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2023年01月

令和4年12月10日、民法の嫡出推定制度の見直し等を内容とする民法等の一部を改正する法律が成立し、同月16日に公布されました。

この法律は、同日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行されます。

 

嫡出推定制度の見直しのポイントは、以下のとおりです。

 


1.女性の再婚禁止期間を廃止しました。

現在の民法では、前婚の解消又は取消しの日から起算して100日を経過した後でなければ、再婚をすることができないのです。(民法733条)

 

2.婚姻の解消等の日から300日以内に子が生まれた場合であっても、母が前夫以外の男性と再婚した後に生まれた子は、再婚後の夫の子と推定することとしました。

 

3.これまでは夫のみに認められていた嫡出否認権を、子及び母にも認めました。

 

4.嫡出否認の訴えの出訴期間を1年から3年に伸長しました。

 

嫡出推定制度に関する改正後の規定は、原則として、本法律の施行日以後に生まれる子に適用されますが、

この法律の施行日前に生まれた方やその母も、本法律の施行の日から1年間に限り、嫡出否認の訴えを提起して、血縁上の父ではない者が子の父と推定されている状態を解消することが可能となっています。

 

令和4年5月18日、民事訴訟法等の一部を改正する法律が成立しました(同月25日公布)。これによって、条件を満たせば、民事裁判において住所、氏名等を隠すことができるようになりました。

 

たとえば、当事者等がDVや犯罪の被害者等である場合に、その住所、氏名等の情報を相手方に隠したまま民事訴訟手続を進めることができるようになったのです。

 

施行日は、令和5年(2023年)2月20日です。

 

訴状には、原告の住所・氏名を記載しなければなりませんし、申立書には申立てをする者の住所・氏名の記載が要求されます。

裁判所からの書類等を受け取るために、送達先(ex. 住所)の届出もしなければなりません。

 

現在の民事訴訟法では、誰でも訴訟記録の閲覧をすることができます。当事者に対して訴訟記録の閲覧を制限することを認める規定もありません。

 

性犯罪の被害者が、加害者に対し、自己の氏名等を知られることをおそれ、損害賠償を請求する訴えを躊躇するおそれがあるとの指摘があります。

 

審理の過程で、DV等の被害者の現在の住所が記載された書面等が提出されても、これを加害者に秘匿することができません。

 

 

民事訴訟法の改正による秘匿決定・閲覧等の制限の決定の制度

当事者等の住所・氏名等を訴状等に記載しないことなどが可能となります。

秘匿事項(当事者等の住所・氏名等)の閲覧等が制限できます。

 

 

秘匿決定の要件

住所又は氏名等が他の当事者に知られることによって、申立て等をする者又はその法定代理人が社会生活を営むのに著しい支障を生ずるおそれがある、次のようなケースであることが必要です。

 

1.住所等のみ秘匿

配偶者暴力(DV)の被害者と加害者間の訴訟(被害者の現在の住所が知られ、被害者の身体等への更なる加害行為、被害者を畏怖・困惑させる行為がされるおそれがあるケース)

 

2.住所・氏名等秘匿

性犯罪の被害者と、その被害者の氏名を元々知らない加害者間の訴訟(被害者の氏名等が加害者に知られると、二次的な被害が生じ、被害者の立ち直りに著しい困難が生ずるおそれがあるケース)

また、児童虐待やストーカー行為、反社会的勢力が問題となる訴訟などでも、秘匿決定が認められることがあります。

 

秘匿決定の審理

1.申立て

申立て等をする者又はその法定代理人が、秘匿決定の申立てをします。

申立てがないと、秘匿決定はされません。

 

2.秘匿事項の届出

申立てに際し、秘匿すべき事項(真の住所、氏名等)の内容を記載した書面の届出をします。

秘匿決定の判断が出るまでは、届出書面に対して、他の当事者の閲覧等は制限されます。

 

3.秘匿決定

要件を充たせば、秘匿決定がされます。秘匿決定では、秘匿される住所又は氏名につき

代替事項が定められます。

住所のみや、住所の一部のみの秘匿決定も可能です。

たとえば、●●県●●市(以下秘匿)などです。

 

 

秘匿決定の効果

1.秘匿決定において定めた住所又は氏名の代替事項を記載すれば、真の住所又は氏名の記載は不要です。

2.他の当事者等による秘匿事項届出書面の閲覧等は制限されます。

3.訴訟記録中の他の秘匿事項の記載部分の閲覧等の制限申立て・決定が可能となります

 

 

代替事項が記載された判決に基づく強制執行

自己の住所、氏名を秘匿したまま強制執行の申立てが可能となります。

例えば、原告の住所、氏名につき代替事項が記載されているケースでは、その代替事項を強制執行の申立書の債権者欄に記載することができます。

 

 

家事事件における秘匿決定の効果

・秘匿決定において定めた住所又は氏名の代替事項を記載すれば、真の住所又は氏名の記載は不要となります。

・他の当事者による秘匿事項届出書面の閲覧等は制限されます。

 

 

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【解説】民事裁判で、沈黙していたり、欠席したら、大変なことになりますよ。

民事訴訟法において自白とは、どのような行為を言うのでしょうか?

