答えは、家庭裁判所です。

 

家庭内のトラブルや家族同士のゴタゴタは、法律に照らして裁判で白黒をつけるべきではないと言われています。

そのような目的で、家庭内のトラブルを解決するために設けられた機関が、家庭裁判所です。


家庭裁判所では、プライバシーを守るために、非公開が原則です。

そして、トラブル解決のために、話し合いが基本となる調停を、まず行うように定められています。

 

家庭内のトラブルには、離婚、相続、親子の問題など数多くありますが、いきなり民事訴訟を起こすことはできません。

まず、家事調停を行い、それがまとまらない場合に初めて訴訟を起こせる仕組みになっています。

 

また、子の養育費や遺産分割などは、家庭裁判所が審判(決定)をします。

 

家庭裁判所では、家事事件手続相談室を設け、相談員が相談に乗り、必要な手続きを指導してくされます。

どこの裁判所に申し立てたらいいか、必要な書類は何か、費用はどうなるのか。申し立て書の書き方などについて、相談に乗ってくれます。

 

困ったときには、家庭裁判所に、相談に行きましょう。