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 借金はとにかく苦しいものです。何とかして解決したいと悩んでいる人も多いと思います。

 

よくあるのが、クレジットカードのリボ払い。少額ならいいですが、100万円を超えてくると、利息の支払いも多額になってきます。毎月の返済額のうち、半分が利息ということにもなってきます。

 

一番困るのが、親類や友達の連帯保証人になっていたら、その親類や友達が夜逃げしてしまって、突然借金取りがやってくるというものです。

自分で借金をしたわけではないのにと、腹立たしいことです。

 

それでも、借金はなんとか整理しなければなりません。

 

借金整理の方法には、4つあります。

 

1.任意整理

これは、裁判所が介入しないで、債権者(貸し手)と債務者(借主)がお互いに合意して、整理をおこなうものです。

借金の合計額が、200万円程度の場合に適用できます。

ただ、債務者の立場は弱いので、個人では難しいです。弁護士に頼むのがいいです。

債権者が、長期分割返済に協力してくれることが期待できます。

 

2.特定調停

裁判所を通してする借金整理で、あまり借金額が大きくない場合に、分割返済について話し合う場として利用されます。

支払い不能に陥るおそれのある場合に、簡易裁判所に申し立てることによって行うことができます。

 

3.個人再生

企業には民事再生というものがありますが、それを個人に適用したものです。

これは、債務者の経済的再生を図ることが目的で、返済額を減額したうえで、

それを一定期間返済することによって、借金を整理するものです。

個人再生のメリットは、財産、特に家を遺すことができることです。

 

4,自己破産

破産とは、借金をしている人が経済的に破綻し、すべての債権者に対する借金を完全に返済することができなくなった場合に、債務者の生活に欠くことのできないものを除いた全財産をお金に換えて、すべての債権者に対してその債権額に応じて公平に弁済することを目標とする裁判上の手続きです。

自己破産は、債務者が地方裁判所に申し立てて、破産手続き開始の決定、免責という手続きを経て、借金が免除されます。

大きなデメリットは、官報に掲載され、以後信用調査などにより、ほとんどクレジットカードは作れなくなることです。

浪費やとばくなど、借金の理由によっては免責されない場合もあります。

なお、1.の任意整理で頑張っていたものの、リストラなどの理由で計画通りの弁済ができなくなったときは、自己破産に切り替えることもできます。

 

1.から4.のすべての場合がそうですが、高金利の場合は、利息制限法で計算した結果、すでに借金を完済していて余剰金があれば、その分は逆に過払い金として返還請求できる場合があります。

 

また、すべての場合がそうですが、個人でやるには限界があります。

多重債務者に対して、借金を一つにまとめますよ、というような業者が現れてくることがありますが、逆に借金が膨らむことになりかねません。

やはり、弁護士さんに相談すべきです。

 

ただ弁護士さんも、企業法務や離婚問題、刑事事件など様々な専門分野をもっていますので、

借金整理専門の弁護士さんに相談すべきです

元金融業者スタッフなど、債権者側の手法を熟知した人がいるところは、心強いです。

 

 

債務整理なら、こちらの法律事務所

シン・イストワール法律事務所


あなたは、普段満員電車に乗っていて、痴漢の冤罪に巻き込まれたときは、どうすればいいかと悩んだことはありませんか。

 

なるべく女性の近くには立たない。

両手は挙げておく。

など、気を使っておられると思います。

 

それでも、たとえば女性が悪意をもって、示談金を取るために、痴漢だと騒ぎだしたら、どうしようもありません。

 

そうなってしまったら、とにかく弁護士にその場で助けを求めるしかないでしょう。

弁護士の中には、そういった事態に、すぐに対応してくれる人がいますので、

頼らないという選択肢はないです。

 

痴漢だといって騒がれたらどうなるかは、次のとおりです。

1.痴漢と騒がれて適切に対処ができないと、まず、駅員室に連れていかれます。

 

2.被害者とされる女性、または周辺の乗客女性は、駅員から駅員室に行くことを

求められます。駅員室では駅員があなたに事情を聴いてくれることもありません。

 

3.しばらくすると警察官が駅員室にきて最寄りの警察署に連れていかれます。

 

4.裁判所が「勾留」や「勾留延長」という長期の身体拘束を許可する決定をすれば

最大で20日もの間、警察署にいることになります。

 

5.警察署から検察庁に送られ、検察官が起訴処分をした場合、刑事裁判が開かれることになります。

 

6.保釈がされない限り、裁判中も警察署の留置場、または拘置所にいることになります。最悪の場合裁判で有罪とされてしまい前科がついてしまうこともあり得ます。

 

このように、駅員室・警察署へ連れて行かれると、ベルトコンベアー方式で身柄拘束されてしまうのです。

 

駅員室や警察署に行く前に、少しでも早い段階で、弁護士にヘルプコールをしないといけません。

 

