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2025年01月


家庭裁判所で取り扱う家事調停、家事審判などにおいて、

訴状、申立書、主張書面、書証、資料等を提出する際に、被告・相手方等に知られては困る情報がある場合には、原則として当事者において、該当箇所をマスキングするなどして、当該情報が書面に現れないようにすることが大切です。

やむを得ず被告・相手方等に知られては困る情報が書面に現れる場合には、以下の申立てが必要です。

 

1.当事者に対する住所、氏名等の秘匿制度

当事者又はその法定代理人が、被告・相手方等に自らの住所等又は氏名等が知られることによって、社会生活を営むのに著しい支障を生ずるおそれがあると認められるときは、当事者等の申立てにより、裁判所は秘匿決定をすることができます。

 

秘匿決定の申立てをする際には、申立書と一緒に秘匿事項を記載した届出書面を提出します。

秘匿決定がされると、秘匿事項届出書面については、被告・相手方等からの閲覧(事件記録を見ること)や謄写(事件記録をコピーすること)等が制限されます。

また、住所又は氏名について秘匿決定がされた場合は、住所又は氏名に代わる事項(代替事項。例えば「代替住所A」、「代替氏名A」など)が定められます。

当該手続及び関連手続ではこの代替事項を住所又は氏名の代わりに記載すれば、住所又は氏名を記載したものとみなされます。

 

なお、秘匿決定の申立てをしても、裁判所の判断により申立てが認められないことがあります。

また、秘匿決定がされた後でも、被告・相手方等から秘匿決定の取消しの申立てなどがされた場合、裁判所の判断により被告・相手方等からの閲覧等が認められる場合があります。

 

秘匿決定がされた場合にも、秘匿事項届出書面以外の書面に記載された住所等又は氏名等の閲覧等が直ちに制限されるわけではありません。

秘匿決定前に提出する訴状、申立書、主張書面、書証、資料等には、被告・相手方等に知られては困る情報が書面に現れないようにするか、「代替住所A」「代替氏名A」等の適宜の代替事項を記載するようにしなければなりません。

 

 

2.非開示希望の申出

家事事件では、事件記録の閲覧等に裁判所の許可が必要であることから、当事者に対する住所、氏名等の秘匿制度が適用されない事項についても、相手方等から閲覧等の許可の申立てがされた場合に備えて、あらかじめ当事者において非開示を希望する部分を申し出ることのできる取扱いがされています。

 

この申出は、相手方等から閲覧等の許可の申立てがされた際に、閲覧等を認めるかどうか裁判所が判断する際の参考となりますが、申出が必ずしも認められるとは限らず、裁判所の判断により相手方等からの閲覧等が許可されることがあります。

 

 

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フリーランスとして働く際、契約書はビジネスの基盤を守る重要な要素です。不備のある契約書は後々のトラブルの原因となるため、慎重に確認することが大切です。本記事では、フリーランスが契約書で特に注意すべき5つのポイントを紹介します。

 

1. 業務内容の具体性

契約書には、業務内容が明確に記載されているかを必ず確認しましょう。

「〇〇を制作する」だけでなく、具体的な内容や納品物、スケジュールが明記されていない場合、後から追加の作業を求められるリスクがあります。

 

例:不明確な場合のリスク

 

・クライアントから「追加でこの部分も対応してほしい」と言われ、無料で対応せざるを得なくなる。

 

チェックポイント!!

 

・どのような成果物を納品するのか

・作業範囲や除外事項

・納期やスケジュール

 

 

2. 報酬の支払い条件

報酬については、金額だけでなく支払いのタイミングや方法も明確に記載されていることが重要です。

支払いが遅れるケースや、そもそも支払われないトラブルを防ぐためにも、契約書で以下を確認しましょう。

 

チェックポイント!!

 

・支払い金額(税込か税抜か)

・支払いのタイミング(例:納品後〇日以内)

・振込手数料の負担者

 

 

3. 契約解除・解約条件

クライアント側から突然契約を解除されるリスクに備え、解約条件を必ず確認しましょう。

不当に契約を解除されることを防ぐだけでなく、急な解除に対して損害賠償を請求できるかどうかも重要です。

 

チェックポイント!!

 

・契約解除の条件(例:〇日前の通知が必要)

・解約後の報酬(進捗状況に応じて支払いがあるか)

・損害賠償請求の有無

 

 

4. 秘密保持契約(NDA

クライアントの情報やプロジェクトの内容について、秘密保持契約が含まれている場合があります。

違反すると賠償請求の対象となるため、どの範囲が守秘義務に該当するかを理解しておく必要があります。

 

チェックポイント!!

 

・守秘義務の範囲(例:特定の情報やデータ)

・守秘義務の期間(例:契約終了後も適用されるか)

・違反時のペナルティ

 

 

5. 知的財産権の帰属

納品物に関する知的財産権の扱いについても注意が必要です。

契約書に特段の記載がない場合、納品物の著作権がクライアント側に帰属するケースが一般的です。今後の利用に制限がかかる可能性があるため、事前に確認しておきましょう。

 

チェックポイント!!

