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2024年03月

当事者の間で紛争が発生した場合に、その解決の手段として和解があります。

 

和解は、当事者がお互いに譲歩しあって、話し合いによって解決する手段で、解決の態様、効果は、示談とほぼ同じです。

 

和解には、2つの種類があります。

 

1.訴え提起前の和解

当事者同士で話し合いの結果、合意できた内容を示談書あるいは和解契約書を作成します。しかし、これが守られなければ、結局、訴訟を起こさざるを得ません。

 

これを回避するためには、公証役場で公正証書を作成するか、「訴え提起前の和解」を利用する方法があります。

 

「訴え提起前の和解」とは、紛争の当事者が、相手方の住所地を管轄する簡易裁判所に申し立てをし、裁判官の面前において、お互いの主張を譲歩しあって争いを止めることを述べて、その内容を、強制執行力を持つ「和解調書」にしてもらう方法です。

 

2.訴訟上の和解

紛争が裁判にかけられている途上において、裁判官の和解の勧めか、当事者の和解の申入れに基づいて和解交渉をして和解するものです。

 

裁判官はどの段階であっても和解を勧めることができるとされています。また、訴訟の当事者は、どちらからでも、あるいは双方から、裁判官に和解の申入れができるとされています。

 

和解の期日が指定され、裁判所の和解室で、裁判官が双方の間に立って話し合いを行い、実際には交互に当事者の主張や意見を聞き、当事者の意見が出尽くしたと裁判官が判断すると、和解案が提案されます。当事者がこれに合意すれば、「和解調書」が作成されるのです。

 

「和解調書」は、訴訟における判決と同様の効力を持つのです。


自分や社員が、マッサージや整体などを施したときの費用は、会社の経費で落とせるのでしょうか。

 

こたえは、可能です。

 

社員の、役員も含めて、その健康増進のための費用は、会社の福利厚生費から支出してもいいことになっています。

 

ただし、本人が自分で勝手に行って、自分でお金を支払い、後から会社がその分の支給をするというのでは、だめです。

 

会社がマッサージ店などを手配し、料金も会社が負担するという形を取らなくてはいけません。

 

そして、希望すれば、すべての社員が利用出来るような仕組みになっていなければなりません。

使用状況をみたとき、役員など特定の人だけが利用していて、一般の社員がほとんど利用していないような場合には、認められません。

 

またこの場合、国家資格を持った整体師などには限られません。

 

一方、社員や役員個人が、マッサージやはりを利用したときの医療費控除については、

治療のためのマッサージ代やはり代は、原則として医療費控除の対象となります。

しかし、健康維持のためのマッサージ代やはり代は、医療費控除の対象とはなりませんので、ご注意ください。

  

詐欺罪はどういった場合に成立するのでしょう? 事例でみてみましょう。

 

詐欺罪は、刑法では次のように規定されています。

 

(詐欺)

第二百四十六条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。

 

条文はこれだけですが、詐欺罪は、

欺瞞行為  相手側の錯誤  財産的処分行為  財物の任意交付

が成立しないといけません。

 

実際に事例を見てみないとわかりませんよね。

そこで、次に具体例を挙げますので、考えてみてください。

 

1:Aさんは、Bさんから借りたカメラを自分のものにするため、そのカメラは盗まれたという嘘をついて、自分のものにしてしまった。

 → Aさんは、既にカメラを持っており、交付を受けたわけではないので、横領罪となります。

 

2:被保険者が病気を隠して、保険会社と生命保険契約を締結した

  詐欺罪です。

 

3:代金支払いの意思もないのに、商品購入の注文をした

  詐欺罪です。

 

4.間違って釣銭が多めに出されたことを知りながらこれを受け取った

  詐欺罪です。

 

5.釣銭を受け取った後に、それをそのまま受け取ったが、あとから、間違って釣銭が多かったことに気づいた。

  遺失物等横領罪 となります。

 

6.銀行員をだまして預金の払い戻しを受けた

  詐欺罪です。

 

7.原告が虚偽の事実を主張して、裁判所をだまし、勝訴の判決を得た上で、その判決に基づいて、被告の財産に強制執行をして、財物を取得した

  訴訟詐欺という詐欺罪です。

 

8,財産を処分する意思能力を有しない幼者や高度の精神病者をだまして財産を交付させた

  財産の処分行為をなしえないので、窃盗罪になります。

 

Q.父親は入院加療中に死亡し、父親の死亡後に入院加療期間の医療費を請求されました。

この医療費は、相続人である長男が支払いましたが、被相続人である父親の医療費控除の対象となりますか、あるいは相続人である長男の医療費控除の対象になりますか。

 

A.父親が治療等を受けた時の現況で父親と長男が生計を一にしている場合は、長男の医療費控除の対象となります。

 

その年の医療費控除の対象となる医療費の金額は、その年中に実際に支払われた金額に限られ、未払の医療費は現実に支払われるまで医療費控除の対象とはなりません。

このため、被相続人の死亡後に支払われた医療費は、たとえ相続財産で支払われた場合であっても、被相続人が支払ったことにはならないので、被相続人の準確定申告上、医療費控除の対象にすることはできません。

 

一方、自己と生計を一にする親族に係る医療費は、医療費を支出すべき事由が生じた時又は現実に医療費を支払った時の現況において自己と生計を一にする親族に係る医療費をいうこととされています。

 

したがって、医療費を支出すべき事由が生じた時、すなわち、その医療費の請求の基となった治療等を被相続人である父親が受けた時に、長男と父親が生計を一にしていたのであれば、その医療費は、相続人である長男の医療費控除の対象となります。

その年の11日から1231日までの間に、自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額の所得控除を受けることができます。

 

1.医療費控除の対象となる医療費の要件

1)納税者が、自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。

 

2)その年の11日から1231日までの間に支払った医療費であること。

(未払いの医療費は、現実に支払った年の医療費控除の対象となります。)

 

 

2.医療費控除の対となる金額

医療費控除の金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。

 

(実際に支払った医療費の合計額 ―(1)の金額 ―(2)の金額

 

1)保険金などで補てんされる金額

 

(例)生命保険契約などで支給される入院費給付金や、健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など。

 

(注)保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。

 

210万円

 

(注)その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5パーセントの金額

 

 

3.医療費控除の対象となる入院費用の具体例

 

入院に伴う一般的な費用が医療費控除の対象となるかの判断

1)入院に際し寝巻きや洗面具などの身の回り品を購入することがありますが、これは医療費控除の対象になりません。

 

2)医師や看護師に対するお礼は、診療などの対価ではありませんから医療費控除の対象になりません。

 

3)本人や家族の都合だけで個室に入院したときなどの差額ベッドの料金は、医療費控除の対象になりません。

 

4)付添人を頼んだときの付添料は、療養上の世話を受けるための費用として医療費控除の対象となります。

所定の料金以外の心付けなどは除かれます。また、親族などに付添料の名目でお金を支払っても控除の対象になりません。

 

5)入院中は病院で支給される食事を摂ることになります。これは、入院代に含まれますので医療費控除の対象になります。

しかし、他から出前を取ったり外食したものは、控除の対象にはなりません。

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