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タグ:借金

 借金はとにかく苦しいものです。何とかして解決したいと悩んでいる人も多いと思います。

 

よくあるのが、クレジットカードのリボ払い。少額ならいいですが、100万円を超えてくると、利息の支払いも多額になってきます。毎月の返済額のうち、半分が利息ということにもなってきます。

 

一番困るのが、親類や友達の連帯保証人になっていたら、その親類や友達が夜逃げしてしまって、突然借金取りがやってくるというものです。

自分で借金をしたわけではないのにと、腹立たしいことです。

 

それでも、借金はなんとか整理しなければなりません。

 

借金整理の方法には、4つあります。

 

1.任意整理

これは、裁判所が介入しないで、債権者(貸し手)と債務者(借主)がお互いに合意して、整理をおこなうものです。

借金の合計額が、200万円程度の場合に適用できます。

ただ、債務者の立場は弱いので、個人では難しいです。弁護士に頼むのがいいです。

債権者が、長期分割返済に協力してくれることが期待できます。

 

2.特定調停

裁判所を通してする借金整理で、あまり借金額が大きくない場合に、分割返済について話し合う場として利用されます。

支払い不能に陥るおそれのある場合に、簡易裁判所に申し立てることによって行うことができます。

 

3.個人再生

企業には民事再生というものがありますが、それを個人に適用したものです。

これは、債務者の経済的再生を図ることが目的で、返済額を減額したうえで、

それを一定期間返済することによって、借金を整理するものです。

個人再生のメリットは、財産、特に家を遺すことができることです。

 

4,自己破産

破産とは、借金をしている人が経済的に破綻し、すべての債権者に対する借金を完全に返済することができなくなった場合に、債務者の生活に欠くことのできないものを除いた全財産をお金に換えて、すべての債権者に対してその債権額に応じて公平に弁済することを目標とする裁判上の手続きです。

自己破産は、債務者が地方裁判所に申し立てて、破産手続き開始の決定、免責という手続きを経て、借金が免除されます。

大きなデメリットは、官報に掲載され、以後信用調査などにより、ほとんどクレジットカードは作れなくなることです。

浪費やとばくなど、借金の理由によっては免責されない場合もあります。

なお、1.の任意整理で頑張っていたものの、リストラなどの理由で計画通りの弁済ができなくなったときは、自己破産に切り替えることもできます。

 

1.から4.のすべての場合がそうですが、高金利の場合は、利息制限法で計算した結果、すでに借金を完済していて余剰金があれば、その分は逆に過払い金として返還請求できる場合があります。

 

また、すべての場合がそうですが、個人でやるには限界があります。

多重債務者に対して、借金を一つにまとめますよ、というような業者が現れてくることがありますが、逆に借金が膨らむことになりかねません。

やはり、弁護士さんに相談すべきです。

 

ただ弁護士さんも、企業法務や離婚問題、刑事事件など様々な専門分野をもっていますので、

借金整理専門の弁護士さんに相談すべきです

元金融業者スタッフなど、債権者側の手法を熟知した人がいるところは、心強いです。

 

 

債務整理なら、こちらの法律事務所

シン・イストワール法律事務所


 

家族は、父が借金をしていることを、全く知らなかった。そして葬式代もかさみ、手持ちの現金はわずか。そんなときに、父の多額の借金が発覚した。

こんな時は、どうすればいいでしょうか。

 

【回答】

1.まずは、不動産があれば、不動産業者に依頼して、市場価格を調べましょう。

 

2.もし自宅を売却しても借金返済が難しければ、家庭裁判所で相続放棄の申し立てをしましょう。

 

ただし、借金の放棄は、被相続の死亡したことを知ってから3か月以内です。

何もしないまま3か月が過ぎると、無条件で、プラスもマイナスも含めてすべての財産を相続しなければなりません。

 

ただ、プラスの財産の範囲内で、マイナスの財産を相続するという限定承認という制度もあります。ただし、相続人全員で行わなければなりません。

 

最後に言っておきたいのは、借金があるからといって、すべての財産を放棄するのは早計です。不動産などすべての財産の相続権を放棄することになるので、まずは相続人同士で話し合うか、専門家に相談しましょう。

■相続した借金から免れる方法は?

相続とは、被相続人の権利も義務も丸ごと引き継ぎますので、プラスの財産だけでなく、負債も相続します。

したがって、相続した財産がマイナスということもありえます。

 

あなたは、相続した財産がマイナスだった場合、どうやったら免れるかご存じですか。

 

答えは、相続放棄と限定承認です。

 
1.相続放棄

相続放棄をすると、自分がはじめから被相続人の相続人ではなかったことになり、被相続人の権利および義務を引き継ぐ立場から脱却することができます。

 

ただ、この相続放棄の手続きは、自己のために相続の開始があったことを知ったときから、3か月以内に、家庭裁判所にその旨を申告しなければなりません。

 

また、相続財産を一部でも処分してしまうと、相続放棄ができなくなります。

 

先順位の相続人全員が相続放棄をすると、次順位者に相続の権利義務が移ります。

2.
限定承認

 

被相続人の財産に、プラスの財産とマイナスの財産があって、どちらが多いのかはっきりしないので、相続放棄をするべきかどうかわからない場合に、限定承認という方法をとることができます。

 

限定承認とは、相続財産の範囲内でのみ、債務を弁済することを条件として相続することです。

 

どんなに借金が多額であっても、被相続人のプラスの財産の範囲内で返済すればいいので、残りの借金を背負わされることはありません。

 

また、プラスの財産がマイナスの財産を上回った場合には、債務を返済して残った財産は、相続人は受け取ることができます。

 

しかし、限定承認は、相続人全員で行う必要があるので、一人でも反対すれば、この手続きは行えません。

 

従って、あまりこの制度は活用されていません。


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