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一般財団法人を設立する場合には、財産を拠出する人が法人化に関するすべてのことを決めます。

その手順としては、次のとおりです。

(1) 定款を作成し,公証人の認証を受ける。

(2) 設立者が財産(価額300万円以上)の拠出の履行を行う。

(3) 定款の定めに従い,設立時評議員,設立時理事,設立時監事の選任を行う。

(4) 設立時理事及び設立時監事が,設立手続の調査を行う。

(5) 法人を代表すべき者(設立時代表理事)が,法定の期限内に,主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局に設立の登記の申請を行う。

 

一般社団法人の場合は、理事会や評議員会設置の義務はなく、最低夫婦2人だけでも設立できますが、

一般財団法人の場合は、理事会や評議員会を必ず設置しなければならないことから、最低でも10人程度は、必要となります。

 

また、一般財団法人は、遺言により設立することはできます。

その場合は、遺言で一般財団法人を設立する意思を表示し,定款に記載すべき内容を遺言で定め,遺言執行者が遺言の内容の実現(遺言の執行)を行います。

 

なお、一般財団法人を設立する際に拠出する財産の最低限度額は,300万円を下回ってはならないこととされています。

 

一般社団法人の設立の方が、やりやすいですね。

一般社団法人は、株式会社と違って、大した資金もなしで、登記さえすれば、簡単に法人として設立できるものです。

そして、一定の条件さえクリアすれば、税制上の優遇措置も受けることができます。

 

一般社団法人は、剰余金の分配、つまり株主への配当を目的としないという点で、株式会社と大きく異なります。

また、株式会社が、たった一人でも設立できるのに対して、一般社団法人は、理事会を置かない場合でも最低社員2人は必要です。

 

一般社団法人の主な特色は、次のとおりです。

・団体の公益性や目的は問わず、登記だけで設立可能。

・社員2名以上で設立可能。

・設立時の財産保有規制は設けない。

・社員、社員総会及び理事は必ず置くこと。

・理事会、監事又は会計監査人の設置が可能。

・設立時財産は必要ないが、基金制度の採用が可能。

 

一般社団法人を設立する流れは、次のとおりです。

1.2人以上の発起人が、法人の内容を協議して、定款、事業計画、収支予算書などを作成します。

2.設立時社員が内容を決定し、定款に実印を押印します。

3.公証役場で定款の認証を受けます。

4.法務局で設立登記の申請をします。この日が、法人成立の日となります。

5.登記申請から約1週間で登記事項証明書が取得できますので、それをもって、銀行口座の開設や各種の届出をします。

 

あなたもチャレンジしてみませんか。

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