commitmentdietのblog

タグ:副業

 
はじめに

働き方改革や収入アップを目指して、副業を始める人が増えています。しかし、会社の就業規則に「副業禁止規定」がある場合、その規定を無視して副業を行うことは大きなリスクを伴います。最悪の場合、解雇や賠償請求に発展する可能性もあります。

 

本記事では、副業禁止規定に違反した場合のリスクと、それを回避するための具体的な方法を詳しく解説します。副業を安心して始めたい方や、リスクを減らしたい方はぜひ参考にしてください。

 

副業禁止規定に違反した場合のリスク

 

1. 懲戒処分や解雇の可能性

概要: 就業規則違反により、減給や降格、最悪の場合、解雇処分を受けることがあります。

: 副業の発覚により「企業秩序を乱した」と判断される場合。

 

2. 損害賠償請求

概要: 副業によって会社の利益が損なわれた場合、損害賠償を求められることがあります。

: 副業で同業他社と関わり、機密情報が流出した場合。

 

3. 労働環境の悪化

概要: 副業が発覚すると、上司や同僚との関係が悪化する可能性があります。

: 信用を失い、評価が下がる。

 

4. 精神的負担

概要: 副業が発覚するのではないかと不安になり、ストレスを抱えることがあります。

 

 

リスクを回避するための方法

 

1. 会社の就業規則を確認する

具体策: 就業規則や雇用契約書を確認し、副業禁止規定が明記されているかをチェックしましょう。

ポイント: 副業が許可されている場合でも、「会社の利益を損なわない」などの条件があることがあります。

 

2. 副業の内容を慎重に選ぶ

具体策: 会社と競合しない分野や、利益相反が起きない副業を選ぶ。

: オンライン講師、ブログ運営、アフィリエイトなど、業務内容とかけ離れた副業。

 

3. 副業を公にしない

具体策: SNSや知人を通じて副業の内容が広まらないように注意する。

ポイント: 本名を使用せず、匿名で活動することも検討してください。

 

4. 税金の処理に注意する

具体策: 副業収入がある場合、「住民税」を個別に納付するように設定しましょう。

理由: 住民税が増えることで、会社に副業収入がバレるリスクを防げます。

 

5. 専門家に相談する

具体策: 副業を始める前に、行政書士や弁護士に相談し、リスクを最小限にする方法を確認する。

: 就業規則の解釈や、税務処理に関するアドバイスを受ける。

 

6. 労働時間を管理する

具体策: 本業に支障が出ないよう、副業の時間を制限し、健康を損なわない範囲で活動する。

ポイント: 長時間労働が原因で、本業でのパフォーマンスが低下すると発覚のリスクが高まります。

 

 

副業が許可されている場合でも注意すべき点

副業が認められている場合でも、以下の点に注意が必要です:

 

1.競業避止義務

 

会社の利益を損なうような副業(競合他社での仕事など)は禁止されることが一般的です。

 

2.守秘義務

 

本業で知り得た情報を副業に利用することは法律で禁止されています。

 

3.会社の信用を損なう行為

 

副業が公になり、会社のイメージを損ねる場合は問題視される可能性があります。

 

副業を始める際のおすすめジャンル

以下の副業は、リスクが比較的低く、始めやすいものとして人気です:

 

・アフィリエイトブログ: 自宅で簡単に始められ、会社との利益相反が少ない。

 

・オンラインスキルシェア: プログラミングや語学のオンライン講師。

 

・フリーマーケットアプリでの販売: 不要品の販売やハンドメイド商品の出品。

 

 

まとめ

副業禁止規定に違反するリスクを避けるためには、就業規則の確認や慎重な副業選びが不可欠です。また、税金処理や競業避止義務にも注意しながら、副業が本業に悪影響を及ぼさないようバランスを取ることが重要です。

 

リスクをしっかりと理解し、適切な準備をすることで、副業を安心して始めることができます。あなたの副業が成功し、本業との両立がスムーズにいくことを祈っています!

 

 

 

税金の処理に注意するところを、さらに詳しく説明します。

 

: 住民税を個別に納付する方法とその理由

副業をして得た収入がある場合、正しく税金を処理しないと会社にバレるリスクがあります。特に、住民税は会社経由で納付される仕組みが一般的なため、副業収入が会社に知られる原因となることがあります。ここでは、住民税を個別に納付する方法とその理由を詳しく説明します。

 

住民税とは?

