離婚の動機で、夫も妻も一番多いのが、性格の不一致だそうです。

 

結婚は、もともと、生まれも育ちも違う二人が、一緒に暮らすのですから、一つや二つ、考え方があわないところがあっても、当たり前です。

 

ところが、いざ結構すると、相手の性格がとにかく気にいらなくなって離婚、というケースがとても多いのです。

 

それでは、性格の不一致で裁判をした場合に、はたして離婚が認められるでしょうか。

 

民法では、裁判上の離婚の原因として、以下をあげています。

 

(裁判上の離婚)

第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。

一 配偶者に不貞な行為があったとき。

二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。

三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。

四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。

五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

 

問題は、性格の不一致が、「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」に該当するかどうかです。

 

その判断は、非常に難しいのです。

 

たしかに、性格の不一致で、離婚を認めた判例もありますが、むしろ例外です。

この理由だけでは、離婚動機が、短絡的かつ利己的な理由であるとして、離婚請求を認めないケースが多いようです。

 

ただ、そのほかの理由があれば、認められることもあります。

相手がたびたび暴力をふるう、生活費を入れない、性的に不能であるなどです。

 

それでも、どうしても離婚したいというときは、裁判ではなく、離婚調停の場で、話し合いで決着するしかないでしょう。


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