令和4年12月10日、民法の嫡出推定制度の見直し等を内容とする民法等の一部を改正する法律が成立し、同月16日に公布されました。

この法律は、同日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行されます。

 

嫡出推定制度の見直しのポイントは、以下のとおりです。

 


1.女性の再婚禁止期間を廃止しました。

現在の民法では、前婚の解消又は取消しの日から起算して100日を経過した後でなければ、再婚をすることができないのです。(民法733条)

 

2.婚姻の解消等の日から300日以内に子が生まれた場合であっても、母が前夫以外の男性と再婚した後に生まれた子は、再婚後の夫の子と推定することとしました。

 

3.これまでは夫のみに認められていた嫡出否認権を、子及び母にも認めました。

 

4.嫡出否認の訴えの出訴期間を1年から3年に伸長しました。

 

嫡出推定制度に関する改正後の規定は、原則として、本法律の施行日以後に生まれる子に適用されますが、

この法律の施行日前に生まれた方やその母も、本法律の施行の日から1年間に限り、嫡出否認の訴えを提起して、血縁上の父ではない者が子の父と推定されている状態を解消することが可能となっています。