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相続の手続きを進めるためには、相続人全員と連絡をとって、遺産分割協議などを進めなければいけません。

そのときに、たとえば、自分探しの旅に出て、どこにいるのか全く分からない子供がいた場合は、どうすればいいのでしょう。

 

まずは、その子供の住民票など公的な書類で住所の移動を調べます。

 

残念ながら、それでわからない場合は、家庭裁判所に、「不在者財産管理人」の手続きを行い、不在者財産管理人を選任してもらいます。

 

そして、その不在者財産管理人が、その子供の財産を管理することになります。

 

不在者財産管理人とは、行方不明者がいる場合に、その期間が1年以上であれば、家庭裁判所に申し立てることで、不在者の財産を管理する財産管理人の選任を行うことができる制度です。 

不在者財産管理人は、不在者の財産の管理のほか、家庭裁判所の許可を得た上で、不在者に代わり、遺産の分割や不動産の売却などもできます。

 

申し立てができるのは、不在者の家族や相続人に当たる者などの利害関係者、または検察官などです。

 

必要な書類は、以下のとおりです。

1.申立書

2.その他の添付書類として、

・不在者の戸籍謄本・戸籍附表

・財産管理人候補者の住民票または戸籍附表

・不在の事実を証する書類

・不在者の財産に関する資料(不動産登記事項証明書や通帳など)

・申立人の利害関係を証する資料


相続税の対策として、贈与税の非課税金額を使った財産移転について、説明いたします。

 暦年課税で節税する方法です。

 

暦年課税の場合、1月1日から12月31日までの1年間に、ひとりについて

110万円までは、贈与税が課税されません。

 

したがって、毎年110万円ずつ長期間で贈与を行っていけば、結果的に相続税がかからないため。非常に有効です。

 

ひとりにつき110万円ですので、配偶者、子供2人であれば。それぞれに110万円が非課税となりますので、1年間で被相続人の財産は、110万円×3人=330万円となります。

 

ただし、贈与を受けた人も、贈与であることの認識が必要です。
そのため、通帳や印鑑は、贈与された本人が保管していることが必要です。

 

また、毎年同じ時期に同じ金額を贈与していると、定期金に関する権利を贈与したものとみなされますので、多額の贈与税が課税される可能性もあります。変化をつけて贈与したほうが、安全でしょう。

■相続した借金から免れる方法は?

相続とは、被相続人の権利も義務も丸ごと引き継ぎますので、プラスの財産だけでなく、負債も相続します。

したがって、相続した財産がマイナスということもありえます。

 

あなたは、相続した財産がマイナスだった場合、どうやったら免れるかご存じですか。

 

答えは、相続放棄と限定承認です。

 
1.相続放棄

相続放棄をすると、自分がはじめから被相続人の相続人ではなかったことになり、被相続人の権利および義務を引き継ぐ立場から脱却することができます。

 

ただ、この相続放棄の手続きは、自己のために相続の開始があったことを知ったときから、3か月以内に、家庭裁判所にその旨を申告しなければなりません。

 

また、相続財産を一部でも処分してしまうと、相続放棄ができなくなります。

 

先順位の相続人全員が相続放棄をすると、次順位者に相続の権利義務が移ります。

2.
限定承認

 

被相続人の財産に、プラスの財産とマイナスの財産があって、どちらが多いのかはっきりしないので、相続放棄をするべきかどうかわからない場合に、限定承認という方法をとることができます。

 

限定承認とは、相続財産の範囲内でのみ、債務を弁済することを条件として相続することです。

 

どんなに借金が多額であっても、被相続人のプラスの財産の範囲内で返済すればいいので、残りの借金を背負わされることはありません。

 

また、プラスの財産がマイナスの財産を上回った場合には、債務を返済して残った財産は、相続人は受け取ることができます。

 

しかし、限定承認は、相続人全員で行う必要があるので、一人でも反対すれば、この手続きは行えません。

 

従って、あまりこの制度は活用されていません。


■相続人調査は、どうして必要なのでしょうか? 

相続人調査という言葉を聞いたことがあるでしょうか。

 

相続人が誰なのかは、わかりきっている、調べる必要はないのでは?
と思う人は多いかもしれません。

 

しかし、実際に調査をしてみると、自分の知らない相続人がいることが判明したということも、珍しくありません。

 

たとえば、被相続人が家族に内緒で子を認知していた、あるいは他人の子と養子縁組していた、先妻の子供がいた、というような場合です。

 

相続人の調査には、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍を取らないといけません。

 

実際には、被相続人の死亡時点の戸籍を取り寄せてから出生時点までさかのぼるのが、一般的な方法です。

 

つまり、被相続人の最後の本籍地で戸籍(除籍)謄本を取り、それをもとにそれまでの戸籍あるいは除籍謄本、改正原戸籍(書き換えられる前の元の戸籍)の謄本を、出生までさかのぼります。

 

本籍地が遠方の場合は、市区町村役場に郵送で請求することもできます。

ホームページから交付申請書をダウンロードして使えることができます。

手数料は、定額小為替で支払います。

 

■相続における寄与分という言葉をご存じでしょうか? 

寄与分とは、被相続人の財産維持や財産増加に貢献をした相続人が、被相続人に特別の寄与をしたということで認められるものです。

 

たとえば、被相続人の事業を継続して手伝ってきたことや、被相続人を長年看護したことなどです。

 

ただし、単なる家事労働だけでは、寄与分は認められないとされています。

 

寄与分権利者の相続分の算出方法は、次のようになります。

 

 まず、相続財産から寄与分の額を除き、残りを相続割合で分割したうえで、寄与分権利者に寄与分を加算します。

 

つまり、

 

(相続財産―寄与分)×相続割合+寄与分 となります。

 

ただ、寄与分が具体的にいくらあるかは、相続人全員の協議により決めることになりますが、なかなか協議が整わないときは、寄与分権利者の請求に基づいて、家庭裁判所による調停や審判により定めることになります。

 

なお、民法改正により、療養看護をした人も金銭の支払いを要求できるようになりました。

 

被相続人の親族で相続人以外の人が、被相続人の療養看護等を無償でしたことにより被相続人の財産の維持又は増加に特別の寄与をした場合には、相続の開始後相続人に対して金銭の支払を請求することができるようになったのです。

 

これまでは、たとえば長男の妻が、親の介護に尽くしても、長男が先に亡くなっていた場合には1銭も受け取ることができませんでしたが、この制度によって金銭の請求をすることができるようになりました。(2019年7月1日施行)

 

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