パソコンを固定資産で計上せずに、一括してその年度の経費で落とせないでしょうか。

 

10万円未満のパソコンであれば、全額で一括して経費で落とすことができます。

 

10万円以上のパソコンの場合は、30万円未満であれば、

令和6年3月3日までの間に取得したもので、青色申告をしている中小企業者の場合は、減価償却なしで、一括して経費で落とすことができます。

 

それは、「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」によるものです。この制度は、延長されるかもしれません。

 

ただし、その固定資産の合計額は、その年度で300万円までです。

 

また、この場合の中小企業とは、資本金の額または出資金の額が1億円以下であること、常時使用する従業員の数が500人以下であること

などを満たす法人です。

 

中小企業でない場合は、次のとおりです。

 

1.10万円未満の場合

全額を一括して、経費で落とすことができます。

 

2.10万円以上20万円未満の場合

一括償却資産処理として、3年で減価償却することができます。

 

3.20万円以上の場合

資産計上を行い、通常の減価償却を行います。

 

 

収益が出ているときにできるだけ経費で落としたいときは、パソコンの購入費用を10万円、中小企業の場合は30万円未満に押さえましょう。