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2023年03月

出産に伴う一般的な費用は、医療費控除できるのでしょうか。

 

できます。ただし、全てではありません。

 

出産に伴う一時的な費用で、医療費控除については、次のようになっています。

 

(1)妊娠と診断されてからの定期検診や検査などの費用はOK

 

(2)通院費用はOK。ただし、通院費用については領収書のないものが多いので、家計簿などに記録するなどして、実際にかかった費用について明確に説明できるようにしておく必要があります。

 

(3)出産で入院する際に、電車、バスなどの通常の交通手段によることが困難なため、タクシーを利用した場合のそのタクシー代はOK

ただし、実家で出産するために実家に帰省する交通費は、医療費控除の対象になりません。

 

(4)入院に際し、寝巻きや洗面具など身の回り品を購入した費用は、医療費控除の対象になりません。

 

(5)病院に対して支払う入院中の食事代は、入院費用の一部として支払われるものですので、一般的にはOK

しかし、他から出前を取ったり外食したりしたものは、医療費控除の対象になりません。

 

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なお、健康保険組合や共済組合などから出産育児一時金や家族出産育児一時金または、出産費や配偶者出産費などが支給されますが、

その金額は医療費控除の額を計算する際に医療費から差し引かなければなりません。

 

ただし、出産の前後の一定期間勤務できないことによって、健康保険法等の規定により給付される出産手当金は、医療費を補てんする性格のものではありませんので、

医療費控除の計算上差し引く必要はありません。

オルソケラトロジー(角膜矯正療法)とは、近視などの角膜の屈折異常を、特殊なコンタクトレンズを主に就寝中に装用することにより、角膜の表面の角度を矯正し、屈折率を正常化させて視力を回復させる近視治療です。

 

このオルソケラトロジーによる近視治療は、単なる近視矯正のための眼鏡やコンタクトレンズを装用するための検眼とは異なり、

医師が近視(屈折異常)の治療が可能となる症例に対象を絞った上で、医師の専門的知識、技能及び経験をもって角膜の矯正を行う治療法であり、

また、眼の機能それ自体を医学的な方法で正常な状態に回復させることを目的としてなされることとされています。

 

これには、この特殊なコンタクトレンズにより矯正された角膜の状態を保持するために、リテーナーレンズと呼ばれる特殊なコンタクトレンズを定期的に装用する必要があり、

 

オルソケラトロジーによる近視治療に係る費用には、この特殊なコンタクトレンズやリテーナーレンズの購入費用が含まれます。

 

これらは、医療費控除の対象となります。

 

オルソケラトロジーによる近視治療に係る費用は、角膜を矯正して視力を回復させる治療の対価として支払われるものですので、医師又は歯科医師による診療又は治療の対価に該当し、医療費控除の対象となります。

 

なお、近視等の眼の屈折異常を矯正するために眼鏡及びコンタクトレンズを購入した場合のその費用、眼の屈折検査、眼鏡及びコンタクトレンズの処方の費用は、

視力を回復させる治療の対価に該当しませんので、医療費控除の対象となりません

事業関連費から、衣食住費を支出できるのでしょうか?

 

衣食住の費用については、事業に関連付けることによって、事業の経費として支出することができます。

 

たとえば、食事代を、会議費や交際費で負担するなどです。

事業には、会議費や交際費という経費が認められていますので、そこから飲食費用を出すのです。

ただし、相手先や日時、目的などをクリアにしておけなければなりません。

 

また、自営業やフリーランスの人などは、自宅の家賃を、事業の経費として支出することができます。

ただし、全額を計上というわけにはいきません。

仕事に使っている部分と生活に使っている部分を案分することになります。

 

同じように、光熱費や通信費についても、自宅でWeb関係の仕事をしている場合などは、仕事で使っている部分と生活に使っている部分を案分すれば、事業の経費とすることができます。

明確な区分ができない場合は、6割程度を目安にして、経費として計上すればいいでしょう。

 

飲食店経営者や料理教室を開催している人は別にして、スーパーでの支出も、単なる食事代は経費になりませんが、スーパーに置かれているのは必ずしも食材だけとは限りません。その他の文房具もあります。それらは、消耗品費として計上することができるのです。

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