commitmentdietのblog

2024年11月


ネコちゃんが、よくのどをゴロゴロと鳴らす時があります。

そのときは、どんな気持ちで鳴らしているのでしょう?

 

一つ目は、すごく満足しているときです。

気もちいい、のサインです。

おっぱいで口がふさがっていても、その気持ちを伝えられるように、のどの奥で鳴らしたりします。

 

次は、ごはんが食べたいよ! など、かまってほしいときにも、のどをゴロゴロと鳴らすのです。

かなりの甘えん坊気分なので、無視していると、飛びかかってきたりすることもあります。

 

最後に、のどをゴロゴロと鳴らすのは、苦手な爪切りや、病気で具合が悪いときなどで、自分の不安や緊張を和らげるためです。

普段よりも声音が低く、弱弱しいトーンですので、爪切り以外でそのような鳴き声をしていたら、体調をチェックしてみましょう。

 

 

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虚偽申告罪は、刑法では次のように規定されています。

 

(虚偽告訴等)

第百七十二条 人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、三月以上十年以下の懲役に処する。

 

この罪は、虚偽の告訴、告発、その他の申告をすることによって、成立します。

 

人とは、他人であり、実在する人です。個人だけでなく、法人も対象となります。

 

虚偽とは、客観的な事実に反することです。

 

したがって、申告した内容が虚偽だと信じていたとしても、たまたまそれが、客観的に真実であった場合は、この罪は成立しません。

 

逆に、客観的には虚偽である事実を真実であると誤信して申告した場合にも、わざとやったわけではないので、この罪は成立しません。

 

申告とは、具体的な事実を申告する必要があり、抽象的な事実の申告では足りません。

そして、刑事処分については捜査機関、懲戒処分については懲戒権者に対して、口頭でも書面での申告も当てはまります。

 

口頭の場合は供述と同時に、書面の郵送の場合は、文書が到達したときに、犯罪は完了していることになります。

郵送の場合は、到達して閲覧可能な状態であればよく、実際に閲覧されたかどうかや、捜査に着手されたかどうかは必要ないです。

 

 

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離婚の動機で、夫も妻も一番多いのが、性格の不一致だそうです。

 

結婚は、もともと、生まれも育ちも違う二人が、一緒に暮らすのですから、一つや二つ、考え方があわないところがあっても、当たり前です。

 

ところが、いざ結構すると、相手の性格がとにかく気にいらなくなって離婚、というケースがとても多いのです。

 

それでは、性格の不一致で裁判をした場合に、はたして離婚が認められるでしょうか。

 

民法では、裁判上の離婚の原因として、以下をあげています。

 

(裁判上の離婚)

第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。

一 配偶者に不貞な行為があったとき。

二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。

三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。

四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。

五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

 

問題は、性格の不一致が、「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」に該当するかどうかです。

 

その判断は、非常に難しいのです。

 

たしかに、性格の不一致で、離婚を認めた判例もありますが、むしろ例外です。

この理由だけでは、離婚動機が、短絡的かつ利己的な理由であるとして、離婚請求を認めないケースが多いようです。

 

ただ、そのほかの理由があれば、認められることもあります。

相手がたびたび暴力をふるう、生活費を入れない、性的に不能であるなどです。

 

それでも、どうしても離婚したいというときは、裁判ではなく、離婚調停の場で、話し合いで決着するしかないでしょう。


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ネコちゃんの病気のサインを知っていますか。

 

たとえば、口で呼吸をするしぐさが見られる。

これは、風邪などで鼻が詰まって、鼻で呼吸をすることができないので、パクパクと口を開けて呼吸をしているのです。

すぐに病院に連れていきましょう。

 

また、しつこいぐらいに、体の一部を舐めている。

これは、皮膚病の可能性があります。

 

食欲が異常に増している。

これは、寄生虫や糖尿病の可能性があります。

 

水をがぶがぶと飲む。

これは。腎疾患の可能性があります。

 

耳を足で必死にひっかいている。

これは、耳に虫が入ったか、中耳炎かもしれません。

 

足を引きづって歩いている。

これは、リウマチ、あるいは巻き爪が原因かもしれません。

 

かわいいネコちゃんの病気のサインを知って、早期発見に努めましょう。

 

 

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相続は、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も相続されます。

 

したがって、もし親がなくなったときに、多額の借金があった場合、何もしなければ、その借金は相続人であるあなたに相続され、あなたが多額の借金を負うことになってしまいます。

 

もし親に多額の借金があることがわかりそれを相続したくない場合は、相続放棄することです。

 

(親の借金がどの程度あるか不明であり,財産が残る可能性もある場合等に,相続人が相続によって得たプラスの財産の限度で、親の借金の負担を受け継ぐ限定承認というのもありますが、相続人のうち誰か1人でも反対すると限定承認はできません。)

 

相続放棄をするには、家庭裁判所にその旨の申し述べをしなければなりません。

 

相続放棄を申し述べできるのは、相続人です。

そして、相続人が未成年者または成年被後見人である場合には,その法定代理人が代理して申し述べをします。

 

気を付けないといけないのは、申し述べは,相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にしなければならないことです。

親がなくなってばたばたしていると、すぐに3か月は来てしまいます。

 

申し述べる裁判所は、親の最後の住所地の家庭裁判所です。

 

申し述べに必要な費用は、収入印紙800円分と、連絡用の郵便切手です。

 

必要な書類は、

・相続放棄の申し述べの書類

・親の住民票除票又は戸籍附票

・放棄する方の戸籍謄本 などです。

 

また、相続人が,自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に相続財産の状況を調査してもなお,相続を承認するか放棄するかを判断する資料が得られない場合には,相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立てにより,家庭裁判所はその期間を伸ばすことができるとされています。

 

よくある質問は、次のとおりです。

 

1. 夫は数年前に死亡しているのですが,相続放棄の申し述べをすることはできるのですか。

相続放棄の申し述べは,相続人が相続開始の原因たる事実(被相続人が亡くなったこと)及びこれにより自己が法律上相続人となった事実を知ったときから3か月以内に行わなければなりません。

 

ただし,相続財産が全くないと信じ,かつそのように信じたことに相当な理由があるときなどは,相続財産の全部又は一部の存在を認識したときから3か月以内に申し述べをすれば,相続放棄の申し述べが受理されることもあります。

 

2. 受理されたときは,どのような手続をすればよいのですか。

債権者から借金返済の請求をされている場合には,債権者に対して,家庭裁判所で相続放棄の申し述べが受理されたことを連絡するのがよいと思われます。

 

3. 相続放棄が受理された証明書がほしいのですが,どのように申請するのですか。

家庭裁判所に備付けの申請用紙がありますので,申請用紙に必要事項を記入し,1件につき150円分の収入印紙,郵送の場合は返信用の切手を添えて,受理をした家庭裁判所に申請してください。

 

直接,受理した家庭裁判所まで申請に行くときは,印鑑及び受理通知書や運転免許証などの本人を確認することができるものを持参してください。

 

 

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