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取引先とゴルフに行きましたが、この取引先とは、しばらく取引をしていませんでした。

この場合でも、経費で落とすことはできるでしょうか。

 

答えは、yesです。

 

接待交際費で経費として計上することができます。

 

接待交際費は、

・直接取引をしている相手だけに適用されるものではなく、

・間接的に取引をしているところや、

・将来取引があるかもしれない相手先であっても、

経費として計上することができるのです。

 

したがって、しばらく取引がない相手先であっても、

今後取引があるかもしれませんので、

事業の接待であることは間違いありません。

 

接待交際費として落とすことができるのです。



一般的な車の購入代金は、会社の業務で使用するならば、もちろん経費で計上できます。

 

ただし、車の場合は、買った年に一括して全額を経費に計上できません。

使用期間(耐用年数)の中で、経費に計上していくことになります。

それを減価償却といいます。

 

使用できる期間は、法律で定められています。

 

一般用車両

・軽自動車 4年

・普通自動車 6年

 

減価償却方法には、定額法と定率法があります。

 

そして、フェラーリが、社用車として、会社のお金で買えるかどうかです。

 

答えとしては、主に会社の業務で使用していれば、できます。

 

実は、フェラーリが社用車として認められた判例があるのです。

 

その判例は、次のとおりです。

 

【X社は、金融機関上層部の接待や従業員の福利厚生目的で取得したプレジャーボートと、役員の通勤及び出張の際の交通手段として取得したフェラーリを会社の資産として計上し、減価償却費を費用に算入しました。

 

これに対し、税務当局は、これらの資産はX社の事業用として取得したものではなく、代表者の個人的趣味に基づき取得したものと認められるため、これらの資産は個人資産であり、これらの資産の取得代金を役員賞与と認定しました。

 

X社は、この処分を不服として国税不服審判所に審査請求しました。

 

これに対する審判所の判断は、次の通りとなりました。

 

1 プレジャーモーターボート

 

本件船舶が従業員の福利厚生のための資産として、全従業員が公平に使用できる状況にあるとは認められず、また、従業員の福利厚生の一環として使用された事実も確認することはできないので、本件船舶が福利厚生の一環として使用されたとは認められない。

 

2 フェラーリ

 

・代表者に対する旅費及び通勤手当の支給状況をみると、交通費及び通勤手当は支給されておらず、本件車両をX社の事業の用に使用したものと推認することができる。

 

・また、代表者は、別に外国製の車両を個人的に所有しており、X社の減価償却資産とはしていないことを併せ考えると、本件車両をX社の資産として計上していることを不相当とする理由は認められない。】

 

 

このように、会社の事業の用で車を使っていれば、社用車として認められる、ということなのです。

 

役員の移動に高級車を使用することも、会社の業務なので、社用車として認められます。

実際、役員の通勤用に、高級車を使用しているところは多くあります。

 


ただし、会社の車で、個人的な使用は、原則としてはダメです。

あくまで車の使用は会社の業務であること、そして車の所有名義は、会社であることが必要です。

 

○一方、個人事業者の場合は、プライベートと仕事の使用分の案分計算をしなければいけません。

具体的には、減価償却費を、仕事の割合分だけ計上するということで、仕事の割合が5割であれば、減価償却費の5割を経費として計上すればいいのです。

 

また個人事業者が、フェラーリの購入した場合はどうなるかですが、フェラーリを事業で使っている場合は、普通自動車と同様に、減価償却をして、プライベートと仕事の案分計算をした上での経費計上となります。

 

衣食住の費用を、事業経費で落とすことはできるでしょうか。

 

一定の手続きを踏めば、落とすことができるのです。

 

実際、収入はそれほど高くないのに、いい生活をしている経営者はたくさんいます。

高級マンションに住み、たびたび高級レストランで食事をして、いい服を着ている、しかし税金は非常に少ないという人はいるのです。

 

それは、衣食住の費用のできるだけ多くを、事業の経費で落としているのでしょう。

 

では、どうやって事業経費として落とすのでしょうか。

それには、2つのルートがあります。

 

1.福利厚生費で落とす。

会社の場合は、社員の福利厚生に関する費用は支出してもいいことになっています。

この福利厚生費は、とても広い範囲で認められています。

 

役員を含む社員の住居に関するもの、食事に関するもの、健康に関するもの、レジャーに関するものなども、社員全員を対象としているなど、一定の条件をクリアしていれば、福利厚生費で落とすことができます。

 

ただ、この方御法は、個人事業主は使えません。税務署は、個人事業主本人やその家族への福利厚生費を認めていないからです。

 

2.事業関連費で落とす。

これは、衣食住の費用を、事業に関連付けて、事業経費として支出する方法です。

たとえば、食事代を、会議費や交際費などで負担するのです。ただし、しっかりとした相手先がいないといけません。

 

また、自宅の家賃については、自営業者やフリーランスの人などが、事業の経費として支出することができます。

ただし、全額というわけではなくて、プライベートな部分と仕事の部分で、案分計算しないといけません。

 

以上の方法によっては、事業の関わる費用は、事業経費として落とせます。

ただし、決して脱税とはならないようにしましょう。

 

相続税の対策として、贈与税の非課税金額を使った財産移転について、説明いたします。

 暦年課税で節税する方法です。

 

暦年課税の場合、1月1日から12月31日までの1年間に、ひとりについて

110万円までは、贈与税が課税されません。

 

したがって、毎年110万円ずつ長期間で贈与を行っていけば、結果的に相続税がかからないため。非常に有効です。

 

ひとりにつき110万円ですので、配偶者、子供2人であれば。それぞれに110万円が非課税となりますので、1年間で被相続人の財産は、110万円×3人=330万円となります。

 

ただし、贈与を受けた人も、贈与であることの認識が必要です。
そのため、通帳や印鑑は、贈与された本人が保管していることが必要です。

 

また、毎年同じ時期に同じ金額を贈与していると、定期金に関する権利を贈与したものとみなされますので、多額の贈与税が課税される可能性もあります。変化をつけて贈与したほうが、安全でしょう。

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