警察が電話をさせてくれなかったり、無理やり電話を切られるのではないかと心配するでしょうが、逮捕前の任意捜査の段階で、警察官に電話を取り上げる権限はありません。

 

警察官が電話を取り上げたり、勝手に電話を切ってしまうことは違法といえます。

 

電話をさせてくれなさそうな場合でも、「私には弁護士に電話をする権利があるはずだ」と言って、電話してください

 

弁護士からのアドバイスを受けて対応した後は、次のとおり主張して、堂々とその場を離れましょう。

 

「私には逮捕される理由がなく、ここにいる必要がないから帰らせてもらう。

私は逃亡もしないし、証拠隠滅もしないことは約束する。」

 

その場を離れる事が難しい場合は、

「弁護士から話があります」と言い、駅員や警察官に電話に出てもらい、

弁護士から、直接駅員や警察官と話をしてもらいましょう。

 

まとめとしては、痴漢冤罪に巻き込まれたら、とにかく知り合いの弁護士に電話をしましょう。


ぼくは痴漢じゃない!―冤罪事件643日の記録

 


 

<ご参考>

痴漢については、各都道府県の条例で、規制されています。

 

大阪府条例では、以下のとおりです。

○大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例

(卑わいな行為の禁止)

第六条 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。

 人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、衣服等で覆われている内側の人の身体又は下着を見、又は撮影すること。

 みだりに、写真機等を使用して透かして見る方法により、衣服等で覆われている人の身体又は下着の映像を見、又は撮影すること。

2 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、次に掲げる行為をしてはならない。

 人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、衣服等の上から、又は直接人の身体に触れること。

 人に対し、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をすること。

3 何人も、住居、浴場、便所、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所における当該状態にある人に対し、次に掲げる行為をしてはならない。

 人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、姿態を見ること。

 みだりに、姿態を撮影すること。

4 何人も、第一項各号又は前項第二号の規定による撮影の目的で、写真機等を人に向け、又は設置してはならない。

 

ただし、悪質な場合は、刑法の強制わいせつ罪で罰せられることになります。

  

【必読】借金の整理は、一体どんな所に相談に行けばいいのでしょうか

 

借金をなんとかして整理したい。しかし、一体どんな所に相談に行けばいいかわからない。

 

そんなときに、やはり、各府県の弁護士会の法律相談センターや、各弁護士会の事務所に直接行かれるのがいいです。

 

なぜなら、弁護士であれば、直接、金融業者とのやり取りに介入することができるからです。

 

弁護士に相談することによって、それまで一人で悩んできたことが、どうやって解決すればいいのかがわかり、劇的に状況が改善することもあります。

 

弁護士に相談するメリットは、以下の点です。

1.弁護士に依頼すれば、金融業者から直接取り立てられなくなります。

 

2.借金の整理の方法としての、任意整理、個人再生や自己破産などの選択肢を考慮しながら、あなたにとって最良の方法で、借金整理の手続きをしてくれます。

 

3.特に、借金整理を専門的に取り扱っている弁護士であれば、任意整理などで、各金融業者が交渉でどのような条件を提示してくるのか、といった情報も熟知しています。

 

4.過去の利払いについても、利息制限法から過払いになっている場合は、取り戻してくれます。

 

5.弁護士の料金が気になるでしょうが、事情もわかっていますから、きちんと相談にのってくれます。

最近では、相談料は無料でやってくれる弁護士さんも増えていますので、事前に相談料の要否も確認しておきましょう。

 

弁護士さん以外で、相談できるところは、次のとおりです。

A.司法書士

弁護士以外では、司法書士も借金整理をしていますが、簡易裁判所での代理権しか認められていませんから、140万円を超える借金は取り扱うことはできません。

 

B.都道府県や市区町村の相談窓口

相談料無料で、弁護士さんが対応してくれるところがあります。

 

C.日本貸金業協会

 

D.公益財団法人日本クレジットカウンセリング協会

 

 

とにかく毎月の返済ができなくなっていようであれば、速やかに弁護士に相談すべきです。

また少しでも不安に感じているようでしたら、一度相談だけでもしてみましょう。



借金はとにかく苦しいものです。何とかして解決したいと悩んでいる人も多いと思います。

 

よくあるのが、クレジットカードのリボ払い。少額ならいいですが、100万円を超えてくると、利息の支払いも多額になってきます。毎月の返済額のうち、半分が利息ということにもなってきます。

 

一番困るのが、親類や友達の連帯保証人になっていたら、その親類や友達が夜逃げしてしまって、突然借金取りがやってくるというものです。

自分で借金をしたわけではないのにと、腹立たしいことです。

 

それでも、借金はなんとか整理しなければなりません。

 

借金整理の方法には、4つあります。

 

