■著作物とはそもそも、どのようなものでしょうか?

著作物とは、そもそもどのように定義されているのでしょうか。 著作権法では、著作物とは、思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう、と定義されています。



●「思想又は感情を」ということから、単なるデータなどの思想や感情を伴わないものは除かれます。 ・「放送局」「有線放送局」関係

●「創作的に」ということから、他人の作品の「模倣品」など創作が加わっていないものやありふれたもの(誰が表現しても同じようなものになるもの)が除かれます。


●「表現したものであつて」ということから、「アイディア」など表現されていないものが除かれます。 ただし、アイディアを解説した「文章」は、表現されているため著作物になります。

●「文芸、学術、美術又は音楽の範囲」に属するものということから、工業製品などが除かれます。 具体的な著作物は、次のとおりです。
一 小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物
二 音楽の著作物
三 舞踊又は無言劇の著作物
四 絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物
五 建築の著作物
六 地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物
七 映画の著作物
八 写真の著作物
九 プログラムの著作物

●事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、著作物には該当しません。

あなたも、著作物の制作をして、著作権を取得してみませんか。