離婚に際しては、離婚それ自体だけでなく、様々なことを決めておく必要があります。

離婚前と離婚後では、次のものがあります。

 

1.離婚前

(1)離婚までの生活費(婚姻費用)

(2)別居中の面会交流

(3)DV等がある場合には接近禁止命令

 

2.離婚後

(1)養育費

(2)親権

(3)面会交流

(4)財産分与

(5)年金分割

(6)慰謝料

(7)離婚後に名乗る姓

 

とにかく離婚したいという思いから、急いで離婚に踏み切ってしまうと、あとあと揉めることになります。

きちんと決めてから、離婚しないといけません。

 

3.別居に際しての注意点

離婚の前段階として、別居することがありますが、自宅に残した荷物を、自宅に勝手に入って持ち出してもよいでしょうか。

 

答えはNoです。勝手に持ち出すのは避けた方がよいです。

自宅を出て別居状態である場合、建物については配偶者が事実上管理しているので、勝手に入ることは、住居侵入罪に問われるなど、違法とされる可能性が高いです。

 

したがって、たとえば、次のような対応をとらないといけません。

 

・配偶者の同意を得た上で、配偶者または第三者の立会いのもとで行う(相手方に代理人弁護士がついているケースでは、まずは代理人弁護士に連絡をとる)。

 

・話合いがうまくいかなかった場合には、夫婦関係調整調停を申し立て、調停委員に自分の要望を伝えて、調整をお願いする。

 

くれぐれも勝手に入って、持ち出さないようにしましょう。

 

 

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