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2024年07月

民法に、以下の規定があります。

 

民法:(動物の占有による権利の取得)

第百九十五条 家畜以外の動物で他人が飼育していたものを占有する者は、その占有の開始の時に善意であり、かつ、その動物が飼主の占有を離れた時から一箇月以内に飼主から回復の請求を受けなかったときは、その動物について行使する権利を取得する。

 

わかりにくいですが、家畜以外の動物を拾ってきた場合は、ペットであることを知らないで、持ち主から1カ月以内に返してくれといわれない限り、その動物を自分のペットにすることができるということです。

 

そこで問題となるのが、家畜以外の動物とは何かです。

すぐ思い浮かぶのは、牛、馬、豚、鶏でしょう。

 

これらの家畜は、通常誰かが飼育している動物ですから、その飼い主が誰かがわからないとしても、どこかに飼い主がいるはずですから、それを捕まえただけでは、自分のものにすることはできないのです。

 

それでは、犬はどうでしょうか。

 

家の近所に迷い込んできた首輪も付けていないが誰かが飼っていた犬がいたとします。

それを自分の犬にしようとして捕まえた場合です、

 

しかし、犬は家畜外の動物とは言えないと考えられています。

野良犬を除けば、人の支配に属さないで生活するのを、通常の状態にしている動物とは言えないからです。

 

したがって、逃げ出した後、1カ月を過ぎても、飼い主から返還請求されないとしても。その犬を自分のものにすることはできないのです。

 

この場合は、遺失物として警察に届け出て、所定の手続きを経ることによって、所有権を取得することができます。

 

ただ、誰の所有にも属さない野良犬の場合は、自分のものにしようとして捕まえれば、その犬の所有権を取得することができます、

 

民法:(無主物の帰属)

第二百三十九条 所有者のない動産は、所有の意思をもって占有することによって、その所有権を取得する。

 

 

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ペットの飼い主の責任を定めた民法の条文は、次のとおりです。

 

(動物の占有者等の責任)

第七百十八条 動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、動物の種類及び性質に従い相当の注意をもってその管理をしたときは、この限りでない。

2 占有者に代わって動物を管理する者も、前項の責任を負う。

 

これは、動物は他人に損害を与え得る危険性のあることから、一般の過失責任よりも重い責任を定めています。

 

動物には制限がなく、犬、猫のみならず、馬、牛など、全ての動物を含むことになります。

 

責任を負うのは、占有者と、占有者に代わって動物を管理する者となっていますので、所有者だけでなく、動物に近いところでその損害の発生を防止できるはずの管理者も含まれます。動物の飼い主は責任を負うことになります。

 

ただし書きの

「動物の種類及び性質に従い相当の注意をもってその管理をしたときは、この限りでない。」のところですが、相当の注意とは、通常払うべき程度の注意義務で、異常な事態に対処すべき程度の注意義務まで課したものではないとされています。

しかし、免責事由は、容易には認められません。裁判で、免責を認められたのは、ごく僅かです。

たとえば、犬の所有者が、敷地内の立木に犬をつないでいたところ、被害者がその敷地内に立ち入り犬のそばまで行って噛まれた場合などです。

事故が起きた土地が、一般の人に開放された場所ではないところから免責された裁判例があります。

ただ、犬をからかって噛まれた場合などで、賠償すべき損害額が減じられた裁判例はあります。

 

 

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裁判所書記官は、国家公務員で、彼らの立会いがないと、裁判を開くことはできません。

裁判所書記官の仕事は

・裁判に立会い、争いのポイントを押さえた調書の作成

・裁判記録の管理

・裁判をいつ開くのかの日時の調整

・法令や判例の調査

・裁判所に来た人への手続きや申し立ての方法説明 などです。

 

具体的には,裁判所書記官は,適正な手続を確保するため,法廷でのやりとりを法律的に構成した上で,必要な事項を記載した調書を作成したり,判決等に執行力を与えるための要件である執行文を付与したりしています。

 

裁判所書記官によって作成された調書は,法廷でどのようなことが行われたかなどを公に証明する文書であり,法廷で行われた内容は,調書によってのみ証明されるという強い効力が認められています。

 

そのほかにも,裁判所書記官は,適正・迅速な裁判を実現するため,裁判官と協働して裁判運営を支えています。

 

例えば,民事訴訟においては,裁判官との密接な連携の下,訴状に不備があれば原告に補正を促したり,期日を充実したものとするために弁護士や訴訟当事者等に必要な準備を促したりするなどして、訴訟の円滑な進行を確保するために重要な役割を果たしています。

 

刑事事件においても,検察官や弁護人から必要な情報を聴取して,適宜準備を促すなどして同様の重要な役割を果たしています。

 

裁判員裁判においては,くじで選定された裁判員候補者の呼出しや,裁判員等選任手続への列席・調書の作成といった事務も行っています。

 

また,家事事件や少年事件においても,事件の種類や内容に応じて様々な事務を行っており,適正・迅速な裁判を実現するための重要な役割を担っています。

 

さらに,裁判所書記官は,紛争を抱えて裁判所に来庁した人に対して手続の流れや申立ての方法を懇切に説明したりして,適切な紛争解決に結びつけるよう努めています。

 

このように,裁判所書記官は,裁判手続のあらゆる場面において,その高度な法的知識に基づいて,様々な事務を担当し,適正迅速な裁判の実現に重要な役割を果たしていることから,高い法律的素養を身につけなければなりません。

 

そのため,裁判所書記官になるには,裁判所職員として採用された後,裁判所職員総合研修所において研修を受けて必要な知識等を修得することが必要とされています。
 

 

  

ペットショップで、とてもかわいい子犬を見つけて、後日買う約束をして、2日後に引き取り、代金を支払いました。しかし、家に連れて帰ると、突然嘔吐し、寝込んでしましました。

この場合、どうなるのでしょうか。

 

法律的には、この売買は、特定物売買になります。したがって、その子犬を引き渡してもらった以上、交換は強制できません。

 

しかし、問題は、いつ病気になったかです。

本来健康であるべき子犬が、病気だったのですから、法律の世界では、店側に瑕疵があったことになります。つまり、瑕疵によって売買契約の目的が達せられない場合は、契約を解除し、損害賠償を請求することができます。

 

また、契約後に病気になったのであれば、店の管理ミスになりますので、債務不履行として、契約を解除し、損害賠償を請求することができます。

 


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