■財産権としての著作者をご存じですか?
著作権という言葉は、よく耳にされると思いますが、一口に著作権といっても
次のように様々なものがあります。
(1)著作者人格権
・公表権
・氏名表示権
・同一性保持権
(2)著作権(財産権)
・複製権
・上演権・演奏権
・上映権
・公衆送信権
・口述権
・展示権
・頒布権
・譲渡権
・貸与権
・翻訳権・翻案権
・二次的著作物の利用権
今回は、(2)著作権(財産権)の中で、わかりにくいものを説明したいと思います。
〇公衆送信権
公衆送信権は、その著作物について、公衆送信する権利です。公衆送信とは
放送や有線放送、インタラクティブ配信などを行うことです。
著作物を、サーバーにアップロードすることは、自動公衆送信権ということもあります。
〇翻訳兼・翻案権
著作者は、その著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案する権利を専有します。
こうしてつくられた二次的著作物のもとになっている著作物を、原著作物といいます。
〇二次的著作物の利用権
二次的著作物の原著作物の著作者は、当該二次的著作物の利用に関し、二次的著作物の著作者が有するものと同一の種類の権利を専有します。
たとえば、二次的著作物を複製すると、二次的著作物の複製権のほかに、原著作物の著作者の複製権も働きます。
したがって、二次的著作物を利用する場合は、二次的著作物の著作者と、その原著作物の著作者から許諾を得る必要があるのです。
以上の著作権を侵害しないよう、気をつけましょう。