住民税は、前年度の所得に基づき課税される地方税です。会社員の場合、住民税は通常、給与天引き(特別徴収)で納められます。しかし、副業収入が増えると、住民税の額が増加します。この変化が会社に伝わり、副業が発覚する可能性があります。

 

副業収入が住民税に影響する仕組み

 

1.確定申告の必要性

副業収入がある場合、年間20万円以上であれば確定申告が必要になります。確定申告を通じて、副業収入が自治体に報告され、住民税の計算に反映されます。

 

2.住民税の通知先

住民税の納付額は通常、会社(給与天引き)に通知されます。そのため、副業収入が増えると、住民税額が変わり、会社がその変化に気付く可能性があります。

 

 

「住民税を個別に納付する」の具体的な方法

 

1.確定申告時に「普通徴収」を選択する

 

確定申告書の「住民税に関する事項」の欄で、住民税の納付方法を「普通徴収(自分で納付)」にチェックを入れます。

この設定により、副業収入分の住民税が会社ではなく、自分に直接通知されます。

会社での給与分はこれまで通り「特別徴収(給与天引き)」として処理されるため、本業と副業の収入が混在しません。

 

2.自治体から納付書が届く

 

確定申告後、副業収入分の住民税額が記載された納付書が自宅に郵送されます。

指定された期限内に、銀行やコンビニなどで納付します。

 

3.必要な支払いを管理する

 

納付忘れを防ぐため、スケジュールを確認して計画的に支払いを行いましょう。

 

 

住民税を個別に納付する理由

 

1.会社に副業がバレるリスクを回避できる

 


副業収入分の住民税が会社に通知されないため、副業が原因で住民税額が急増することによる疑いを防げます。

 

2.本業と副業の収入を分離できる

 

会社に対しては給与所得のみを報告し、副業の所得は完全に独立して処理できます。

 

3.プライバシーの確保

 

会社に副業の内容や収入額を知られることなく、安心して副業に取り組めます。

 

 

注意点

・申告時のミスを防ぐ

普通徴収の選択を忘れると、住民税が会社経由で処理される可能性があります。申告書提出前に必ず確認しましょう。

 

・副業収入を適切に記録する

副業収入を把握し、必要な経費を差し引いた正確な金額を申告することが重要です。

 

・住民税納付のタイミングを確認する

納付期限を過ぎると延滞金が発生するため、余裕を持って対応しましょう。

 

まとめ

副業収入が増えた場合でも、住民税を「個別に納付」することで、会社に知られるリスクを最小限に抑えられます。確定申告時に適切な選択を行い、税金処理を確実にすることで、副業と本業のバランスを保ちながら安心して収入を得ることができます。

 


副業などで得た所得が20万円を超える場合は、確定申告が必要となります。

それを事業所得にできるか、事業所得とできずに雑所得となるかは、大きな問題です。

 

それは、事業所得は給与所得等と損益を通算(プラスマイナス)できるのに対して、雑所得はできないからです。

雑所得でも損失が生じることはありますが、その損失の金額は他の所得の金額から控除することはできないのです。

 

国税庁は、所得税法基本通達の改正案で、「年収300万円以下の副業は原則として雑所得とする」という案を出して、巷は騒然となりました。

この案は意見公募により修正されて、「収入金額が300万円を超えない」という文言が消えました。

ただし、「帳簿保存がなければ雑所得」とされました。

つまり、事業所得のわかりやすい判定基準として「帳簿保存」が示されたのです。

「帳簿さえあれば基本的に事業所得」となるのです。

 

今回の通達改正の背景には「赤字の副業を事業所得で申告して給与所得と損益通算をし、還付を狙う」スキームを封じるという意図があると言われています。

つまり、節税目的の副業は雑所得にしてしまおうというわけです。

 

そうならないためには、帳簿をしっかりとつけて、副業収入は事業所得としないといけないのです。

 

帳簿をきちんとつけるためには、税理士を活用することが、最も早道です。

これまで、税理士は関係ないと思っていた個人事業主のあなたも、税理士を活用して、税金対策をしてみましょう。

 


個人が事業を始めた場合に、副業禁止規定を破ったことになるでしょうか?

