出産に伴う一般的な費用は、医療費控除できるのでしょうか。

 

できます。ただし、全てではありません。

 

出産に伴う一時的な費用で、医療費控除については、次のようになっています。

 

(1)妊娠と診断されてからの定期検診や検査などの費用はOK

 

(2)通院費用はOK。ただし、通院費用については領収書のないものが多いので、家計簿などに記録するなどして、実際にかかった費用について明確に説明できるようにしておく必要があります。

 

(3)出産で入院する際に、電車、バスなどの通常の交通手段によることが困難なため、タクシーを利用した場合のそのタクシー代はOK

ただし、実家で出産するために実家に帰省する交通費は、医療費控除の対象になりません。

 

(4)入院に際し、寝巻きや洗面具など身の回り品を購入した費用は、医療費控除の対象になりません。

 

(5)病院に対して支払う入院中の食事代は、入院費用の一部として支払われるものですので、一般的にはOK

しかし、他から出前を取ったり外食したりしたものは、医療費控除の対象になりません。

 

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なお、健康保険組合や共済組合などから出産育児一時金や家族出産育児一時金または、出産費や配偶者出産費などが支給されますが、

その金額は医療費控除の額を計算する際に医療費から差し引かなければなりません。

 

ただし、出産の前後の一定期間勤務できないことによって、健康保険法等の規定により給付される出産手当金は、医療費を補てんする性格のものではありませんので、

医療費控除の計算上差し引く必要はありません。