「親が亡くなったが借金があるかもしれない…」「相続人になったけれど、負担を背負いたくない…」
このような場合に検討すべきなのが「相続放棄」です。
相続放棄とは、被相続人(亡くなった方)の財産や負債を一切受け継がないとする手続きのことです。しかし、手続きの進め方や注意点を誤ると、思わぬトラブルに発展する可能性もあります。
この記事では、相続放棄の具体的な流れや注意点をわかりやすく解説します。
1. 相続放棄とは?
相続放棄とは、被相続人(亡くなった人)の財産や借金などの一切を受け継がないとする法的手続きです。
相続放棄を行うと、以下の権利・義務が消滅します。
財産(預貯金・不動産など)を相続する権利
借金や連帯保証などの負債を負う義務
遺産分割協議への参加義務
つまり、プラスの財産だけでなくマイナスの財産(借金)も含めて全てを放棄することになります。
2. 相続放棄の流れ
相続放棄をするためには、以下のような手続きが必要です。
① 相続の開始を知った日から3ヶ月以内に決断
被相続人が亡くなった日(または死亡を知った日)から3ヶ月以内に相続放棄の手続きを行う必要があります。
3ヶ月を過ぎると、相続を「単純承認」(財産・負債ともに受け入れる)したとみなされてしまいます。
② 家庭裁判所に相続放棄の申述を行う
相続放棄は家庭裁判所で行います。
【相続放棄の手続きに必要な書類】
相続放棄申述書
申述に必要な戸籍等
-被相続人の住民票の除票又は戸籍の附票
-死亡の記載のある戸籍・除籍謄本(戸籍全部事項証明書)
-申述人の現在の戸籍 など
収入印紙(相続放棄申述人ひとりにつき800円)
連絡用の郵便切手
【申述先】
→ 被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所
③ 裁判所からの照会に対応
申述後、家庭裁判所から内容確認の照会書が送付されます。
期日までに内容を記入して返送する必要があります。
内容に問題がなければ、相続放棄が認められます。
④ 相続放棄申述受理通知書の受け取り
申述が受理されると、**「相続放棄申述受理通知書」**が届きます。
これで正式に相続放棄が成立します。
3. 相続放棄の注意点
① 3ヶ月の熟慮期間を超えると単純承認になる
相続開始から3ヶ月以内に手続きをしないと、単純承認したとみなされてしまいます。
→ 借金を抱えるリスクがあるため、早めに対応することが重要です。
② 一部の財産だけを受け取ることはできない
相続放棄は「全てを放棄する」手続きなので、財産だけを受け取り、借金だけを放棄することはできません。
③ 代襲相続に注意
相続放棄をした場合、次の順位の相続人(子供や兄弟姉妹など)に相続権が移ります。
→ 借金が残っている場合は次順位の相続人に負担が移るため、あらかじめ親族に相談しておくことが重要です。
④ 共同相続人への影響
相続放棄をした場合、自分の相続分が他の相続人に移ります。
→ その結果、他の相続人同士で遺産分割が必要になるケースもあります。
⑤ 生命保険や死亡退職金は相続財産に含まれない
生命保険金や死亡退職金は「みなし相続財産」に該当し、相続放棄をしても受け取ることが可能です。
→ ただし、契約内容をしっかり確認しましょう。
4. 相続放棄をした方が良いケース
✅ 被相続人に多額の借金がある
✅ 保証人になっている負債がある
✅ 被相続人の事業が破産状態にある
✅ 遺産より負債の方が明らかに多い
✅ 相続争いに巻き込まれたくない
5. まとめ
相続放棄は、被相続人の財産や負債を一切受け継がない強力な手続きです。
しかし、3ヶ月の期限や他の相続人への影響などに注意する必要があります。
相続問題は家族や親族間の関係にも影響を及ぼす可能性がありますので、迷った場合は行政書士や弁護士に相談することをおすすめします。
適切に相続放棄を行い、安心した生活を手に入れましょう。
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