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最近、よくネコカフェに行くのですが、ネコちゃんのツンデレが何とも言えません。 

 

最初はなかなか近寄ってこなかったネコちゃんが、手の甲におやつを乗せた途端にやってきて。手の甲をペロペロするではありませんか。

そのかわいいこと! たまりません!!

 

食べ終わると、またどこかに行ってしまうのですが、忘れたころにまたやってきて、おねだりをします。

 

再びおやつをあげると、一生懸命にぺろぺろと手の甲を舐めます。

 

ネコちゃん好きにとっては、たまらないひとときです。

 

目に見える幸せ:ペットが喜ぶ瞬間を想像してください

 

ペットが何かを美味しそうに食べている瞬間を見たことがありますか?その瞬間、私たち飼い主は心が温まり、思わず微笑んでしまいますよね。そんな姿を見ると、もっと美味しいものをあげたくなりませんか?

 

私たちがペットにおやつをあげる理由は、単に食事の補助やご褒美としてだけでなく、ペットとの深い絆を感じる大切な瞬間だからです。

 

愛するペットが、あなたが選んだおやつに夢中になる姿を想像してみてください。

その瞳がキラキラと輝き、しっぽを振って嬉しそうに食べる姿を見れば、きっとそのおやつをもっと買いたくなることでしょう。

 

厳選された高品質なおやつ:健康と美味しさの両立

 

市場にはさまざまなおやつが存在しますが、本当にペットのためになるものを選びたいですよね。そこで紹介したいのが、厳選された自然素材を使用した高品質なおやつです。

 

これらのおやつは、人工的な添加物や保存料を一切使用しておらず、ペットの健康を考えたレシピで作られています。

 

ペットは食べ物の味や香りにとても敏感です。だからこそ、質の良い素材を使用したおやつを選ぶことで、ペットが一口食べた瞬間から夢中になることができます。

 

そして、その美味しそうな姿を見たあなたも、きっと「またこれを買おう」と思うに違いありません。

 

口コミからわかる人気の理由

 

実際にこのおやつを試した飼い主さんたちからも、多くの好評の声が寄せられています。

『おやつも安心したものをあげたいことから選びました。』

『添加物をなるべく控えて愛猫と出来るだけ長く一緒に過ごしたい。』

『猫も喜び、品質が良く健康にも良い所です。』

 

ペットが喜ぶ姿を見ると、そのおやつの効果は一目瞭然です。口コミや評判を参考にすると、他の飼い主さんたちもこのおやつに満足していることがわかり、ますます購入したくなります。

 

ペットとの絆を深める時間

 

おやつの時間は、単なる食事の一環ではありません。それは、ペットと飼い主が絆を深めるための貴重なひとときです。

ペットが楽しそうにおやつを食べる姿を見ると、その時間が特別なものに感じられます。

愛するペットに喜んでもらいたい、その一心で最良のおやつを選ぶことは、ペットとの関係をより一層深めることにつながります。

 

購入の手間を省くネットショッピングの利便性

さらに、忙しい毎日でも、ネットショッピングを利用すれば、重いおやつを運ぶ手間も省けます。注文すれば玄関先まで届けてくれるので、とても便利です。定期購入を利用すれば、ペットのおやつが切れる心配もなく、安心して日常を過ごせます。

 

今すぐ試してみませんか?

ペットが喜ぶ姿を見て、飼い主としての幸せを感じたいと思いませんか?

愛するペットに、最高のご褒美を与えるために、ぜひこのおやつを試してみてください。あなたもペットも、その瞬間を通じてさらに絆を深めることができるはずです。

 

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このおやつは、香料、着色料、人工調味料、保存料、グレイン(穀物)不使用です。

 

シニア期のワンちゃん、ネコちゃんにもうれしい、塩分濃度 たったの0.08%。

 

そして、チキンささみとチキンレバーをしっかりと使用しているので、

お肉の大好きなワンちゃん、ネコちゃんは、美味しくてたまりません!

 

 

価格についても、便利でお得な定期コースもあります。

 

1.最大で20%オフの割引

 

2.まとめて4セット(10,000円以上)を購入すると

送料(税込880円)と代引き手数料(税込260円)が無料

 

3.お届け周期、お届け個数を自由に選べる

1週間ごと、13週間ごと

 

4.解約。再開いつでもOK

 

流通にかかるコストや日数をできる限り省き、少しでも新鮮なフードを、少しでも手頃な価格で、提供するために、タイの生産工場から直輸入し、直接お客様に届けています。

 

提供している会社は、2011年の創業以来、日本全国100万人以上の愛犬家、愛猫家の皆さんからご愛顧いただいている企業です。

 

スタッフには、元動物病院勤務者、元動物看護大学卒業者、元トリマー、ペット栄養管理士の資格を持った人たちです。

  

 

ペットの飼い主の責任を定めた民法の条文は、次のとおりです。

 

(動物の占有者等の責任)

第七百十八条 動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、動物の種類及び性質に従い相当の注意をもってその管理をしたときは、この限りでない。

