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「懲役」と「禁錮」を一本化した「拘禁刑」とはどんなものでしょう?

政府は2022年3月8日の閣議で、「懲役」と「禁錮」を一本化した「拘禁刑」を創設するとした刑法などの改正案を決定しました。

 

現行の刑法では、

(懲役)

第十二条 懲役は、無期及び有期とし、有期懲役は、一月以上二十年以下とする。

 懲役は、刑事施設に拘置して所定の作業を行わせる。

(禁錮)

第十三条 禁錮は、無期及び有期とし、有期禁錮は、一月以上二十年以下とする。

 禁錮は、刑事施設に拘置する。

と定められています。

 

すなわち、

身柄の拘束を伴う刑のうち、刑務作業が義務づけられているものが「懲役」

義務づけられていないものが「禁錮」です。しかし、本人が希望すれば、作業を行う人もいるとのことです。

 

「拘禁刑」は、懲役と禁固を一本化したもので、その創設も盛り込まれ、明治40年の刑法の制定以来、初めて刑の種類の見直しが行われることになります。

 

「拘禁刑」では、受刑者の特性に応じて、刑務作業のほか、再犯防止に向けた指導や教育プログラムなどを実施できるとしています。

 

 

 

■侮辱罪に懲役刑が答申!

法制審議会が、侮辱罪に懲役刑を追加する要綱を、法務大臣に答申しました。

 

あなたは、侮辱罪というものをご存じですか。

 

侮辱罪とは、刑法231条で規定されている罪です。

 

(侮辱)

第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。

 

「公然」とは、他の人に広まる可能性があることを言います。

たとえば、職場で皆がいる前で侮辱された場合や、CCに多数の関係者を含めた

メールで侮辱された場合です。

 

個室で、1体1で侮辱された場合は、あてはまりません。

 

侮辱とは、言動や動作によって、相手を軽んじたり、はずかしめたりする場合で、

「ばか」「あほ」「クズ」といった誹謗や、「デブ」「ハゲ」「チビ」などの身体的特徴を馬鹿にする発言などです。

匿名だからといって、SNSで過激なコメントを書き込むことは危険です。

 

侮辱罪は、拘留又は科料に処する、とされています。

拘留は、1日以上、30日未満の期間、刑事施設に身柄を拘束されるというものです。「懲役」や「禁錮」と、「拘留」の違いのひとつは、執行猶予がないという点になります。

 

科料は、1,000円以上1万円未満(つまり9,999円以下)の金銭を強制的に徴収する財産刑です。

 

しかし、ネット中傷の深刻化に対し、科料9千円の略式命令が「軽すぎる」との批判が出ていたことから、次の答申が法制審議会から法務大臣に答申されました。

 

『侮辱の罪(刑法第二百三十一条)の法定刑を一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料とすること』

 

また、公訴の時効についても、現行の1年から3年に延長されます。

 

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