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タグ:医療費控除

Q.父親は入院加療中に死亡し、父親の死亡後に入院加療期間の医療費を請求されました。

この医療費は、相続人である長男が支払いましたが、被相続人である父親の医療費控除の対象となりますか、あるいは相続人である長男の医療費控除の対象になりますか。

 

A.父親が治療等を受けた時の現況で父親と長男が生計を一にしている場合は、長男の医療費控除の対象となります。

 

その年の医療費控除の対象となる医療費の金額は、その年中に実際に支払われた金額に限られ、未払の医療費は現実に支払われるまで医療費控除の対象とはなりません。

このため、被相続人の死亡後に支払われた医療費は、たとえ相続財産で支払われた場合であっても、被相続人が支払ったことにはならないので、被相続人の準確定申告上、医療費控除の対象にすることはできません。

 

一方、自己と生計を一にする親族に係る医療費は、医療費を支出すべき事由が生じた時又は現実に医療費を支払った時の現況において自己と生計を一にする親族に係る医療費をいうこととされています。

 

したがって、医療費を支出すべき事由が生じた時、すなわち、その医療費の請求の基となった治療等を被相続人である父親が受けた時に、長男と父親が生計を一にしていたのであれば、その医療費は、相続人である長男の医療費控除の対象となります。

その年の11日から1231日までの間に、自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額の所得控除を受けることができます。

 

1.医療費控除の対象となる医療費の要件

1)納税者が、自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。

 

2)その年の11日から1231日までの間に支払った医療費であること。

(未払いの医療費は、現実に支払った年の医療費控除の対象となります。)

 

 

2.医療費控除の対となる金額

医療費控除の金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。

 

(実際に支払った医療費の合計額 ―(1)の金額 ―(2)の金額

 

1)保険金などで補てんされる金額

 

(例)生命保険契約などで支給される入院費給付金や、健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など。

 

(注)保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。

 

210万円

 

(注)その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5パーセントの金額

 

 

3.医療費控除の対象となる入院費用の具体例

 

入院に伴う一般的な費用が医療費控除の対象となるかの判断

1)入院に際し寝巻きや洗面具などの身の回り品を購入することがありますが、これは医療費控除の対象になりません。

 

2)医師や看護師に対するお礼は、診療などの対価ではありませんから医療費控除の対象になりません。

 

3)本人や家族の都合だけで個室に入院したときなどの差額ベッドの料金は、医療費控除の対象になりません。

 

4)付添人を頼んだときの付添料は、療養上の世話を受けるための費用として医療費控除の対象となります。

所定の料金以外の心付けなどは除かれます。また、親族などに付添料の名目でお金を支払っても控除の対象になりません。

 

5)入院中は病院で支給される食事を摂ることになります。これは、入院代に含まれますので医療費控除の対象になります。

しかし、他から出前を取ったり外食したものは、控除の対象にはなりません。

出産に伴う一般的な費用は、医療費控除できるのでしょうか。

 

できます。ただし、全てではありません。

 

出産に伴う一時的な費用で、医療費控除については、次のようになっています。

 

(1)妊娠と診断されてからの定期検診や検査などの費用はOK

 

(2)通院費用はOK。ただし、通院費用については領収書のないものが多いので、家計簿などに記録するなどして、実際にかかった費用について明確に説明できるようにしておく必要があります。

 

(3)出産で入院する際に、電車、バスなどの通常の交通手段によることが困難なため、タクシーを利用した場合のそのタクシー代はOK

ただし、実家で出産するために実家に帰省する交通費は、医療費控除の対象になりません。

 

(4)入院に際し、寝巻きや洗面具など身の回り品を購入した費用は、医療費控除の対象になりません。

 

(5)病院に対して支払う入院中の食事代は、入院費用の一部として支払われるものですので、一般的にはOK

しかし、他から出前を取ったり外食したりしたものは、医療費控除の対象になりません。

 

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なお、健康保険組合や共済組合などから出産育児一時金や家族出産育児一時金または、出産費や配偶者出産費などが支給されますが、

その金額は医療費控除の額を計算する際に医療費から差し引かなければなりません。

 

ただし、出産の前後の一定期間勤務できないことによって、健康保険法等の規定により給付される出産手当金は、医療費を補てんする性格のものではありませんので、

医療費控除の計算上差し引く必要はありません。

オルソケラトロジー(角膜矯正療法)とは、近視などの角膜の屈折異常を、特殊なコンタクトレンズを主に就寝中に装用することにより、角膜の表面の角度を矯正し、屈折率を正常化させて視力を回復させる近視治療です。

 

このオルソケラトロジーによる近視治療は、単なる近視矯正のための眼鏡やコンタクトレンズを装用するための検眼とは異なり、

医師が近視(屈折異常)の治療が可能となる症例に対象を絞った上で、医師の専門的知識、技能及び経験をもって角膜の矯正を行う治療法であり、

また、眼の機能それ自体を医学的な方法で正常な状態に回復させることを目的としてなされることとされています。

 

これには、この特殊なコンタクトレンズにより矯正された角膜の状態を保持するために、リテーナーレンズと呼ばれる特殊なコンタクトレンズを定期的に装用する必要があり、

 

オルソケラトロジーによる近視治療に係る費用には、この特殊なコンタクトレンズやリテーナーレンズの購入費用が含まれます。

 

これらは、医療費控除の対象となります。

 

オルソケラトロジーによる近視治療に係る費用は、角膜を矯正して視力を回復させる治療の対価として支払われるものですので、医師又は歯科医師による診療又は治療の対価に該当し、医療費控除の対象となります。

 

なお、近視等の眼の屈折異常を矯正するために眼鏡及びコンタクトレンズを購入した場合のその費用、眼の屈折検査、眼鏡及びコンタクトレンズの処方の費用は、

視力を回復させる治療の対価に該当しませんので、医療費控除の対象となりません

長年タバコを吸っていたあなたは、喫煙場所を探すのにとても苦労したり、タバコ税の増税が議論されていることもあって、禁煙したいと思っていませんか?

 

または、禁煙しようと毎回頑張って、失敗を繰り返していませんか?

 

そのような場合、病院で、禁煙治療を受けるしかありません。

 

しかし、禁煙治療は、けっこうお金がかかります。

数万円から数十万円かかるケースもあるようです。

 

それでは、この禁煙治療費は、医療費控除の対象になるのでしょうか。

 

こたえは、yesです。

 

禁煙治療費も、医師による診断とみなされ、医療費控除の対象となるのです。

 

ですから、一旦、自腹で払っておいて、所得税の確定申告で、医療費控除の申請をすればいいのです。

 

会社経営者や個人事業主やサラリーマンのあなたはも、医療費控除をご活用ください。

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