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よくテレビドラマなどで、夫婦が離婚する場合などで、子の親権で争う場面がありますが、親権はどうやって決まるのでしょうか?

日本司法支援センター「法テラス」に、その回答が記載されていますので、ご紹介します。

 

離婚時に未成年の子がいる場合、親権者は父母のどちらか一方に定めなければなりません。

子が未成年であれば、以下のようにして親権者を定められます。

 

(1)  協議離婚の場合

離婚する方法としては、まず、夫婦間の話合いによる協議離婚が考えられます。

協議により父母のいずれか一方を親権者として定め、離婚届を提出します。

親権者を決めることができなければ、協議離婚はできません。

話合いがまとまらない場合は、家庭裁判所の調停で、裁判官と調停委員の仲立ちのもと、離婚に伴って親権者を定めることができます。

 

(2) 調停離婚の場合

・夫婦間での話合いが調わない場合には、家庭裁判所に離婚の調停を申し立てることになります。調停委員が間に入り、話合いの成立により離婚することになります。これを調停離婚と呼びます。

家庭裁判所での調停離婚に際し、親権者を定めます。

定めるにあたっては、子の年齢及び発達の程度に応じてその意思を考慮しなければならないとされており、家庭裁判所調査官による調査がなされることがあります。

調停は話合いの場なので、合意が成立しないこともあります。

その場合は、離婚調停は不成立として終了させるのが一般的です。

不成立として終了した後は、家庭裁判所での離婚に伴う訴訟手続に進むことができます。

 

(3) 裁判離婚の場合

・離婚の調停においても話合いが調わないときには、家庭裁判所に離婚を求める訴訟を提起することになります(調停前置主義)。

裁判官が事実を認定し、離婚を認めるか判断します。このような判決により離婚することを裁判離婚と呼びます。

判決によらずに和解で離婚する和解離婚もあります。

離婚判決において、裁判所の判断によって親権者が定められます。

裁判所は、離婚訴訟で親権者指定の裁判をする場合、子が15歳以上のときは、親権について子の見を聴く必要があるのです。

 
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■裁判所が認める離婚原因をお存じですか?

あなたは、裁判所でどのような場合に離婚が認められるか、知っていますか。


民法では、離婚原因を、次のケースと定めています。

 

【第七百七十条 

夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。

 

一 配偶者に不貞な行為があったとき。

 

二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。

 

三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。

 

四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。


五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

 

2 裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。】

 

このように、離婚原因は、第1項に記載されているとおりですが、第2項にありますように、離婚原因があっても、必ず離婚の判決がでるかといえば、そうでもありません。

 

結婚は破綻していないとされるケースがあるからです。

 

第1項第1号は、浮気などです。


第2号は、夫婦の同居義務、扶助義務を果たさない場合などです。

第3号は、行方不明などです。

第4号は、そのままです。

第5号は、性格の不一致・性的な不満などで、具体には婚姻関係が破綻しているかどうかを基準に、裁判所が判断します。

 

離婚については、さまざまな判例がありますので、今回は第1号の不貞な行為、いわゆる浮気について取り上げてみます。

 

勝手に別居して別な女性と暮らし、一方的につくった婚姻破綻を原因として離婚を請求しても認められないというのが原則です。 

 

しかし、昭和62年に最高裁判所の判例変更があり、責任ある配偶者からの離婚請求も認められるようになりました。

 

婚姻が真に破綻したのであれば、だれの請求であっても、離婚も止むを得ないというものです。

 

ただし、離婚で配偶者や子に著しい生活の困窮や耐え難い苦境をもたらすときなどは離婚請求が認められませんので、扶養、慰謝料、財産分与、子の養育費などが充たされなければ、離婚は認められないでしょう。

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