commitmentdietのblog

タグ:債権


 

債権者が訴訟を起こす前にした方がいいことは何でしょうか?

 

答えは、仮差押えです。

 

逆の立場になって考えます。

もしあなたが債務者であったとした場合、債権の回収のための訴訟を起こされたとします。

そのとき、あなたに不動産があったとした場合、訴訟で負けて強制執行がされると、その財産はとられてしまいます。

それを避けるために、不動産の名義を変えたり、他の人に譲渡したりします。

 

債権者としては、こうした事態を避けるために必要なのが、仮差押えです。

 

仮差押えは、債権によって強制執行をする場合に備えて、あらかじめ債務者の財産を、仮に差し押さえておくものです。

 

仮差押えは、裁判所に申し立てを行うことによって行われます。

 

その要件は、

・仮差押えを行える権利者であること

・仮差押えを行う必要性があること

・これらの事実について一応確からしいと思われる程度の証明ができること

が必要です。

 

ただし、万一、不当な申し立てであれば、相手側がそれで損害を被るかもしれませんので、

裁判所では、損害の担保として、一定額の保証金を立てさせます。

 

仮差押えは急を要する場合が多いので、債権者が申し立てを提出すると、その日のうちに、申立人と面接して、仮差押えを出すかどうかを決めます。

その際に、保証金の額も定められ、申立人はこれを供託して供託書を提出すると、仮差押決定が出されます。

 

あなたが必要と判断されたら、弁護士に依頼して、やってもらいましょう。

 

 

 債権等には、時効というものがあって、権利の発生から一定期間権利を行使しないと、時効により請求などの権利は消滅してしまいます。

 

民法が改正されるまでは、職業別に1年などの短期の消滅時効がありましたが、

令和2年4月1日改正民法の施行により、

債権の消滅時効は、権利行使ができることを知った時から5年、知らなかったら10年になりました。

 

示談交渉をしている場合に、トラブルの相手方にはずるい人もいます。

交渉に応じなかったり、交渉をずるずる引き伸ばし、問題を解決しない人もいます。

そして時効が到来してしまうと、債券は消滅してしまうのです。

 

それを阻止するためには、内容証明郵便で催促すれば、時効の完成が6か月間猶予されます。

しかし、中断された期間内に支払いを受けられないと、再び時効がきます。

 

また、内容証明郵便を出せばいいと思っている人がいると思います。

しかし、内容証明郵便による延期は、1回限りなのです。

 

延期の期間中に訴訟を起こすなどの法的手続きを取らないと、時効が完成してしまいます。

 

とにかく、トラブルに遭遇したら、各都道府県や市町村でも、法律相談所を開設していますし、各地の弁護士会の法律相談センターでも、法律相談を行っていますので、何かおかしいと思ったら、専門家に法律相談をしてみてください。

 

このページのトップヘ