たとえ、新しい飼い主を求めるために、ダンボールに入れて空き地などに置いてくる行為は、「遺棄」になります。
それまで飼っていたペットを遺棄することは、立派な犯罪行為になります。
ペットを飼うのであれば、最後まで面倒をみなければなりません。
しかし、どうしても飼えない場合は、次の方法しかありません。
1.里親を探す
里親探しのチラシなどを作って、近隣にポスティングすることや、インターネットを利用することも考えられます。
2.動物愛護推進員に相談する
「動物愛護法」では、各都道府県に、動物愛護推進員の委嘱を認めています。
動物愛護推進員は、動物に適正な飼養を受ける機会を与えるために、譲渡のあっせんやその他の必要な支度などの活動をしています。
自治体に問い合わせてみましょう。
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