債権等には、時効というものがあって、権利の発生から一定期間権利を行使しないと、時効により請求などの権利は消滅してしまいます。

 

民法が改正されるまでは、職業別に1年などの短期の消滅時効がありましたが、

令和2年4月1日改正民法の施行により、

債権の消滅時効は、権利行使ができることを知った時から5年、知らなかったら10年になりました。

 

示談交渉をしている場合に、トラブルの相手方にはずるい人もいます。

交渉に応じなかったり、交渉をずるずる引き伸ばし、問題を解決しない人もいます。

そして時効が到来してしまうと、債券は消滅してしまうのです。

 

それを阻止するためには、内容証明郵便で催促すれば、時効の完成が6か月間猶予されます。

しかし、中断された期間内に支払いを受けられないと、再び時効がきます。

 

また、内容証明郵便を出せばいいと思っている人がいると思います。

しかし、内容証明郵便による延期は、1回限りなのです。

 

延期の期間中に訴訟を起こすなどの法的手続きを取らないと、時効が完成してしまいます。

 

とにかく、トラブルに遭遇したら、各都道府県や市町村でも、法律相談所を開設していますし、各地の弁護士会の法律相談センターでも、法律相談を行っていますので、何かおかしいと思ったら、専門家に法律相談をしてみてください。