あなたは、相続において、遺留分というものがあることをご存じですか?

遺留分とは、相続において、遺言書に名前がなくても、法定の相続人が最低限受け取れる財産です。

 

被相続人は、遺言書などで、自由に財産の分け方を決めることができます。

例えば、全財産をひとりの人に相続させるなどです。しかし、それでは、他の相続人にとってあまりにも不公平になります。

 

そこで、遺留分というものが、認められています。

 

遺留分は、父母などの直系尊属のみが法定の相続人の場合(妻または夫、および子供がいない場合)は、法定の相続分の3分の1になります。

たとえば、父母がいる場合の遺留分は、それぞれ、1/2×1/3=1/6になります。

 

それ以外の場合は、法定の相続分の2分の1になります。

たとえば、妻または夫と子供2人が相続人の場合は、

子供の遺留分は、1/4×1/2=1/8になります。

 

ただし、この権利は、原則として、相続の開始および遺留分の侵害があったことを知ったときから1年、または相続開始から10年を経過すると、時効により消滅してしまいます。