和解は、当事者がお互いに譲歩しあって、話し合いによって解決する手段で、解決の態様、効果は、示談とほぼ同じです。

 

全国の地方・簡易裁判所に起こされた事件の約半数は、和解により解決されています。

勝訴の見込みがあっても、相手が徹底的に戦ってくると、何年かかるかもしれません。

それなら、多少譲歩しても、早期に解決する方が、経済的にはプラスになります。

 

裁判の流れは、 

訴訟の提起  訴状の陳述  争点整理  証拠調べ  弁論終結  判決

という流れになります。 

 

一般的には、裁判において、和解のタイミングは2回あります。

 

1回目は、原告と被告が争っている点(争点)が整理された後です。

この時点では、裁判官はまだ心証を形成するに至っていません。当時者が対話して和解の道を探るものです。

 

2回目は、証拠調べが終了した後です。

この場合には、裁判官はある程度心証を形成しており、これを加味して和解が勧められます。

 

裁判官の言動に注意し、弁護士とも相談して、和解の交渉に応じるかどうか、決めるべきです。