 

・知的財産権の帰属先(フリーランス側かクライアント側か)

・クレジット表記の可否

・二次利用の制限

 

 

まとめ

契約書の確認は面倒に感じるかもしれませんが、後々のトラブルを防ぐために非常に重要です。業務内容や報酬、契約解除条件、秘密保持、知的財産権の5つのポイントを押さえることで、安心して業務に取り組むことができます。

 

トラブルを防ぐために、契約書の内容が曖昧な場合はクライアントに確認し、必要であれば修正を依頼しましょう。また、フリーランスとして法律の知識を深めることも大切です。

 

 

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「臨検監督」は、通常、監督官2名が来訪します。呼びだされることも多いです。。何社か一緒にヒアリングされることもあります。

 

その際、

・帳簿類の確認

・事業主、責任者への聴き取り

・事業場内への立ち入り

・労働者への聴き取り

・口頭による改善指導や指示

がなされます。

 

指導されることが多い項目は、

まず、労働時間があげられます。

具体的には、

・労働時間の管理ができていない(記録なし、タイムカードとの乖離、切り捨て)。

・36協定(労使の合意書)を届け出ていない。

・常態的に長時間勤務になっている。

 

次に健康&安全管理です。


具体的には、

・健康診断を実施していない(医師の所見がない)。

・産業医、衛生管理者を選任していない。

・ストレスチェックを実施していない。

 

最後に、賃金(主に残業代)不払いです。

・正しく計算されていない(時間単価、割増率等)。

・固定残業手当の適用が間違っている(定義がない、実計算がない)。

・管理監督者の適用が間違っている(対象者ではない。)

 

以上、労働管理には、十分注意しましょう。

 

 

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はじめに

税務調査は、事業を営む個人や法人にとって避けては通れない可能性のあるイベントです。「突然税務署から連絡が来たらどうしよう…」と不安に感じる方も多いでしょう。

 

しかし、事前に基本的な知識と準備をしておけば、税務調査に対する心構えができ、スムーズに対応できます。本記事では、税務調査の概要や対象、準備方法、注意点などを詳しく解説します。

 

. 税務調査とは?

税務調査とは、税務署や国税局が納税者の申告内容に誤りがないかを確認するために行う調査です。

 

税務調査の目的

申告漏れやミスの確認: 収入の過少申告や経費の過大計上がないかをチェックします。

適正な納税の確認: 法律に基づいた正しい納税が行われているかを確かめます。

 

. 税務調査の種類

(1)任意調査(一般調査)

特徴: 事前に連絡があり、日程調整を行った上で実施されます。

対象: 売上規模が大きい事業や特定業種(飲食業、不動産業など)が多いです。

 

(2)強制調査(査察調査)

特徴: 悪質な脱税や意図的な不正が疑われる場合に行われます。

対応: 裁判所の許可を得て、強制的に帳簿や資料を押収します。

 

. 税務調査の対象になりやすいケース

(1)売上や利益の急増

急に売上が増加した場合、不正が疑われやすくなります。

 

(2)赤字申告が続く場合

長期間赤字が続くと、経費の過大計上や架空経費の疑いが生じます。

 

(3)現金取引が多い業種

飲食業や小売業などは売上の計上漏れを疑われることがあります。

 

(4)申告漏れや修正申告の履歴がある場合

過去にミスがあった場合、再調査の対象になりやすくなります。

 

(5)取引先への調査結果による波及

取引先の調査中に疑わしい情報が得られた場合、自社も調査対象になる可能性があります。

 

. 税務調査に備えるためのポイント

(1)正確な帳簿管理を行う

領収書や請求書を整理し、会計ソフトなどを活用して正確な帳簿をつけましょう。

領収書や契約書などは最低7年間保管する必要があります。

 

(2)売上や経費の記録を明確にする

売上の記録は、現金売上や振込入金など、取引形態ごとに詳細に記録します。

経費については、業務に必要であることを証明できるようメモを残しておきましょう。

 

(3)領収書や請求書の保存方法を見直す

電子帳簿保存法の対応が求められる場合があるため、スキャン保存などのデジタル管理も検討しましょう。

 

(4)顧問税理士と連携する

税理士と契約している場合は、税務調査の対応方法を事前に確認しておきます。

税理士がいない場合は、早めに相談できる専門家を確保しておくと安心です。

 

5.税務調査の流れと当日の注意点

(1)税務署からの連絡を受ける

調査日程や内容が電話または文書で通知されます。

 

(2)調査当日の対応

必要書類を準備しておき、落ち着いて対応しましょう。

担当者の質問には正直に答えることが重要ですが、不要な情報は提供しないよう注意します。

 

(3)調査結果の通知

調査終了後、指摘事項があれば修正申告や追加納税が求められる場合があります。

 

. よくある失敗例と注意点

(1)書類の紛失や不備

領収書や契約書が紛失していると、経費として認められないことがあります。
対策デジタル保存や定期的な整理を習慣化しましょう。


 

(2)売上の過少申告

故意でなくても、売上計上漏れがあると重加算税(最大50%)が課される場合があります。

対策: 売上は必ず二重チェックを行い、取引内容を明確に記録します。

 

(3)経費の過大計上

実際には業務と関係のない支出を経費に含めると否認されることがあります。

対策: 経費の使用目的や関連性を具体的に記載しておくことが重要です。

 

7.まとめ

税務調査は決して怖いものではありません。日頃から帳簿管理を徹底し、必要書類を整理しておけば、安心して対応できるはずです。また、事前に税理士と相談することで、リスクを最小限に抑えることができます。

 

「知らなかった」では済まされない税務のルールを理解し、正しい知識と準備で税務調査に備えましょう。今後のビジネス成長のためにも、この記事を参考にしながら準備を進めてください。

 

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