 

昨今のコロナ禍もあって、個人で副業をやってみたいと思っている方は多いと思います。

そのときに引っかかるのが、会社の副業禁止規定です。

 

一般的には、会社は就業規則で、次のように規定しています。

 

<副業を禁止する就業規則の一般例>

 

(遵守事項)

第□1条 労働者は、下の事項を守らなければならない。

許可なく職務以外の目的で会社の施設、物品等を使用しないこと。

職務に関連して自己の利益を図り、又は他より不当に金品を借用し、若しくは贈与を受ける等不正な行為を

行わないこと。

勤務中は職務に専念し、正当な理由なく勤務場所を離れないこと。

会社の名誉や信用を損なう行為をしないこと。

在職中及び退職後においても、業務上知り得た会社、取引先等の機密を漏洩しないこと。

⑥ 会社の承認を得ずして在籍のまま他に雇い入れられ、業務に支障が生じ得る状況となったとき。

酒気を帯びて就業しないこと。

その他労働者としてふさわしくない行為をしないこと。

 

(懲戒の事由)

第□2条 労働者が次のいずれかに該当するときは、情状に応じ、けん責、減給又は出勤停止、懲戒免職とする。

第□1条に違反したとき。

 

 

就業規則との関係ですが、

個人が事業を始めた場合には、「他に雇い入れられた」には当たらないと考えられます。

 

この点は、株式やFX,仮想通貨を、個人の事業として始めた場合も同じです。

 

ただし、それに夢中になりすぎて、本来の職務を怠った場合は、職務懈怠に当たることとなります。つまりは、仕事を真面目にしている限りは、法的には自己事業は可能になります。

 

なお、働き方改革の延長で、副業の自由化が言われていて、

厚生労働省は、モデル就業規則などでの改正を誘導しています。

この辺も鑑みますと、許容範囲は広がっていくものと思います。

 

ただし、職務専念義務は必要です。就業時間中に副業をしてはいけません。

 

また、届け出はしておいた方が無難です。

 

会社の就業規則は、しっかりと確認しておきましょう。

 

 

以上の見解は、知り合いの弁護士さんから教えていただいた内容です。

 

しかし、会社の人には、こういった就業規則の法的解釈を知らずに、

すべての副業は禁止されていると思い込んでいる人が多いと思われます。

 

従って、個人が副業として事業を始めた場合は、会社とトラブルになることもあるかもしれません。心配な方は、会社と相談した方が、無難でしょう。

 

以上は、あくまで法的な解釈ですので、これによって、会社との間でトラブルになっても、責任は負いません。自己責任でお願いいたしますね。

 

 

厚生労働省が定める「モデル就業規則」は、以下のとおりです。

 

<モデル就業規則とは>

常時10人以上の従業員を使用する使用者は、労働基準法第89条の規定により、就業規則を作成し、所轄の労働基準監督署長に届け出なければならないとされている(就業規則を変更する場合も同様に、所轄の労働基準監督署長に届出が必要)。

 

各事業場における就業規則の作成・届出の参考とするため、就業規則の規程例や解説(=モデル就業規則)は、次のとおりの内容で、厚生労働省ホームページにおいて掲載されています。

 

(副業・兼業)

第68条  労働者は、勤務時間外において、他の会社等の業務に従事することができる。

2 労働者は、前項の業務に従事するにあたっては、事前に、会社に所定の届出を行うものとする。

3 第1項の業務に従事することにより、次の各号のいずれかに該当する場合には、会社は、これを禁止又は制限することができる。

労務提供上の支障がある場合

企業秘密が漏洩する場合

会社の名誉や信用を損なう行為や、信頼関係を破壊する行為がある場合

競業により、企業の利益を害する場合

 

 

解説は、以下のとおりです。

 

【第68条  副業・兼業】

1 本条は、副業・兼業に関するモデル規定であり、就業規則の内容は事業場の実態に合ったものとしなければならないことから、副業・兼業の導入の際には、労使間で十分検討するようにしてください。

 

2 労働者の副業・兼業について、裁判例では、労働者が労働時間以外の時間をどのように利用するかは基本的には労働者の自由であることが示されていることから、第1項において、労働者が副業・兼業できることを明示しています。

 

3 労働者の副業・兼業を認める場合、労務提供上の支障や企業秘密の漏洩がないか、長時間労働を招くものとなっていないか等を確認するため、第2項において、届出を行うことを規定しています。

