類推解釈とは、2つの異なる事柄の間に共通する要素を見出し、1つの事柄に当てはまることは、他の事柄にも当てはまると推論し、解釈することを言います。
たとえば、刑法で直接適用できる規定がない場合に、類似した事実に適用される刑法の規定を適用して処罰することを言います。
類推解釈は、法律の本来の趣旨を超えて、その適用範囲を不当に広げることになり、罪刑を厳格に法定した趣旨を失わせることになりますので、刑法では禁止されます。
これは、憲法31条「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。」の罪刑法定主義に反するとされるからです。
ただし、行為者にとって有利な方向への類推解釈は、罪刑法定主義に反するものではないと解されています。