commitmentdietのblog

タグ:示談

示談をする場合、妥協点はどの程度になるのでしょうか。

 

お互いの主張が10対1の場合は、示談は難しいと言われています。

 

すなわち、一方の請求額[k1] 、たとえば1000万円で、他方の認容できる金額が100万円であった場合は、話し合いによる解決は難しいということです。

 

それでは、具体的に示談が成立する場合は、その妥協点はどのようなものでしょうか。

示談が成立する場合は、請求金額と認容する金額との間に、それほど差のないときです。

 

すなわち、1000万円の請求額に対して、他方の認容できる金額が800万円であった場合は、お互いが譲歩し合って、中を取って900万円で解決ということになります。

 

ただ、1000万円を請求するには、どうして1000万円かを相手に納得させる裏付け資料が必要です。

自分の精神的なキズはこんなものでは癒されないといって1000万円を請求しても、通用する話ではないです。

離婚に伴う慰謝料や、名誉毀損に対する慰謝料など、慰謝料には相場というものがあるのです。

 

ところで、債務者によく出てくるのが、「払うものがあれば払うが、肝心の金がないんだ」というものがあります。

 

このような主張に対しては、金額を減額してやる、分割払いを認める、一時的に猶予期間を設ける、金銭でなく相手の持っている物による弁済を認めるなどの妥協の余地を出して、

トラブルを解決するのが、示談なのです。


 トラブルを抱え込んだまま生活を送るのは、とても気が重いもので、ストレスも溜まってしまいます。できるなら、早く解決したいものです。

 

裁判になると早くても半年、長ければ2年援護かかることも、珍しいことではありません。

最高裁までいくと、5年はかかることもあるでしょう。

 

したがって、示談で解決して、スッキリとした方が、精神衛生上はるかにいいはずです。

 

それでは、示談はどの程度かかるのでしょう。

 

示談で2~3回交渉を重ねると、あとは平行線のままズルズルと長引いてしまうこともあります。

したがって、交渉を始めるに際して、期限をもうけるべきです。

最長でも回数にして10回、期間は6か月が一つの目安になります。

それがお互い頭に入っていると、互いに真剣に話し合うことができます。

 

示談が成立するということは、お互い、これで仕方がない、と踏ん切りをつけることですから、交渉を数多くやっても効果は上がりません。

 

 

和解は、当事者がお互いに譲歩しあって、話し合いによって解決する手段で、解決の態様、効果は、示談とほぼ同じです。

 

全国の地方・簡易裁判所に起こされた事件の約半数は、和解により解決されています。

勝訴の見込みがあっても、相手が徹底的に戦ってくると、何年かかるかもしれません。

それなら、多少譲歩しても、早期に解決する方が、経済的にはプラスになります。

 

裁判の流れは、 

訴訟の提起  訴状の陳述  争点整理  証拠調べ  弁論終結  判決

という流れになります。 

 

一般的には、裁判において、和解のタイミングは2回あります。

 

1回目は、原告と被告が争っている点(争点)が整理された後です。

この時点では、裁判官はまだ心証を形成するに至っていません。当時者が対話して和解の道を探るものです。

 

2回目は、証拠調べが終了した後です。

この場合には、裁判官はある程度心証を形成しており、これを加味して和解が勧められます。

 

裁判官の言動に注意し、弁護士とも相談して、和解の交渉に応じるかどうか、決めるべきです。

 

               

 当事者の間で紛争が発生した場合に、その解決の手段として和解があります。

 

和解は、当事者がお互いに譲歩しあって、話し合いによって解決する手段で、解決の態様、効果は、示談とほぼ同じです。

 

和解には、2つの種類があります。

 

1.訴え提起前の和解

当事者同士で話し合いの結果、合意できた内容を示談書あるいは和解契約書を作成します。しかし、これが守られなければ、結局、訴訟を起こさざるを得ません。

 

これを回避するためには、公証役場で公正証書を作成するか、「訴え提起前の和解」を利用する方法があります。

 

「訴え提起前の和解」とは、紛争の当事者が、相手方の住所地を管轄する簡易裁判所に申し立てをし、裁判官の面前において、お互いの主張を譲歩しあって争いを止めることを述べて、その内容を、強制執行力を持つ「和解調書」にしてもらう方法です。

 

2.訴訟上の和解

紛争が裁判にかけられている途上において、裁判官の和解の勧めか、当事者の和解の申入れに基づいて和解交渉をして和解するものです。

 

裁判官はどの段階であっても和解を勧めることができるとされています。また、訴訟の当事者は、どちらからでも、あるいは双方から、裁判官に和解の申入れができるとされています。

 

和解の期日が指定され、裁判所の和解室で、裁判官が双方の間に立って話し合いを行い、実際には交互に当事者の主張や意見を聞き、当事者の意見が出尽くしたと裁判官が判断すると、和解案が提案されます。当事者がこれに合意すれば、「和解調書」が作成されるのです。

 

「和解調書」は、訴訟における判決と同様の効力を持つのです。

 

このページのトップヘ