2 占有者に代わって動物を管理する者も、前項の責任を負う。

 

これは、動物は他人に損害を与え得る危険性のあることから、一般の過失責任よりも重い責任を定めています。

 

動物には制限がなく、犬、猫のみならず、馬、牛など、全ての動物を含むことになります。

 

責任を負うのは、占有者と、占有者に代わって動物を管理する者となっていますので、所有者だけでなく、動物に近いところでその損害の発生を防止できるはずの管理者も含まれます。動物の飼い主は責任を負うことになります。

 

ただし書きの

「動物の種類及び性質に従い相当の注意をもってその管理をしたときは、この限りでない。」のところですが、相当の注意とは、通常払うべき程度の注意義務で、異常な事態に対処すべき程度の注意義務まで課したものではないとされています。

しかし、免責事由は、容易には認められません。裁判で、免責を認められたのは、ごく僅かです。

たとえば、犬の所有者が、敷地内の立木に犬をつないでいたところ、被害者がその敷地内に立ち入り犬のそばまで行って噛まれた場合などです。

事故が起きた土地が、一般の人に開放された場所ではないところから免責された裁判例があります。

ただ、犬をからかって噛まれた場合などで、賠償すべき損害額が減じられた裁判例はあります。

 

 

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ペットショップで、とてもかわいい子犬を見つけて、後日買う約束をして、2日後に引き取り、代金を支払いました。しかし、家に連れて帰ると、突然嘔吐し、寝込んでしましました。

この場合、どうなるのでしょうか。

 

法律的には、この売買は、特定物売買になります。したがって、その子犬を引き渡してもらった以上、交換は強制できません。

 

しかし、問題は、いつ病気になったかです。

本来健康であるべき子犬が、病気だったのですから、法律の世界では、店側に瑕疵があったことになります。つまり、瑕疵によって売買契約の目的が達せられない場合は、契約を解除し、損害賠償を請求することができます。

 

また、契約後に病気になったのであれば、店の管理ミスになりますので、債務不履行として、契約を解除し、損害賠償を請求することができます。

 


飼い犬のムダぼえの癖が治らないので、両隣の家から苦情を言われて困っている場合などに、飼い犬にどこまでのしつけがゆるされるのでしょうか。

 

実は、飼い犬も、人間の子供の場合と同様に、やりすぎると「動物の愛護及び管理に関する法律」違反となり、刑事罰の対象になります。

 

人との共生に配慮しつつ、習性を考慮して取り扱うこととされています。

 

動物に対する保護は厚くなっているのです。

 

第四十四条 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、五年以下の懲役又は五百万円以下の罰金に処する。

 

2 愛護動物に対し、みだりに、その身体に外傷が生ずるおそれのある暴行を加え、又はそのおそれのある行為をさせること、みだりに、給餌若しくは給水をやめ、酷使し、その健康及び安全を保持することが困難な場所に拘束し、又は飼養密度が著しく適正を欠いた状態で愛護動物を飼養し若しくは保管することにより衰弱させること、自己の飼養し、又は保管する愛護動物であつて疾病にかかり、又は負傷したものの適切な保護を行わないこと、排せつ物の堆積した施設又は他の愛護動物の死体が放置された施設であつて自己の管理するものにおいて飼養し、又は保管することその他の虐待を行つた者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

 

ペットケアーアドバイザーなどに相談して、しつけをしてみるのがいいです。

 

 

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最近ペットをめぐる話題が、いろいろとニュースとなっていますが、

もしも、飼い犬などが他人に危害を加えてしまった場合、飼い主はどのような

責任を問われるでしょうか。

 

「動物の愛護及び管理に関する法律」では、飼っている動物が人に危害を加えないように、飼い主が努力しなければならないと、されています。

 

(動物の所有者又は占有者の責務等)

 

第七条 

 

動物の所有者又は占有者は、

命あるものである動物の所有者又は占有者として動物の愛護及び管理に関する責任を十分に自覚して、その動物をその種類、習性等に応じて適正に飼養し、又は保管することにより、動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、

 

動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、生活環境の保全上の支障を生じさせ、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。

 

 

また、民法では、次のように規定されています。

 

(動物の占有者等の責任)

 

第七百十八条 

 

動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う。

ただし、動物の種類及び性質に従い相当の注意をもってその管理をしたときは、この限りでない。

 

2 占有者に代わって動物を管理する者も、前項の責任を負う。

 

 

したがって、実際に飼い犬が、他人に障害を負わせてしまった場合は、損害賠償の義務が発生します。

 

賠償額は、治療費はもちろんのこと、通院にかかった交通費や、仕事を休まざるを得なくなった場合は、その休業損害、慰謝料が該当します。

 

ただし、相当の注意を払っていた場合は、免責される、ともされていますが、それが認められるのは稀であるということです。

 

たとえば、子供がチョッカイを出して、飼い犬が興奮してかみついた場合などは、過失相殺として、損害賠償の算定で考慮されることになります。

 

ペットはかわいいですが、くれぐれも気をつけましょう。

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