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2024年04月

器物損壊等罪とは、他人の物を損壊し、または傷害する犯罪をいいます。

 

(器物損壊等)

第二百六十一条 他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

 

物には、動物、植物を含めた動産、土地などの不動産も含まれます。

 

損壊とは、物質的に器物を滅失することや、その物の本来の効用を失わせることをいいます。

例えば、整地した敷地を掘り起こして畑として耕作物を植え付けたり、他人の飲食器に放尿したり、公職選挙法違反のポスターにシールを貼った場合などです。(いずれも判例があります。)

 

傷害とは、動物を殺傷したりして、その効用を害することをいいます。

例えば、鳥かごの扉を開けて他人の鳥を逃がした場合や、いけすの柵をはずして他人の鯉を流出させた場合などです。(いずれも判例があります。)

 

国税庁のホームページを見ますと、次にようになります。

交通事故などのために、被害者が次のような治療費、慰謝料、損害賠償金などを受け取ったときは、これらの損害賠償金等は非課税となります。

 

ただし、これらの損害賠償金のうちに、その被害者の各種所得の金額の計算上必要経費に算入される金額を補てんするための金額が含まれている場合には、

その補てんされた金額に相当する部分については、各種所得の収入金額とされます。

 

非課税となる賠償金等

1 心身に加えられた損害について支払を受ける慰謝料など

 

具体的には、事故による負傷について受ける治療費や慰謝料、それに負傷して働けないことによる収益の補償をする損害賠償金などです。

 

ただし、治療費として受け取った金額は、医療費を補てんする金額であるため、

医療費控除を受ける場合は、支払った医療費の金額から差し引くことになります。しかし、その医療費を補てんし、なお余りがあっても他の医療費から差し引く必要はありません。

 

2 不法行為その他突発的な事故により資産に加えられた損害について受ける損害賠償金など

 

具体的には、事故による車両の破損について受ける損害賠償金などです。

しかし、損害を受けた資産が事業用の資産の場合、次のようなケースでは注意が必要です。

 

1)商品の配送中の事故で使いものにならなくなった商品について損害賠償金などを受け取ったケース

 

棚卸資産の損害に対する損害賠償金などは、収入金額に代わる性質を持つものであり、非課税とはならず、事業所得の収入金額となります。

 

2)車両が店舗に飛び込んで損害を受けた場合で、その店舗の補修期間中に仮店舗を賃借するときの賃借料の補償として損害賠償金などを受け取ったケース

 

この損害賠償金などは、必要経費に算入される金額を補てんするためのものであり、非課税とはならず、事業所得の収入金額となります。

 

3)事故により事業用の車両を廃車とする場合で、その車両の損害について損害賠償金などを受け取ったケース

 

車両の損害に対する損害賠償金などは非課税となります。

ただし、車両について資産損失の金額を計算する場合は、損失額から損害賠償金などによって補てんされる部分の金額を差し引いて計算します。

なお、この場合、損害賠償金などの金額がその損失額を超えたとしても、全額が非課税となります。

 

3 心身または資産に加えられた損害につき支払を受ける相当の見舞金

 

非課税となる見舞金は、社会通念上それにふさわしい金額のものに限られます。

また、収入金額に代わる性質を持つものや役務の対価となる性質を持つものは、非課税所得から除かれます。

 

民間賃貸住宅における賃貸借契約は、契約自由の原則により、貸す側と借りる側の双方の合意に基づいて行われるものですが、

退去時において、貸した側と借りた側のどちらの負担で原状回復を行うことが妥当なのかについてトラブルが発生することがあります。

 

こうした退去時における原状回復をめぐるトラブルの未然防止のため、

賃貸借契約終了後の原状回復費用については、国土交通省がガイドラインを公表しています。

 

賃貸住宅標準契約書の考え方、裁判例及び取引の実務等を考慮のうえ、

原状回復の費用負担のあり方について、妥当と考えられる一般的な基準をガイドラインとして、

平成10年3月に、国土交通省が取りまとめ、平成16年2月及び平成23年8月には、裁判事例及びQ&Aの追加などの改訂を行っています。

 

