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タグ:福利厚生費


交際費等とは、得意先や仕入先その他事業に関係のある者などに対する接待、供応、慰安、贈答などの行為のために支出する費用をいいます。

 

一方、福利厚生費とは、専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行などのために通常要する費用をいいます。

 

また、社内の行事に際して支出される金額などで、次のようなものは福利厚生費となります。

 

1 創立記念日、国民の祝日、新社屋の落成式などに際し、従業員におおむね一律に、社内において供与される通常の飲食に要する費用。

 

2 従業員等(従業員等であった者を含みます。)またはその親族等のお祝いやご不幸などに際して、一定の基準に従って支給される金品に要する費用。

例えば、結婚祝、出産祝、香典、病気見舞いなどがこれに当たります。

 

交際費等には、上限があります。上手に使い分けしましょう。

 

 

会社の経営者が従業員を飲みに連れていった場合、この飲み代は会社の経費で落とせるのでしょうか?
 

もちろん経費で落とせます。

この場合は、普通は接待交際費で計上することになります。

 

従業員を飲みに連れて行くということは、慰労という意味であり、会社から見れば接待交際ということになるという解釈です。

その場合、一部の社員だけを連れて行ってもかまいません。

 

一方、全ての社員を対象に、平等に連れて行くという場合は、福利厚生費として、会社の経費で落とすことができます。

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【必読】従業員を飲みに連れて行った場合でも、飲み代を経費で落とせるのでしょうか?

 

会社でも、個人事業主でも、従業員を飲みに連れて行くことは多いと思います。

では、この飲み代は、経費で落とすことができるのでしょうか。

 

答えは、イエスです。

 

それでは、経費の中でも、どういう費用で落とせるのでしょうか。

それは、接待交際費です。

 

接待交際費と聞くと、お客さんが相手だけだと思いがちですが、

従業員を飲みに連れて行くことも、慰労という意味で、会社からは接待交際になるという解釈です。

 

この場合は、一部の社員だけ連れて行ってもOKです。

 

ただし、二次会でクラブまでいく時にも、それが使えるかというと、やめておいた方が無難です。

 

それは、従業員の慰労の範囲を超えており、

社長が自分の楽しみのために行っているのではないか、ということになるからです。

 

平等に、従業員全員が相手であれば、福利厚生費で落とすことができます。

 

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スバリ回答!

どんな領収書でも経費で落とす方法

大村大次郎(元国税調査官)

 

衣食住の費用を、事業経費で落とすことはできるでしょうか。

 

一定の手続きを踏めば、落とすことができるのです。

 

実際、収入はそれほど高くないのに、いい生活をしている経営者はたくさんいます。

高級マンションに住み、たびたび高級レストランで食事をして、いい服を着ている、しかし税金は非常に少ないという人はいるのです。

 

それは、衣食住の費用のできるだけ多くを、事業の経費で落としているのでしょう。

 

では、どうやって事業経費として落とすのでしょうか。

それには、2つのルートがあります。

 

1.福利厚生費で落とす。

会社の場合は、社員の福利厚生に関する費用は支出してもいいことになっています。

この福利厚生費は、とても広い範囲で認められています。

 

役員を含む社員の住居に関するもの、食事に関するもの、健康に関するもの、レジャーに関するものなども、社員全員を対象としているなど、一定の条件をクリアしていれば、福利厚生費で落とすことができます。

 

ただ、この方御法は、個人事業主は使えません。税務署は、個人事業主本人やその家族への福利厚生費を認めていないからです。

 

2.事業関連費で落とす。

これは、衣食住の費用を、事業に関連付けて、事業経費として支出する方法です。

たとえば、食事代を、会議費や交際費などで負担するのです。ただし、しっかりとした相手先がいないといけません。

 

また、自宅の家賃については、自営業者やフリーランスの人などが、事業の経費として支出することができます。

ただし、全額というわけではなくて、プライベートな部分と仕事の部分で、案分計算しないといけません。

 

以上の方法によっては、事業の関わる費用は、事業経費として落とせます。

ただし、決して脱税とはならないようにしましょう。

 

従業員のレジャーに関する費用で、会社の経費でどこまで落とせるのかで、お悩みではありませんか。

 

レジャー費を会社の経費で落とすには、最もオーソドックスな方法は、福利厚生費を使うことです。

 

福利厚生費は、会社の従業員の福利厚生にかける費用ですが、その範囲は非常に広いのです。

 

たとえば、

○コンサートやスポーツ観戦のチケット

 

○スポーツジムの会費

 

○従業員の家族が遊園地に行った費用

 

○従業員全員を対象にした慰労会

 

○なかには、会社内にバーをつくって、そこで自由に飲み食いができるようにしている会社もあります。

 

これらの福利厚生費について、税務署が明確にOKを出しているわけではありません。

それぞれの会社が、次の考え方をもとに、独自に判断しているのです。

 

福利厚生の基本的な考え方は、以下の3つです。

 

(1)  社会通念上、福利厚生として妥当なものであること。

世間の価値観からして、そこからかけ離れていないならば、大丈夫ということです。

 

(2)  一部の社員のみが享受するものではなく、社員全員が享受できること。

これは、誰もが同じだけ使わないといけないというものではありません。

スポーツジムなど、誰もが行ける状況さえ、作っておけばいいということです。

 

(3)  会社が準備すること。        

社員が自分で何かを購入したり、サービスを受けたりして、会社はお金を出すだけではダメです。

 

この3つをクリアしていれば、だいたい福利厚生費として認められるというわけです。

 

なお、個人事業主自身や事業主の家族への福利厚生は認められていません。

従業員のいる事業者が、従業員のためにレジャー費を出した場合には、従業員の費用は福利厚生費として認められますが、自分自身や家族のために支出したものは、認められないのです。

 

従って、福利厚生費については、個人事業でやるよりも、会社組織にした方が得だということになります。

 

 

【参考】国税庁のタックスアンサーによると

従業員のレクリエーション旅行については、次のようになっています。

 

その旅行によって従業員に供与する額が、

・少額の現物給与は強いて課税しないという趣旨を逸脱しないものであると認められ、

・その旅行が次のいずれの要件も満たすものであるときは、

原則として、その旅行の費用を旅行に参加した人の給与としなくてもよいことになっています。

 

(1)旅行の期間が4泊5日以内であること。

海外旅行の場合には、外国での滞在日数が4泊5日以内であること。

 

(2)旅行に参加した人数が全体の人数の50パーセント以上であること。

工場や支店ごとに行う旅行は、それぞれの職場ごとの人数の50パーセント以上が参加することが必要です。

 

従業員のレジャー費は、できるだけ会社の経費で落としましょう。

 

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