個人情報の入手に関して、契約によって個人情報保護法よりも緩い条件をつけることはできるでしょうか?

 


契約によって個人情報保護法よりも緩い条件を定めることは、原則としてできません。

 

【理由】

日本の個人情報保護法(個人情報の保護に関する法律)は、公的なルールとして最低限守るべき基準を定めた「強行法規」に該当します。

そのため、個人間あるいは企業との契約で、この法律の定めよりも個人情報の取り扱いを緩めるような条件(例えば、本人の同意なしに第三者提供する等)を定めても、その部分は無効となります。

 

たとえば:

・本人の同意なしに個人情報を第三者に提供してもよい、という契約 無効

・目的外利用を自由にしてよいという契約 無効

 


【補足:契約で上乗せ(厳しい条件)は可能】

逆に、個人情報保護法よりも厳しい条件を契約で定めることは可能です。たとえば、

 

・保存期間の短縮

・取得情報の制限

・第三者提供の完全禁止

などは、契約で追加的に設定しても有効です。

 

●個人情報を提供できる範囲を「会員間」などと限定することは可能です。むしろ、提供範囲を明確に限定することは法的にも望ましい対応とされています。

 

【ポイント】

1. 本人の同意が前提

個人情報を第三者に提供するには、原則として本人の明確な同意が必要です。

 

その同意を得る際に:

 

「本サービスの登録会員間でのみ、ニックネームやメールアドレスを相互に閲覧可能とします」

「提供範囲は当クラブの有料会員に限定します」

 

などと限定した範囲をあらかじめ本人に示して同意を得れば、その範囲内での提供は適法です。

 

【注意点】

・「会員間」などの範囲が明確に定義されていること(契約書や利用規約等で)

・提供される情報の内容と目的も明示しておくこと

・同意の取得方法が明確かつ記録に残る形になっていること(クリック同意や署名など)

 

【まとめ】

「誰に」「何の目的で」「どの範囲まで」提供するかを明確にし、それについて本人の同意を得ていれば、提供範囲を「会員間」などに限定することは問題ありません。

 

 

A8ネット広告)税理士検索はこちらから

 

●現在の税理士と相性が合わない

●報酬面で高いのにサービスが悪い

●税理士が高齢でメールやオンライン応対が出来ない

●コロナ時や会社が大変な時に全く協力してくれなかった

●税務調査が心配

・・・・等、様々な不満の要因がある方は、

是非、税理士の見直しを考えてください!!

 


 

 

PR 楽天)