■著作者人格権をご存じですか?
著作権という言葉は、よく耳にされると思いますが、一口に著作権といっても
次のように様々なものがあります。
(1)著作者人格権
・公表権
・氏名表示権
・同一性保持権
(2)著作権(財産権)
・複製権
・上演権・演奏権
・上映権
・公衆送信権
・口述権
・展示権
・頒布権
・譲渡権
・貸与権
・翻訳権・翻案権
・二次的著作物の利用権
今回は、(1)の著作者人格権について、説明したいと思います。
著作者人格権とは、著作者の精神的・人格的利益を保護するものです。
大きな点は、譲渡することや放棄することができないことです。
具体的な権利は、次のとおりです。
●公表権
公表権は、著作者が、まだ公表されていない著作物を、いつどのような形で公表するかを決定することができる権利です。
たとえば、歌手Aの新譜用につくった楽曲が、Aが歌う前に歌手Bによって勝手に初演されてしまった場合は、公表権の侵害になります。
●氏名表示兼
氏名表示兼は、著作者が、著作物の原作品に、著作者名を表示するかしないか、表示するとすれば、どのような著作名にするかを決定することができる権利です。
●同一性保持権
同一性保持権とは、著作物のタイトルとその中身について、著作者の意に反する改変を受けない権利です。
楽曲のメロディや歌詞を、作曲者や作詞家に無断で直して歌ったりすると、同一性保持権の侵害になります。
以上の著作権を侵害しないよう、気をつけましょう。