裁判員制度は、一般国民が裁判に参加することによって、国民の司法に対する理解を増進し、長期的に見て裁判の正当性に対する国民の信頼を高めることを目的として、国民にとってより身近な司法を実現するための手段として導入されたものです。

 

1.裁判員裁判の対象となる事件は。

国民の関心の高い重大犯罪です。

  具体的には、故意の犯罪行為で人を死亡させた事件で、次にあたるものです。

  ・法定刑に死刑または無期懲役を含む事件

  ・死刑、無期、短期1年以上の刑にあたる事件

 

2.判決の方法は。

原則として、裁判官3人と裁判員6人の合議体で、基本的には単純多数決で行われます。


もっとも、裁判官または裁判員のどちらか一方だけで、被告人にとり不利益となる判断はすることができません。

裁判員全員が死刑と判断した場合に、裁判官全員が反対する場合などです。

 

3.裁判員はどうやって選ばれるのか。

  衆議院議員の選挙権を有する20歳以上の国民の中から無作為に選ばれた候補者の中から選任されます。

  そこから、欠格事由、就業禁止事由、不適格事由に該当する人は除かれます。

  具体的には、義務教育を修了しない者、禁固以上の刑に処せられた者、心身の故障のために職務の遂行に著しい支障がある者などです。

 

4.裁判員はどういった場合に辞退できるのか。

以下のような場合で裁判所が辞退事由にあたると認めた場合です。

・70歳以上の者

・常時通学する学生・生徒

・病気の者

・同居の親族の介護や養育が必要な者

・自ら処理しなければ著しい損害を生じさせる重要な用務のある者

・日時を変更できない社会生活上重要な用務等があり、職務を行うことが困難である者