 

答えはNoです。勝手に持ち出すのは避けた方がよいです。

自宅を出て別居状態である場合、建物については配偶者が事実上管理しているので、勝手に入ることは、住居侵入罪に問われるなど、違法とされる可能性が高いです。

 

したがって、たとえば、次のような対応をとらないといけません。

 

・配偶者の同意を得た上で、配偶者または第三者の立会いのもとで行う(相手方に代理人弁護士がついているケースでは、まずは代理人弁護士に連絡をとる)。

 

・話合いがうまくいかなかった場合には、夫婦関係調整調停を申し立て、調停委員に自分の要望を伝えて、調整をお願いする。

 

くれぐれも勝手に入って、持ち出さないようにしましょう。

 

 

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離婚の動機で、夫も妻も一番多いのが、性格の不一致だそうです。

 

結婚は、もともと、生まれも育ちも違う二人が、一緒に暮らすのですから、一つや二つ、考え方があわないところがあっても、当たり前です。

 

ところが、いざ結構すると、相手の性格がとにかく気にいらなくなって離婚、というケースがとても多いのです。

 

それでは、性格の不一致で裁判をした場合に、はたして離婚が認められるでしょうか。

 

民法では、裁判上の離婚の原因として、以下をあげています。

 

(裁判上の離婚)

第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。

一 配偶者に不貞な行為があったとき。

二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。

三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。

四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。

五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

 

問題は、性格の不一致が、「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」に該当するかどうかです。

 

その判断は、非常に難しいのです。

 

たしかに、性格の不一致で、離婚を認めた判例もありますが、むしろ例外です。

この理由だけでは、離婚動機が、短絡的かつ利己的な理由であるとして、離婚請求を認めないケースが多いようです。

 

ただ、そのほかの理由があれば、認められることもあります。

相手がたびたび暴力をふるう、生活費を入れない、性的に不能であるなどです。

 

それでも、どうしても離婚したいというときは、裁判ではなく、離婚調停の場で、話し合いで決着するしかないでしょう。


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婚姻費用とは、別居中の夫婦の間で,夫婦や未成熟の子の生活費など、婚姻生活を維持するために必要な一切の費用のことで、

衣食住の費用のほか,出産費,医療費,未成熟の子の養育費,教育費,相当の交際費などの生活していくために必要な費用が含まれると考えられています。

 

婚姻費用の分担については、当事者の話し合いでまとめることになっていますが、

当事者間の話合いがまとまらない場合や話合いができない場合には,家庭裁判所にこれを定める調停又は審判の申立てをすることができます。

 

調停手続を利用する場合には,婚姻費用の分担調停事件として申立てをします。

調停では,お互いの意向に基づいて話合いが進められますが,その際,双方の資産,収入,支出,子の有無,子の年齢などを考慮されます。

 

調停手続では,当事者双方から事情を聴いたり,必要に応じて資料等を提出してもらうなどして事情をよく把握して,解決案を提示したり,解決のために必要な助言をし,合意を目指し話合いが進められます。

 

申立人は、夫または妻です。

 

申立先は、相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所です。

 

申立てに必要な費用は、収入印紙1200円分と、連絡用の郵便切手です。

 

申立てに必要な書類は、申立書及びその写し1通と、

標準的な申立添付書類として、

・夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書)(内縁関係に関する申立ての場合は不要)

・申立人の収入関係の資料(源泉徴収票,給与明細,確定申告書等の写し)

があります。

また、審理のために必要な場合は,追加書類の提出が求められます。

 

婚姻費用がいくらになるかについては、

平成30年度司法研究の概要はこちらです。

養育費,婚姻費用の標準算定方式・算定表(令和元年版)が提案されています。

https://www.courts.go.jp/toukei_siryou/siryo/H30shihou_houkoku/index.html

 

なお,話合いがまとまらず調停が不成立になった場合には自動的に審判手続が開始され,裁判官が,必要な審理を行った上,一切の事情を考慮して,審判をすることになります。

 

 

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日本全国100万人以上の愛犬家、愛猫家の皆さんからご愛顧いただいているおやつ!

 

このおやつは、チキンささみとチキンレバーをしっかりと使用しているので、

お肉の大好きなネコちゃんは、美味しくてたまりません!

