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一般社団法人又は一般財団法人が行うことのできる事業について,何らかの制限はあるのでしょうか。

 

答えは、一般社団法人及び一般財団法人が行うことができる事業に制限はありません。

 

公益的な事業はもちろん,町内会・同窓会・サークルなどのように,構成員に共通する利益を図ることを目的とする事業(共益的な事業)を行うこともできますし,

 

収益事業を行うことも何ら妨げられません。

 

そして、一般社団法人と一般財団法人が収益事業を行い,その利益を法人の活動経費等に充てることは何ら差し支えありません。

 

ただし,株式会社のように,営利、すなわち剰余金の分配を目的とした法人ではないため,定款の定めをもってしても,社員や設立者に剰余金や残余財産の分配を受ける権利を付与することはできませんので、注意が必要です。

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役員が、自己のために法人との間で、利益相反取引を行った場合は、理事会の承認決議が必要となります。

そして、その取引により、法人に損害が発生した場合は、その対象となる役員、理事会で賛成した理事は、損害賠償の責めを負うことになります。

 

そこで問題となるのは、その理事が、別な会社を経営しており、その会社が作っている商品を買う場合に、利益相反取引になるのかどうかです。

 

その商品が、一般の人が買うことができて、一般の人が買う値段や条件が同じであれば、それは、問題ないと考えられます。

 

なぜなら、個別の特例の取引ではなくて、市場を通じて買うという限りにおいては、利益相反取引にはならないと考えられるからです。

 

どうしても心配な場合は、理事会において、「市場において一般と同一の値段、条件で買うことを認めます」というようなことを、予め決議しておくと、より安心だと思います。

 

逆に、一般の市場ではなくて、個別の特別な取引であれば、当然に利益相反取引となります。

一般社団法人は、株式会社と違って、大した資金もなしで、登記さえすれば、簡単に法人として設立できるものです。

そして、一定の条件さえクリアすれば、税制上の優遇措置も受けることができます。

 

一般社団法人は、剰余金の分配、つまり株主への配当を目的としないという点で、株式会社と大きく異なります。

また、株式会社が、たった一人でも設立できるのに対して、一般社団法人は、理事会を置かない場合でも最低社員2人は必要です。

 

一般社団法人の主な特色は、次のとおりです。

・団体の公益性や目的は問わず、登記だけで設立可能。

・社員2名以上で設立可能。

・設立時の財産保有規制は設けない。

・社員、社員総会及び理事は必ず置くこと。

・理事会、監事又は会計監査人の設置が可能。

・設立時財産は必要ないが、基金制度の採用が可能。

 

一般社団法人を設立する流れは、次のとおりです。

1.2人以上の発起人が、法人の内容を協議して、定款、事業計画、収支予算書などを作成します。

2.設立時社員が内容を決定し、定款に実印を押印します。

3.公証役場で定款の認証を受けます。

4.法務局で設立登記の申請をします。この日が、法人成立の日となります。

5.登記申請から約1週間で登記事項証明書が取得できますので、それをもって、銀行口座の開設や各種の届出をします。

 

あなたもチャレンジしてみませんか。

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