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タグ:衣食住の費用

事業関連費から、衣食住費を支出できるのでしょうか?

 

衣食住の費用については、事業に関連付けることによって、事業の経費として支出することができます。

 

たとえば、食事代を、会議費や交際費で負担するなどです。

事業には、会議費や交際費という経費が認められていますので、そこから飲食費用を出すのです。

ただし、相手先や日時、目的などをクリアにしておけなければなりません。

 

また、自営業やフリーランスの人などは、自宅の家賃を、事業の経費として支出することができます。

ただし、全額を計上というわけにはいきません。

仕事に使っている部分と生活に使っている部分を案分することになります。

 

同じように、光熱費や通信費についても、自宅でWeb関係の仕事をしている場合などは、仕事で使っている部分と生活に使っている部分を案分すれば、事業の経費とすることができます。

明確な区分ができない場合は、6割程度を目安にして、経費として計上すればいいでしょう。

 

飲食店経営者や料理教室を開催している人は別にして、スーパーでの支出も、単なる食事代は経費になりませんが、スーパーに置かれているのは必ずしも食材だけとは限りません。その他の文房具もあります。それらは、消耗品費として計上することができるのです。

衣食住の費用を、事業経費で落とすことはできるでしょうか。

 

一定の手続きを踏めば、落とすことができるのです。

 

実際、収入はそれほど高くないのに、いい生活をしている経営者はたくさんいます。

高級マンションに住み、たびたび高級レストランで食事をして、いい服を着ている、しかし税金は非常に少ないという人はいるのです。

 

それは、衣食住の費用のできるだけ多くを、事業の経費で落としているのでしょう。

 

では、どうやって事業経費として落とすのでしょうか。

それには、2つのルートがあります。

 

1.福利厚生費で落とす。

会社の場合は、社員の福利厚生に関する費用は支出してもいいことになっています。

この福利厚生費は、とても広い範囲で認められています。

 

役員を含む社員の住居に関するもの、食事に関するもの、健康に関するもの、レジャーに関するものなども、社員全員を対象としているなど、一定の条件をクリアしていれば、福利厚生費で落とすことができます。

 

ただ、この方御法は、個人事業主は使えません。税務署は、個人事業主本人やその家族への福利厚生費を認めていないからです。

 

2.事業関連費で落とす。

これは、衣食住の費用を、事業に関連付けて、事業経費として支出する方法です。

たとえば、食事代を、会議費や交際費などで負担するのです。ただし、しっかりとした相手先がいないといけません。

 

また、自宅の家賃については、自営業者やフリーランスの人などが、事業の経費として支出することができます。

ただし、全額というわけではなくて、プライベートな部分と仕事の部分で、案分計算しないといけません。

 

以上の方法によっては、事業の関わる費用は、事業経費として落とせます。

ただし、決して脱税とはならないようにしましょう。

 

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