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タグ:著作権

■著作物等の「例外的な無断利用」ができる場合

著作物等の「例外的な無断利用」ができる場合は、以下があげられます。

 ・「私的利用」、「付随対象著作物の利用」等

・「教育」関係

・「福祉」関係

・「報道」関係等

・「立法」「司法」「行政」関係

・「非営利・無料」の場合の「上演」「演奏」「上映」「口述」「貸与」等関係

・「引用」「転載」関係

・「美術品」「写真」「建築」関係

・「コンピュータ・ネットワーク」関係
・「放送局」「有線放送局」関係


 この中で、今回は、「引用」について取り上げます。

 

著作権法では、32条1項で、

「公表された著作物は、引用して利用することができる。

この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。」とされています。

 

従来の判例では、

1.引用して利用する側の著作権と、引用されて利用される側の著作権が明瞭に区別して認識できること

 

2.両著作物間に、前者が主、後者が従の関係があると認められること

 

が必要であるとされていましたが、

 

今の判例では、

1.引用であること

 

2.公正な慣行に合致すること

 

3.引用の目的上正当な範囲内であること

 

が必要とされています。

 

それでは、判例で、引用が認められなかった例をあげてみます。

 

1.本件被告のホームページが専ら甲の社会活動を批判する内容を記載したホームページであった

 

2.甲の容姿を写した写真を殊更滑稽な姿に改変して掲載。改変の程度が大きく、かつ甲への侮蔑的内容を含んだものであった。

(写真の上下に、「西洋かぶれの出来損ない!(笑)」、「名誉も地位も要りません。そのような人間は世界に一人ぐらいいてもいいでしょう。(D博士との対談から)」と記載)

 

これに対して、裁判では、複製権、公衆送信権、同一性保持権を侵害したものを判決され、損害賠償額40万円となっています。

 

引用するには、十分な注意が必要です。

 

■財産権としての著作者をご存じですか? 

著作権という言葉は、よく耳にされると思いますが、一口に著作権といっても

次のように様々なものがあります。

 

(1)著作者人格権

・公表権

・氏名表示権

・同一性保持権

 

(2)著作権(財産権)

・複製権

・上演権・演奏権

・上映権

・公衆送信権

・口述権

・展示権

・頒布権

・譲渡権

・貸与権

・翻訳権・翻案権

・二次的著作物の利用権

 

今回は、(2)著作権(財産権)の中で、わかりにくいものを説明したいと思います。

 

〇公衆送信権

公衆送信権は、その著作物について、公衆送信する権利です。公衆送信とは

放送や有線放送、インタラクティブ配信などを行うことです。

著作物を、サーバーにアップロードすることは、自動公衆送信権ということもあります。

 

〇翻訳兼・翻案権

著作者は、その著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案する権利を専有します。

こうしてつくられた二次的著作物のもとになっている著作物を、原著作物といいます。

 

〇二次的著作物の利用権

二次的著作物の原著作物の著作者は、当該二次的著作物の利用に関し、二次的著作物の著作者が有するものと同一の種類の権利を専有します。

たとえば、二次的著作物を複製すると、二次的著作物の複製権のほかに、原著作物の著作者の複製権も働きます。

したがって、二次的著作物を利用する場合は、二次的著作物の著作者と、その原著作物の著作者から許諾を得る必要があるのです。

 

以上の著作権を侵害しないよう、気をつけましょう。

 

■肖像権をご存じですか?
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肖像権とは、他人から無断で写真を撮られたり、無断で公表されたり、利用されないように主張できる考えです。

人格権の一部としての権利、あるいは、肖像を提供することで対価を得る財産権=パブリシティ権であると言われています。

日本においては、肖像権に関することを法律で明文化したものは存在しませんが、判例において、認められた例があります。

なお、著作権の保護の対象は、被写体ではなく撮影者等であり、自ら撮影した写真などを除いては、著作権法では、肖像の利用を止められないです。

肖像権が認められた判例は、いくつもあります。

中森明菜さんの肖像を、カレンダーやポスターに無断使用して製造・販売していたものを中止させた仮処分や、「おニャン子クラブ」の肖像や氏名を無断でカレンダーに使用・販売していたことに対して、製造中止と損賠賠償の支払いたものがあります。

有名人の肖像権については、十分注意しないといけません。

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