特に、労働者が自社、副業・兼業先の両方で雇用されている場合には、労基法第38条等を踏まえ、労働者の副業・兼業の内容を把握するため、副業・兼業の内容を届出させることがより望ましいです。

 

(参考)

労基法 第38条 労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する。

  昭和23年5月14日 基発第769

      「事業場を異にする場合」とは事業主を異にする場合をも含む。

 

4 裁判例では、労働者の副業・兼業について各企業の制限が許される場合は、第3項各号で規定したような場合であることが示されていると考えられます。

各号に該当するかどうかは各企業で判断いただくものですが、就業規則の規定を拡大解釈して、必要以上に労働者の副業・兼業を制限することのないよう、適切な運用を心がけていただくことが肝要です。

 

また、第1号(労務提供上の支障がある場合)には、副業・兼業が原因で自社の業務が十分に行えない場合や、長時間労働など労働者の健康に影響が生じるおそれがある場合が含まれると考えられます。

 

裁判例でも、自動車運転業務について、隔日勤務に就くタクシー運転手が非番日に会社に無断で輸出車の移送、船積み等をするアルバイトを行った事例において、「タクシー乗務の性質上、乗務前の休養が要請されること等の事情を考えると、本件アルバイトは就業規則により禁止された兼業に該当すると解するのが相当である」としたものがあることに留意が必要です(都タクシー事件 広島地裁決定昭和591218日)。

 


この他にも副業・兼業に関する裁判例を掲載しますので、副業・兼業の導入の際にご参考下さい。

 

(副業・兼業に関する裁判例)

・マンナ運輸事件(京都地判平成24年7月13日) 

運送会社が、準社員からのアルバイト許可申請を4度にわたって不許可にしたことについて、後2回については不許可の理由はなく、不法行為に基づく損害賠償請求が一部認容(慰謝料のみ)された事案。

 

・東京都私立大学教授事件(東京地判平成2012月5日)

教授が無許可で語学学校講師などの業務に従事し、講義を休講したことを理由として行われた懲戒解雇について、副業は夜間や休日に行われており、本業への支障は認められず、解雇無効とした事案。

 

・十和田運輸事件(東京地判平成13年6月5日)

運送会社の運転手が年に1、2回の貨物運送のアルバイトをしたことを理由とする解雇に関して、職務専念義務の違反や信頼関係を破壊したとまでいうことはできないため、解雇無効とした事案。

 

・小川建設事件(東京地決昭和571119日)

毎日6時間にわたるキャバレーでの無断就労を理由とする解雇について、兼業は深夜に及ぶものであって余暇利用のアルバイトの域を超えるものであり、社会通念上、会社への労務の誠実な提供に何らかの支障を来す蓋然性が高いことから、解雇有効とした事案。

 

・橋元運輸事件(名古屋地判昭和47年4月28日)

会社の管理職にある従業員が、直接経営には関与していないものの競業他社の取締役に就任したことは、懲戒解雇事由に該当するため、解雇有効とした事案。

 

(参考:在職中の秘密保持義務に関する裁判例)

・古河鉱業事件(東京高判昭和55年2月18日)

労働者は労働契約に基づき労務を提供するほか、信義則により使用者の業務上の秘密を守る義務を負うとしたうえで、会社が機密漏洩防止に特段の配慮を行っていた長期経営計画の基本方針である計画基本案を謄写版刷りで複製・配布した労働者に対する懲戒解雇を有効と判断した事案。

 

 

(参考:在職中の競業避止義務に関する裁判例)

・協立物産事件(東京地判平成11年5月28日)

労務者は、使用者との雇用契約上の信義則に基づいて、使用者の正当な利益を不当に侵害してはならないという付随的な義務を負い、原告の就業規則にある従業員の忠実義務もかかる義務を定めたものと解されるとしたうえで、外国会社から食品原材料等を輸入する代理店契約をしている会社の従業員について、在職中の競業会社設立は、労働契約上の競業避止義務に反するとされた事案。

 

 

(注意)

本情報に関連して生じた読者及び第三者の結果的損害、付随的損害、逸失利益等の間接損害について、それらの予見または予見可能性の有無にかかわらず一切の責任を負いませんので、宜しくお願いいたします。

このページのトップヘ