債権者が訴訟を起こす前にした方がいいことは何でしょうか?
答えは、仮差押えです。
逆の立場になって考えます。
もしあなたが債務者であったとした場合、債権の回収のための訴訟を起こされたとします。
そのとき、あなたに不動産があったとした場合、訴訟で負けて強制執行がされると、その財産はとられてしまいます。
それを避けるために、不動産の名義を変えたり、他の人に譲渡したりします。
債権者としては、こうした事態を避けるために必要なのが、仮差押えです。
仮差押えは、債権によって強制執行をする場合に備えて、あらかじめ債務者の財産を、仮に差し押さえておくものです。
仮差押えは、裁判所に申し立てを行うことによって行われます。
その要件は、
・仮差押えを行える権利者であること
・仮差押えを行う必要性があること
・これらの事実について一応確からしいと思われる程度の証明ができること
が必要です。
ただし、万一、不当な申し立てであれば、相手側がそれで損害を被るかもしれませんので、
裁判所では、損害の担保として、一定額の保証金を立てさせます。
仮差押えは急を要する場合が多いので、債権者が申し立てを提出すると、その日のうちに、申立人と面接して、仮差押えを出すかどうかを決めます。
その際に、保証金の額も定められ、申立人はこれを供託して供託書を提出すると、仮差押決定が出されます。
あなたが必要と判断されたら、弁護士に依頼して、やってもらいましょう。