1.任意整理
これは、裁判所が介入しないで、債権者(貸し手)と債務者(借主)がお互いに合意して、整理をおこなうものです。

借金の合計額が、200万円程度の場合に適用できます。

ただ、債務者の立場は弱いので、個人では難しいです。弁護士に頼むのがいいです。

債権者が、長期分割返済に協力してくれることが期待できます。

 

2.特定調停

裁判所を通してする借金整理で、あまり借金額が大きくない場合に、分割返済について話し合う場として利用されます。

支払い不能に陥るおそれのある場合に、簡易裁判所に申し立てることによって行うことができます。

 

3.個人再生

企業には民事再生というものがありますが、それを個人に適用したものです。

これは、債務者の経済的再生を図ることが目的で、返済額を減額したうえで、

  それを一定期間返済することによって、借金を整理するものです。

  個人再生のメリットは、財産、特に家を遺すことができることです。

  

4,自己破産

  破産とは、借金をしている人が経済的に破綻し、すべての債権者に対する借金を完全に返済することができなくなった場合に、債務者の生活に欠くことのできないものを除いた全財産をお金に換えて、すべての債権者に対してその債権額に応じて公平に弁済することを目標とする裁判上の手続きです。

自己破産は、債務者が地方裁判所に申し立てて、破産手続き開始の決定、免責という手続きを経て、借金が免除されます。

大きなデメリットは、官報に掲載され、以後信用調査などにより、ほとんどクレジットカードは作れなくなることです。

浪費やとばくなど、借金の理由によっては免責されない場合もあります。

なお、1.の任意整理で頑張っていたものの、リストラなどの理由で計画通りの弁済ができなくなったときは、自己破産に切り替えることもできます。

 

1.から4.のすべての場合がそうですが、高金利の場合は、利息制限法で計算した結果、すでに借金を完済していて余剰金があれば、その分は逆に過払い金として返還請求できる場合があります。

 

また、すべての場合がそうですが、個人でやるには限界があります。

多重債務者に対して、借金を一つにまとめますよ、というような業者が現れてくることがありますが、逆に借金が膨らむことになりかねません。

やはり、弁護士さんに相談すべきです。

 

ただ弁護士さんも、企業法務や離婚問題、刑事事件など様々な専門分野をもっていますので、

借金整理専門の弁護士さんに相談すべきです

元金融業者スタッフなど、債権者側の手法を熟知した人がいるところは、心強いです。

 

 

債務整理なら、こちらの法律事務所

シン・イストワール法律事務所

 結論からいいますと、法律的なトラブルに巻き込まれた場合には、法テラスを利用すると、的確な相談機関を紹介してくれます。

 

普通に日常生活を送っている人が、法律的なトラブルに巻き込まれることは、そんなにあるわけではないでしょうが、いざ、不幸にしてトラブルに遭遇したら、どうしたらいいのか悩むことになると思います。

 

専門機関に相談すればいいことはわかっているけれども、自分の紛争について、どこの専門機関に相談すればいいのか迷うと思います。

 

単に相談のみなのか、あっせんや仲裁までやってくれるのかまちまちで、それぞれ特徴があるからです。

 

その場合は、法律全般を扱っている相談所を利用するということで、法テラスを利用すると、的確な相談機関を紹介してくれるのです。

 

法テラスとは、最高裁判所、日本弁護士連合会が運営に関与する独立行政型の法人として発足し、多くの人に利用されています。

 

そこでは、次のことをやってくれます。

1.情報提供業務

紛争の解決に役立つ法制度の紹介をしてくれます。

また、法律サービスを提供する関係機関等の情報を集約して、無料で提供をしてくれます。

 

2.民事法律扶助業務

資力が乏しく法律相談が必要な人のために、弁護士や司法書士などによる無料法律相談をしてくれます。

また、必要な場合、弁護士・司法書士の費用等の立替えも行ってくれます。

ただし、その場合は、資力基準などを満たさないといけません。

 

3.犯罪被害者支援業務

犯罪の被害にあわれた方や家族の方など、そのとき最も必要な支援が受けられるよう、その被害に関する刑事手続に適切に関与したり、損害や苦痛の回復・軽減を図るための法制度に関する情報の提供などをしてくれます。

 

4.国選弁護等関連業務

国選弁護人になろうとする弁護士との契約、国選弁護人候補の指名及び裁判所への通知、国選弁護人に対する報酬・費用の支払いなどを行ってくれます。

 

国選弁護制度とは、刑事事件で勾留された人(被疑者)や起訴された人(被告人)が、貧困等の理由で弁護人を選任できない場合に、本人の請求または裁判官(裁判所)の職権により弁護人を選任する制度です。

 

5.司法過疎対策業務

身近に法律家がいない、法律サービスへのアクセスが容易でない司法過疎地域の解消のために法テラスの「地域事務所」設置などを行う業務も行っています。

 

法テラスは、全国に約80の事務所があり、コールセンターを設けて、専門のオペレーターが問い合わせに応じてくれます。

 

 

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