罪刑法定主義とは、行為のときに、その行為を犯罪として刑罰を科する旨を定めた成文の法律がなければ、その行為を処罰することはできないという原則です。

 

すなわち、法律なければ犯罪はなく、法律がなければ刑罰はないというものです。

 

国家による恣意的な刑罰の行使から、国民を守ることを目的とするものです。

 

刑法には、直接の規定はありませんが、日本国憲法にその根拠となる規定が設けられています。

 

第三十一条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。

 

法律とは、国会で議決された法律です。なお、例外的に法律による委任があれば、政令においても罰則を設けることができます。

 

第七十三条 内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。

 この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。