commitmentdietのblog

タグ:訴訟

答えは、家庭裁判所です。

 

家庭内のトラブルや家族同士のゴタゴタは、法律に照らして裁判で白黒をつけるべきではないと言われています。

そのような目的で、家庭内のトラブルを解決するために設けられた機関が、家庭裁判所です。


家庭裁判所では、プライバシーを守るために、非公開が原則です。

そして、トラブル解決のために、話し合いが基本となる調停を、まず行うように定められています。

 

家庭内のトラブルには、離婚、相続、親子の問題など数多くありますが、いきなり民事訴訟を起こすことはできません。

まず、家事調停を行い、それがまとまらない場合に初めて訴訟を起こせる仕組みになっています。

 

また、子の養育費や遺産分割などは、家庭裁判所が審判(決定)をします。

 

家庭裁判所では、家事事件手続相談室を設け、相談員が相談に乗り、必要な手続きを指導してくされます。

どこの裁判所に申し立てたらいいか、必要な書類は何か、費用はどうなるのか。申し立て書の書き方などについて、相談に乗ってくれます。

 

困ったときには、家庭裁判所に、相談に行きましょう。

 

 債権等には、時効というものがあって、権利の発生から一定期間権利を行使しないと、時効により請求などの権利は消滅してしまいます。

 

民法が改正されるまでは、職業別に1年などの短期の消滅時効がありましたが、

令和2年4月1日改正民法の施行により、

債権の消滅時効は、権利行使ができることを知った時から5年、知らなかったら10年になりました。

 

示談交渉をしている場合に、トラブルの相手方にはずるい人もいます。

交渉に応じなかったり、交渉をずるずる引き伸ばし、問題を解決しない人もいます。

そして時効が到来してしまうと、債券は消滅してしまうのです。

 

それを阻止するためには、内容証明郵便で催促すれば、時効の完成が6か月間猶予されます。

しかし、中断された期間内に支払いを受けられないと、再び時効がきます。

 

また、内容証明郵便を出せばいいと思っている人がいると思います。

しかし、内容証明郵便による延期は、1回限りなのです。

 

延期の期間中に訴訟を起こすなどの法的手続きを取らないと、時効が完成してしまいます。

 

とにかく、トラブルに遭遇したら、各都道府県や市町村でも、法律相談所を開設していますし、各地の弁護士会の法律相談センターでも、法律相談を行っていますので、何かおかしいと思ったら、専門家に法律相談をしてみてください。

 

 当事者の間で紛争が発生した場合に、その解決の手段として和解があります。

 

和解は、当事者がお互いに譲歩しあって、話し合いによって解決する手段で、解決の態様、効果は、示談とほぼ同じです。

 

和解には、2つの種類があります。

 

1.訴え提起前の和解

当事者同士で話し合いの結果、合意できた内容を示談書あるいは和解契約書を作成します。しかし、これが守られなければ、結局、訴訟を起こさざるを得ません。

 

これを回避するためには、公証役場で公正証書を作成するか、「訴え提起前の和解」を利用する方法があります。

 

「訴え提起前の和解」とは、紛争の当事者が、相手方の住所地を管轄する簡易裁判所に申し立てをし、裁判官の面前において、お互いの主張を譲歩しあって争いを止めることを述べて、その内容を、強制執行力を持つ「和解調書」にしてもらう方法です。

 

2.訴訟上の和解

紛争が裁判にかけられている途上において、裁判官の和解の勧めか、当事者の和解の申入れに基づいて和解交渉をして和解するものです。

 

裁判官はどの段階であっても和解を勧めることができるとされています。また、訴訟の当事者は、どちらからでも、あるいは双方から、裁判官に和解の申入れができるとされています。

 

和解の期日が指定され、裁判所の和解室で、裁判官が双方の間に立って話し合いを行い、実際には交互に当事者の主張や意見を聞き、当事者の意見が出尽くしたと裁判官が判断すると、和解案が提案されます。当事者がこれに合意すれば、「和解調書」が作成されるのです。

 

「和解調書」は、訴訟における判決と同様の効力を持つのです。

 

このページのトップヘ