commitmentdietのblog

2023年11月

昨今、現行犯逮捕が話題になっています。それでは、現行犯の対象となる現行犯人とは、どういう者をいうのでしょうか。

 

現行犯人とは、現に罪を行っている者、または罪を行い終わった者です。

現行犯人は、犯罪の実行行為を現在行っている者だけでなく、犯罪の実行行為を終了した者も含まれます。

 

また、準現行犯人も、現行犯人とみなされます。現行を直接目撃したわけではないけれども、周囲の状況から推測して、犯人に間違いないと考えられる者です。

準現行犯人として、生々しい痕跡が残り、今まさに犯行が行われたといえる状況下にあることが必要です。

それについては、刑事訴訟法に、次のように規定されています。

1.犯人として追呼されているとき。

 「泥棒、待ちやがれ」と言われながら、逃げているときなどです。

2.贓物(ぞうぶつ。犯罪によって得た物)又は明らかに犯罪の用に供したと思われる兇器その他の物を所持しているとき。

  盗品を持っているときや、血の付いたナイフをもっているときなどです。

3.身体又は被服に犯罪の顕著な証跡があるとき。

  服に返り血などが付いているときなどです。

4.誰何(すいか)されて逃走しようとするとき。

  警察官に「こんな夜中に何をやっている?」と言われて、逃げ出したような場合です。

 

現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができます。

これは、犯人が犯行を行っている場合には、直ちにこれをやめさせるため。また、警察官の到着を待っていたら犯人を取り逃してしまうからです。

 

ただし、検察官、検察事務官及び警察職員以外の者は、現行犯人を逮捕したときは、直ちにこれを地方検察庁若しくは区検察庁の検察官又は警察職員に引き渡さなければなりません。

 

また、30万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、2万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪の現行犯については、犯人の住居若しくは氏名が明らかでない場合又は犯人が逃亡するおそれがある場合に限り、現行犯の規定が適用されます。

 

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一般社団法人の社員とは、社員総会において、議案を提出したり、議決に参加したりすることもできる者のことで、従業員とは全く異なる者です。

 

法人でも、団体でも、社員になることはできます。通常は、「正会員」などと呼ばれます。賛助することを目的に入会している「賛助会員」は、社員ではありません。

 

また、法人の従たる事務所の性質を有する支店,支部,営業所等は,一般社団法人の社員となることはできません。

 

次に、設立に当たっては,2人以上の社員が必要です。

2名が共同して定款を作成することになります。

実際、夫婦二人でも、一般社団法人は、作れてしまうのです。

 

一般社団法人の社員は、定款でどんな制限があっても、やむを得ない事情がある場合は、いつでも退社(退会)することができます。

 

設立後に社員が1人だけになっても,その一般社団法人は解散しませんが,社員が欠けた場合(0人となった場合)には,解散することになります。

 
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会社の経営者が従業員を飲みに連れていった場合、この飲み代は会社の経費で落とせるのでしょうか?
 

もちろん経費で落とせます。

この場合は、普通は接待交際費で計上することになります。

 

従業員を飲みに連れて行くということは、慰労という意味であり、会社から見れば接待交際ということになるという解釈です。

その場合、一部の社員だけを連れて行ってもかまいません。

 

一方、全ての社員を対象に、平等に連れて行くという場合は、福利厚生費として、会社の経費で落とすことができます。

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インターネット上で人の名誉を傷つける行為が特に社会問題化していることをきっかけに非難が高まり、抑止すべきとの意識が高まっています。

それに対応して、令和4年6月13日、「刑法等の一部を改正する法律」が成立し、そのうち、侮辱罪の法定刑の引上げに係る規定が、同年7月7日から施行されています。

その改正により、侮辱罪の法定刑が「拘留又は科料」から「1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」に引き上げられています。

 

(改正前)

第231条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留(30日未満)又は科料(1万円未満)に処する。

○公訴時効期間は1年

 

(改正後)

第231条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

○公訴時効期間は3年

 

侮辱罪は、事実を摘示せずに、「公然と人を侮辱した」ことが要件になっています。

具体的には、事実を摘示せずに、不特定又は多数の人が認識できる状態で、他人に対する軽蔑の表示を行うと、侮辱罪の要件に当たることになります。

 

人の名誉を傷つける行為を処罰する罪としては、侮辱罪のほかに、名誉毀損罪(刑法230条)があり、この罪は、「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した」ことが要件となっています。

 

いずれも、人の社会的名誉を保護するものとされていますが、両罪の間には、事実の摘示を伴うか否かという点で差異があり、人の名誉を傷つける程度が異なると考えられることから、法定刑に差が設けられています。

名誉毀損罪の法定刑は「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金」とされる一方、侮辱罪の法定刑は「拘留又は科料」とされてきたのです。

 

しかし、近年における侮辱罪の実情などに鑑みると、事実の摘示を伴うか否かによって、これほど大きな法定刑の差を設けておくことはもはや相当ではありません。

そこで、侮辱罪について、厳正に対処すべき犯罪であるという法的評価を示し、これを抑止するとともに、悪質な侮辱行為に厳正に対処するため、名誉毀損罪に準じた法定刑に引き上げることとされたのです。


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侮辱罪の法定刑の引上げに伴い、法律上の取扱いにどのような変更が生じかについて、法務省は以下の
Q&AAをホームページに掲載しています。

    

侮辱罪の法定刑の引上げに伴って、例えば、次のような違いが生じるとのことです。

(1)  教唆犯及び幇助犯(※1)について、これまでは、処罰することができませんでしたが(刑法64条)、法定刑の引上げに伴い、その制限がなくなります。

 

(2)  公訴時効期間(※2)について、これまでは1年でしたが、法定刑の引上げに伴い、3年となります(刑事訴訟法250条2項6号・7号)。

 

(3)  逮捕状による逮捕について、これまでは、被疑者が定まった住居を有しない場合又は正当な理由なく出頭の求めに応じない場合に限り逮捕することができましたが(刑事訴訟法199条1項ただし書)、法定刑の引上げに伴い、その制限がなくなります。

 

(4)  現行犯逮捕について、これまでは、犯人の住居若しくは氏名が明らかでない場合又は犯人が逃亡するおそれがある場合に限り現行犯逮捕をすることができましたが(刑事訴訟法217条)、法定刑の引上げに伴い、その制限がなくなります。

 

(※1)教唆とは、他人をそそのかして犯罪実行の決意を生じさせ、その決意に基づいて犯罪を実行させることをいい、幇助とは、実行行為以外の行為で正犯の実行行為を容易にさせることをいいます。

 

(※2)公訴時効とは、犯罪行為が終わった時点から起算して一定の期間が経過すると、その後の起訴が許されなくなる制度のことです。

 

インターネットに投稿する際は、侮辱罪にならないかどうかの検討が必須です。

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