ガイドラインのポイントは、次のとおりです。

 

(1)原状回復とは

 

原状回復を「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」と定義し、その費用は賃借人負担としました。

 

そして、いわゆる経年変化、通常の使用による損耗等の修繕費用は、賃料に含まれるものとしました。

 

原状回復は、賃借人が借りた当時の状態に戻すことではないことを明確化しています。

 

 (2)「通常の使用」とは

 

「通常の使用」の一般的定義は困難であるため、具体的な事例を、賃貸人と賃借人の負担の考え方を明確にしています。

 

A:賃借人が通常の住まい方、使い方をしていても、発生すると考えられるもの

 

B:賃借人の住まい方、使い方次第で発生したり、しなかったりすると考えられるもの(明らかに通常の使用等による結果とは言えないもの)

 

A(+B):基本的にはAであるが、その後の手入れ等賃借人の管理が悪く、損耗等が発生または拡大したと考えられるもの

 

A(+G):基本的にはAであるが、建物価値を増大させる要素が含まれているもの

 

Gとは、建物価値を増大させるような修繕等(例えば、古くなった設備等を最新のものに取り替えるとか、居室をあたかも新築のような状態にするためにクリーニングを実施する等、Aに区分されるような建物価値の減少を補ってなお余りあるような修繕等)

⇒ このうち、B及びA(+B)については賃借人に原状回復義務があるとしました。

 

(3)経過年数の考慮

 

(2)で解説しているBやA(+B)の場合であっても、経年変化や通常損耗が含まれており、賃借人はその分を賃料として支払っていますので、

賃借人が修繕費用の全てを負担することとなると、契約当事者間の費用配分の合理性を欠くなどの問題があるため、

賃借人の負担については、建物や設備の経過年数を考慮し、年数が多いほど負担割合を減少させる考え方を採用しています。

 

(4)施工単位

 

原状回復は毀損部分の復旧ですから、可能な限り毀損部分に限定し、その補修工事は出来るだけ最低限度の施工単位を基本としていますが、

毀損部分と補修箇所に大きな差異が生じるような場合は、補修工事の最低施工可能範囲、原状回復による賃貸人の利得及び賃借人の負担を勘案し、当事者間で不公平とならないようにすべきとしています。

 

「名誉毀損で訴えてやる!」という言葉はよくドラマのセリフでありますよね。

では、実際には、どういった場合に、名誉毀損罪は成立するのでしょう。

 

刑法をみてみますと

 

(名誉毀損)

第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

 

2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

 

とされています。

 

「人」とは、自然人のほかに、法人や、法人格を有しない団体も含まれます。

 

ここで保護される名誉は、外部的名誉、すなわち、世評や名声といわれるものです。

 

気を付けないといけないのは、「公然と事実を提示し」のところです。

 

「公然」とは、提示された事実を、不特定、または多数の者が認識できる状態をいいます。

特定かつ少数の者に事実を提示した場合でも、伝播して不特定または多数の者が認識しうる可能性があれば、公然と言えます。

 

問題は、「事実を提示し」です。事実の内容は、真実であっても虚偽であっても、公知の事実でも、不公知の事実でもよいとされているのです。

 

たとえば、インターネットの掲示板に、「誰それは、過去に罪を犯して刑務所に入っていたことがある」との真実の事実を書いても、名誉毀損罪は成立するのです。

 

もっとも、人の名誉を毀損した行為が、公共の利益に係り、かつその目的がもっぱら公益を図ることにあると認められた場合で。事実が真実であると証明がなされたときは、名誉毀損罪で処罰されることはありません。

これが、よく雑誌に記事が掲載されて、裁判になっているケースですね。

 

なお、死者の場合には、虚偽の事実を提示してその名誉を毀損した場合にのみ、名誉毀損罪が成立します。

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