 

刑事ドラマを見ていると、よく自白という言葉が出てきますが、

民事訴訟においては、自白とは、当事者が自己に不利な相手方の主張した事実を認めることをいいます。

そして、裁判での訴訟行為の中でなされるものを、裁判上の自白といいます。

 

裁判外で相手方または第三者に対してなされるものをさ、裁判外の自白といいます。

 

裁判上の自白は、自白された事実について証明を不要にする効力を有します。

 

民事訴訟法の条文では、以下のとおりとなっています。

(証明することを要しない事実)

第百七十九条 裁判所において当事者が自白した事実及び顕著な事実は、証明することを要しない。

 

なお、裁判外の自白は、間接事実として訴訟において利用されるだけです。

 

「口頭弁論における相手方の態度」

口頭弁論における一方の当事者の主張に対して、相手方当事者の態度としては、

1.その事実を認める=自白

2.その事実を認めない=否認

3.その事実は知らない=不知

4.その事実について何もはっきりとしたことを言わない=沈黙

があります。

 

1.の自白は、証拠による認定を必要としません。

2.の否認は、裁判所は証拠による認定をする必要があります。

 

問題は、3.の不知と4.の沈黙です。

3.の不知は、争ったものと推定されます。

4.の沈黙は、他の点から争うものと認められない限り、自白とみなされますので、注意が必要です。

 

そして、口頭弁鷺の訴訟が続行している期日において、当事者が欠席した場合は、相手方の主張を争わないものとみなされ、自白が成立したものとされます。

すなわち、続行期日における欠席は、出席して沈黙することと同様の結果になってしまうのです。

 

民事訴訟法の条文では、以下のとおりとなっています。

(自白の擬制)

第百五十九条 当事者が口頭弁論において相手方の主張した事実を争うことを明らかにしない場合には、その事実を自白したものとみなす。ただし、弁論の全趣旨により、その事実を争ったものと認めるべきときは、この限りでない。

2 相手方の主張した事実を知らない旨の陳述をした者は、その事実を争ったものと推定する。

3 第一項の規定は、当事者が口頭弁論の期日に出頭しない場合について準用する。ただし、その当事者が公示送達による呼出しを受けたものであるときは、この限りでない。

 

公示送達とは、名宛人の住居所が不明などの理由により書類の送達ができない場合に,一定期間裁判所の掲示板に掲示することにより送達の効果を生じさせる方法です。

 

なお、口頭弁論の最初の期日において、準備書面を提出している場合は、陳述したものと擬制されます。

 

 

 借金整理なら、こちらの法律事務所

  

 借金はとにかく苦しいものです。何とかして解決したいと悩んでいる人も多いと思います。

 

よくあるのが、クレジットカードのリボ払い。少額ならいいですが、100万円を超えてくると、利息の支払いも多額になってきます。毎月の返済額のうち、半分が利息ということにもなってきます。

 

一番困るのが、親類や友達の連帯保証人になっていたら、その親類や友達が夜逃げしてしまって、突然借金取りがやってくるというものです。

自分で借金をしたわけではないのにと、腹立たしいことです。

 

それでも、借金はなんとか整理しなければなりません。

 

借金整理の方法には、4つあります。

 

1.任意整理

これは、裁判所が介入しないで、債権者(貸し手)と債務者(借主)がお互いに合意して、整理をおこなうものです。

借金の合計額が、200万円程度の場合に適用できます。

ただ、債務者の立場は弱いので、個人では難しいです。弁護士に頼むのがいいです。

債権者が、長期分割返済に協力してくれることが期待できます。

 

2.特定調停

裁判所を通してする借金整理で、あまり借金額が大きくない場合に、分割返済について話し合う場として利用されます。

支払い不能に陥るおそれのある場合に、簡易裁判所に申し立てることによって行うことができます。

 

3.個人再生

企業には民事再生というものがありますが、それを個人に適用したものです。

これは、債務者の経済的再生を図ることが目的で、返済額を減額したうえで、

それを一定期間返済することによって、借金を整理するものです。

個人再生のメリットは、財産、特に家を遺すことができることです。

 

4,自己破産

破産とは、借金をしている人が経済的に破綻し、すべての債権者に対する借金を完全に返済することができなくなった場合に、債務者の生活に欠くことのできないものを除いた全財産をお金に換えて、すべての債権者に対してその債権額に応じて公平に弁済することを目標とする裁判上の手続きです。

自己破産は、債務者が地方裁判所に申し立てて、破産手続き開始の決定、免責という手続きを経て、借金が免除されます。

大きなデメリットは、官報に掲載され、以後信用調査などにより、ほとんどクレジットカードは作れなくなることです。

浪費やとばくなど、借金の理由によっては免責されない場合もあります。

なお、1.の任意整理で頑張っていたものの、リストラなどの理由で計画通りの弁済ができなくなったときは、自己破産に切り替えることもできます。

 

1.から4.のすべての場合がそうですが、高金利の場合は、利息制限法で計算した結果、すでに借金を完済していて余剰金があれば、その分は逆に過払い金として返還請求できる場合があります。

 

また、すべての場合がそうですが、個人でやるには限界があります。

多重債務者に対して、借金を一つにまとめますよ、というような業者が現れてくることがありますが、逆に借金が膨らむことになりかねません。

やはり、弁護士さんに相談すべきです。

 

ただ弁護士さんも、企業法務や離婚問題、刑事事件など様々な専門分野をもっていますので、

借金整理専門の弁護士さんに相談すべきです

元金融業者スタッフなど、債権者側の手法を熟知した人がいるところは、心強いです。

 

 

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