 

そして、

「おやつって、添加物がいっぱい使われているんじゃない?」と心配するあなた!

 

このおやつは、ネコちゃんの健康を第一に考え、

香料、着色料、人工調味料、保存料、グレイン(穀物)を一切使用していません。

品質に徹底的にこだわっているから安心して与えられます。

 

また、シニア期のネコちゃんにもうれしい、塩分濃度は、たったの0.08%です。

 

 

実は、最近、よくネコカフェに行くのですが、ネコちゃんのツンデレが何とも言えません。 

 

最初はなかなか近寄ってこなかったネコちゃんが、手の甲におやつを乗せた途端にやってきて。手の甲をペロペロするではありませんか。

そのかわいいこと!

 

食べ終わると、またどこかに行ってしまうのですが、忘れたころにまたやってきて、おねだりをします。

 

再びおやつをあげると、一生懸命にぺろぺろと手の甲を舐めます。

 

ネコちゃん好きにとっては、たまらないひとときなのです。

 

ネコちゃんが、美味しいおやつを食べて喜んでいるのは見るのは、その上ないです。

 

そうしたネコちゃんに、より一層美味しくて、さらに健康にいいものをあげたらどうなることか!

 

このネコちゃんのおやつを購入した方からも、次のような喜びの声が聞こえてきます。

 

「袋に歯形がついてしまうぐらい食いついていました。

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「原材料がシンプルなため、不要なものが入っていないのがわかりやすいです。」

 

また、このネコちゃんのおやつを選んだ理由は、

「塩分が少なく素材にこだわっているから。

「水をあまり飲まないので水分補給と体に良い安心なおやつをあげたいから。」

「体に良いおやつを食べさせたいから。』

「安心な食べ物で元気に生きて欲しいから。』

「とにかくウチの猫が大好きだからです。』

「添加物をなるべく控えて愛猫と出来るだけ長く一緒に過ごしたい。』

「一度食べさせたら、とても食いつきが良かった為。』

など、ネコちゃんの健康に気を使っていることがよくわかります。

 

 

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スタッフには、元動物病院勤務者、元動物看護大学卒業者、元トリマー、ペット栄養管理士の資格を持った人たちが揃っています。

 

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あなたも是非、この興奮を体験してみてください。

 


よくテレビドラマなどで、夫婦が離婚する場合などで、子の親権で争う場面がありますが、親権はどうやって決まるのでしょうか?

日本司法支援センター「法テラス」に、その回答が記載されていますので、ご紹介します。

 

離婚時に未成年の子がいる場合、親権者は父母のどちらか一方に定めなければなりません。

子が未成年であれば、以下のようにして親権者を定められます。

 

(1)  協議離婚の場合

離婚する方法としては、まず、夫婦間の話合いによる協議離婚が考えられます。

協議により父母のいずれか一方を親権者として定め、離婚届を提出します。

親権者を決めることができなければ、協議離婚はできません。

話合いがまとまらない場合は、家庭裁判所の調停で、裁判官と調停委員の仲立ちのもと、離婚に伴って親権者を定めることができます。

 

(2) 調停離婚の場合

・夫婦間での話合いが調わない場合には、家庭裁判所に離婚の調停を申し立てることになります。調停委員が間に入り、話合いの成立により離婚することになります。これを調停離婚と呼びます。

家庭裁判所での調停離婚に際し、親権者を定めます。

定めるにあたっては、子の年齢及び発達の程度に応じてその意思を考慮しなければならないとされており、家庭裁判所調査官による調査がなされることがあります。

調停は話合いの場なので、合意が成立しないこともあります。

その場合は、離婚調停は不成立として終了させるのが一般的です。

不成立として終了した後は、家庭裁判所での離婚に伴う訴訟手続に進むことができます。

 

(3) 裁判離婚の場合

・離婚の調停においても話合いが調わないときには、家庭裁判所に離婚を求める訴訟を提起することになります(調停前置主義)。

裁判官が事実を認定し、離婚を認めるか判断します。このような判決により離婚することを裁判離婚と呼びます。

判決によらずに和解で離婚する和解離婚もあります。

離婚判決において、裁判所の判断によって親権者が定められます。

裁判所は、離婚訴訟で親権者指定の裁判をする場合、子が15歳以上のときは、親権について子の見を聴く必要があるのです。

 
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