よくあるのが、クレジットカードのリボ払い。少額ならいいですが、100万円を超えてくると、利息の支払いも多額になってきます。毎月の返済額のうち、半分が利息ということにもなってきます。
一番困るのが、親類や友達の連帯保証人になっていたら、その親類や友達が夜逃げしてしまって、突然借金取りがやってくるというものです。
自分で借金をしたわけではないのにと、腹立たしいことです。
それでも、借金はなんとか整理しなければなりません。
借金整理の方法には、4つあります。
1.任意整理
これは、裁判所が介入しないで、債権者(貸し手)と債務者(借主)がお互いに合意して、整理をおこなうものです。
借金の合計額が、200万円程度の場合に適用できます。
ただ、債務者の立場は弱いので、個人では難しいです。弁護士に頼むのがいいです。
債権者が、長期分割返済に協力してくれることが期待できます。
2.特定調停
裁判所を通してする借金整理で、あまり借金額が大きくない場合に、分割返済について話し合う場として利用されます。
支払い不能に陥るおそれのある場合に、簡易裁判所に申し立てることによって行うことができます。
3.個人再生
企業には民事再生というものがありますが、それを個人に適用したものです。
これは、債務者の経済的再生を図ることが目的で、返済額を減額したうえで、
それを一定期間返済することによって、借金を整理するものです。
個人再生のメリットは、財産、特に家を遺すことができることです。
4,自己破産
破産とは、借金をしている人が経済的に破綻し、すべての債権者に対する借金を完全に返済することができなくなった場合に、債務者の生活に欠くことのできないものを除いた全財産をお金に換えて、すべての債権者に対してその債権額に応じて公平に弁済することを目標とする裁判上の手続きです。
自己破産は、債務者が地方裁判所に申し立てて、破産手続き開始の決定、免責という手続きを経て、借金が免除されます。
大きなデメリットは、官報に掲載され、以後信用調査などにより、ほとんどクレジットカードは作れなくなることです。
浪費やとばくなど、借金の理由によっては免責されない場合もあります。
なお、1.の任意整理で頑張っていたものの、リストラなどの理由で計画通りの弁済ができなくなったときは、自己破産に切り替えることもできます。
1.から4.のすべての場合がそうですが、高金利の場合は、利息制限法で計算した結果、すでに借金を完済していて余剰金があれば、その分は逆に過払い金として返還請求できる場合があります。
また、すべての場合がそうですが、個人でやるには限界があります。
多重債務者に対して、借金を一つにまとめますよ、というような業者が現れてくることがありますが、逆に借金が膨らむことになりかねません。
やはり、弁護士さんに相談すべきです。
ただ弁護士さんも、企業法務や離婚問題、刑事事件など様々な専門分野をもっていますので、
借金整理専門の弁護士さんに相談すべきです
元金融業者スタッフなど、債権者側の手法を熟知した人がいるところは、心強いです。
債務整理なら、こちらの法律事務所
シン・イストワール法律事務所