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2022年12月

年金は、亡くなった月の分まで支給されますが、年金の受給者が亡くなった場合は、

未払いの年金は、遺族が未支給年金として請求できるのです。

 

年金は、偶数月に、前の2ヶ月分が後から振り込まれる「後払い」」となっています。

従って、本人が亡くなった後に、本人に支払うことができなかった未支給の年金が発生するのです。

 

これは、老齢年金だけでなく、傷害年金や遺族年金の受給者にも発生します。

 

たとえば、7月20日に亡くなった場合、6月には4月と5月分が振り込まれているだけですので、6月分と7月分の年金は、本人には振り込みできないために、未支給年金となります。

 

これを、遺族が請求することができるのです。

 

請求することのできる遺族の範囲ですが、

・亡くなった人と生計を同じくしていた遺族で、

1配偶者 2子 3父母 4孫 5祖父母 6兄弟姉妹 7その他3親等内の親族

となります。

三親等の親族とは、曾孫、曾祖父母、甥・姪、おじ(伯父)・おば(伯母)、配偶者の曾祖父母、配偶者の甥・姪、配偶者のおじ(伯父)・おば(伯母)などのことです。

受け取れる順番も、このとおりです。

 

また、同居していなくても、仕送りなど経済的な援助や、定期的に音信が交わされている場合であれば、大丈夫です。

ただし、生計同一関係に関する申立書の提出が必要となります。

 

請求方法は、年金事務所に請求すれば、「未支給年金・未支給給付金請求書」の用紙や必要書類の案内書が送られてきますので、それを年金事務所に送付すれば、手続きしてくれます。

 

ちなみに提出する書類は、次のとおりです。

 

(提出する書類)

・亡くなった方の年金証書

・死亡の事実を明らかにできる書類(戸籍抄本、市区町村長に提出した死亡診断書(死体検案書等)のコピーまたは死亡届の記載事項証明書)

・亡くなった方の年金証書

・亡くなった方と請求する方の続柄が確認できる書類(戸籍謄本または法定相続情報一覧図の写し等)

・亡くなった方と請求する方が生計を同じくしていたことがわかる書類(亡くなった方の住民票の除票および請求する方の世帯全員の住民票の写し)

亡くなった方と請求する方が別世帯の場合は「生計同一関係に関する申立書」

・受け取りを希望する金融機関の通帳

 

あなたが未支給年金を受け取っていないならば、早速手続きをしましょう。

未支給年金の請求期限は、亡くなった時から5年以内です。

貰い損ねないようにしましょう。

 

「困ったときに役立つ!

すぐにもらえるお金 使えるサービス」

著・監修 溝口知実 


長年タバコを吸っていたあなたは、喫煙場所を探すのにとても苦労したり、タバコ税の増税が議論されていることもあって、禁煙したいと思っていませんか?

 

または、禁煙しようと毎回頑張って、失敗を繰り返していませんか?

 

そのような場合、病院で、禁煙治療を受けるしかありません。

 

しかし、禁煙治療は、けっこうお金がかかります。

数万円から数十万円かかるケースもあるようです。

 

それでは、この禁煙治療費は、医療費控除の対象になるのでしょうか。

 

こたえは、yesです。

 

禁煙治療費も、医師による診断とみなされ、医療費控除の対象となるのです。

 

ですから、一旦、自腹で払っておいて、所得税の確定申告で、医療費控除の申請をすればいいのです。

 

会社経営者や個人事業主やサラリーマンのあなたはも、医療費控除をご活用ください。

【必読】従業員を飲みに連れて行った場合でも、飲み代を経費で落とせるのでしょうか?

 

会社でも、個人事業主でも、従業員を飲みに連れて行くことは多いと思います。

では、この飲み代は、経費で落とすことができるのでしょうか。

 

答えは、イエスです。

 

それでは、経費の中でも、どういう費用で落とせるのでしょうか。

それは、接待交際費です。

 

接待交際費と聞くと、お客さんが相手だけだと思いがちですが、

従業員を飲みに連れて行くことも、慰労という意味で、会社からは接待交際になるという解釈です。

 

この場合は、一部の社員だけ連れて行ってもOKです。

 

ただし、二次会でクラブまでいく時にも、それが使えるかというと、やめておいた方が無難です。

 

それは、従業員の慰労の範囲を超えており、

社長が自分の楽しみのために行っているのではないか、ということになるからです。

 

平等に、従業員全員が相手であれば、福利厚生費で落とすことができます。

 

【書籍紹介】

スバリ回答!

どんな領収書でも経費で落とす方法

大村大次郎(元国税調査官)

 

ブログネタ
【公式】あなたのストレス発散法は何ですか? に参加中!
私にとってのストレス発散法は、やはりカラオケです。

ストレスが溜まったときには、お酒を飲んで、カラオケで歌いまくります。

そのときには、ストレスの原因である仕事のことも全て忘れて、カラオケに熱中するのです。

歌は、静かなバラードよりも、大きな声を出せるロック調の歌の方が、ストレスを発散しやすいです。

80年代から90年代にかけての昭和の歌、90年代からの平成の歌、そして最近の令和の歌まで歌いまくります。

サザンオールスターズは、全ての年代にわたって、歌がそろっていますので、よく歌います。

皆さんも試してみませんか。

会社は、税務上、役員報酬は事前に決められた額を、毎月同額で支払うのが原則となっています。「定期同額給与」と言われるものです。

永遠に同額のままというわけではなく1年ごとに変更できます。変更する場合、新しい事業年度が始まってから3ヵ月以内に決定しなければなりません。

従って、経営に携わっている役員は、期中に役員報酬を増額することはできないのです。

 

使用人兼役員であれば、使用人としての賞与を出すことはできます。

しかし、中小企業のオーナー社長にように、経営と所有を兼ねているような立場の人は、

使用人兼役員になることはできませんので、役員報酬を期中で増額することは、できないのです。

 

それでも期中に役員報酬を上げてしまったら、それは会社の費用に計上できないので、会社の所得となり、会社の経営者は、自分の所得税を払った上で、さらに法人税も払わないといけなくなります。

 

それでは、役員にボーナスを出すことはできるのでしょうか?

 

会社は、税務上、役員報酬は事前に決められた額を、毎月同額で支払うのが原則となっていますので、経営者には、原則として、ボーナスは出せないことになっています。

だから、ボーナスを出した場合は、会社の費用とはならず、役員の所得に加算されることになります。

しかし、従業員にはボーナスがあるのに経営者にはないことはおかしいのではないか、というご意見もあると思います。

 

そこで、事前に決められた額を支払うのであれば、ボーナスの支給を認めましょう、ということになっています。

それが、「事前確定届出給与」というものです。

 

「事前確定届出給与」は、定時株主総会で決定してから1か月を経過した日、もしくは事業年度開始から4か月を経過した日のどちらか早い日までに、税務署に提出することになっています。

 

「事前確定届出給与」の届出では、ボーナスを出す理由を欠かなければなりませんが、資金繰りが楽である、などと書けば、その理由によって却下されることは、ほとんどないとのことです。

 

「事前確定届出給与」についての国税庁のホームページは、以下です。

[手続名]事前確定届出給与に関する届出

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/5104.htm

 

 

【スバリ回答! どんな領収書でも経費で落とす方法】

には、

・飲食代、服代、住居費

・交際費、遊興費

・モノを買って

・人件費

・レジャー費

・医療費

・新型コロナ、災害関連費

などいろいろな支出を経費で落とす方法を、元国税調査官の大村大次郎氏が記述されていますので、是非ごらんください。

 

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