commitmentdietのblog

2022年11月

度重なる遅刻や欠勤、周囲と協調性がない、転勤拒否、職場外で事件を起こすなど、組織の秩序を乱したり、会社のブランドを毀損したりする問題社員は、どこの職場にも存在します。

 

さらに最近では、問題社員が法律知識で理論武装し、証拠も確実に固めたうえでユニオン(合同労働組合)と協働して膨大な損害賠償を請求してくるケースや、各種メディアやインターネットを活用した風評被害などのトラブルにも発展しています。

 

そして、そうした個別労働紛争が増加していく中、問題社員への初期対応を誤ったため、重大な法的トラブルに発展し、会社の存続が危うくなる事態さえ少なくありません。

あなたも日々お悩みだと思います。

 

しかし、そういった問題社員の正しい辞めさせ方はあるのです。

もっとも知られえているのが、解雇だと思います。

 

労働基準法では、解雇については、次のように規定されています。

(解雇の予告)

第二十条 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。

 

しかし、ご存知のように、日本の法制度は、解雇に対しては非常に厳しく、様々な条件をクリアしなければなりません。

 

労働契約法では、次にように規定されています。

(解雇)

第十六条 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。

 

判例をみてみても、合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められるような解雇は数少ないのが現状です。

 

それならば、どうやって辞めさせるのでしょうか。

 

方法としては、退職勧奨です。

退職勧奨とは、自己都合退職を促すもので、それがよほど執拗でなければ、特段の縛りもないため、実行へのハードルが低くなります。

 

その退職勧奨についても、いわゆる追い出し部屋といわれる部署への移動など、北風と太陽の北風方式があります。

従業員に単純労働を強いたり、自分自身の出向先や転籍先を探すことを仕事としたりするような部署へ異動させ、自主退職せざるを得ないように仕向けるというものです。

表向きは単なる部署異動ですから、会社としては人事権を行使しただけと説明できますし、法的にも認められることです。

しかし、追い出し部屋行きを命じられた従業員側が不服として裁判になった場合、権利の濫用として無効になるケースもあります。

 

一方、太陽方式とは、どのようなものでしょう。

「クビ」とは一切言わず、法律にも触れず、問題社員が自ら「辞めます」と宣言して、あなたの会社から去ってくる方法です。

重要なポイントは、いくらその問題社員が害悪であっても、「相手の改善と成長を信じて積極的に働きかける」というものです。

まさに最後の秘密兵器なのです。

 

 より詳しい内容をお知りになりたい方はこちらを

【問題社員の正しい辞めさせ方】


副業などで得た所得が20万円を超える場合は、確定申告が必要となります。

それを事業所得にできるか、事業所得とできずに雑所得となるかは、大きな問題です。

 

それは、事業所得は給与所得等と損益を通算(プラスマイナス)できるのに対して、雑所得はできないからです。

雑所得でも損失が生じることはありますが、その損失の金額は他の所得の金額から控除することはできないのです。

 

国税庁は、所得税法基本通達の改正案で、「年収300万円以下の副業は原則として雑所得とする」という案を出して、巷は騒然となりました。

この案は意見公募により修正されて、「収入金額が300万円を超えない」という文言が消えました。

ただし、「帳簿保存がなければ雑所得」とされました。

つまり、事業所得のわかりやすい判定基準として「帳簿保存」が示されたのです。

「帳簿さえあれば基本的に事業所得」となるのです。

 

今回の通達改正の背景には「赤字の副業を事業所得で申告して給与所得と損益通算をし、還付を狙う」スキームを封じるという意図があると言われています。

つまり、節税目的の副業は雑所得にしてしまおうというわけです。

 

そうならないためには、帳簿をしっかりとつけて、副業収入は事業所得としないといけないのです。

 

帳簿をきちんとつけるためには、税理士を活用することが、最も早道です。

これまで、税理士は関係ないと思っていた個人事業主のあなたも、税理士を活用して、税金対策をしてみましょう。

 

インボイス制度が、令和5年10月1日から始まります。

消費税の免税事業者は、令和5年3月31日までに、課税事業者となるために税務署に届け出るか、そのまま免税事業者を続けるかを決めなければなりません。

 

そもそもインボイスとは、何でしょう。

インボイスとは、適格請求書と言われるもので、売り手が買い手に対して発行する請求書で、そこに正確な適用税率と税率毎に区分した消費税額を記載したものです。

具体的には、8%の消費税の請求額はいくらで、消費税額はいくらであるか、また、10%の消費税の請求額はいくらで、消費税額はいくらであるかを記載した請求書のことです。

 

消費税は、売上げに含まれる消費税額から、仕入れ等に含まれる消費税額を差し引いて計算します。

 

インボイス制度が導入されるまでは、消費税込みの金額が請求書等に記載されていれば、買手側は「支払ったであろう計算上の消費税」を差し引いて国に納付計算することができました。

 

それが、インボイス制度の導入によって、インボイス(適格請求書)に記載された消費税額のみを差し引けることになるのです。

 

これまでは、売り手が免税事業者で消費税を納めていなくても、買い手は計算上の消費税を差し引ける仕組みでありましたが、それができなくなります。

 

そうなると、これまで買い手であったところは、免税事業者からの仕入れを止めて、消費税の課税事業者からの仕入れに切り替える可能性が大きくなります。

 

免税事業者にとっては、納入先を失うことになるかもしれない一大事なのです。

ただ、売り先が、消費者や免税事業者である場合には、免税事業者のままでかまいません。

 

以上のことから、消費税の課税事業者として登録し、消費税を納める形にするのか、今まで通り免税事業者のままで行くのかを、決めなければなりません。

 

課税事業者になるには、原則として、令和5年3月31日までに、税務署に登録申請を行う必要があります。

 

課税事業者になるのはいいけれども、税務署への届出の仕方がわからない方や、インボイスの作成方法(適格請求書)がわからない方、また、消費税を納入する必要が出てきますがその書類の作成方法がわからない方もいらっしゃると思います。

 

そういう方は、税務の専門家である税理士に依頼しましょう。プロの仕事は、プロに任せるのが、最も時間の節約になります。その時間を、本業に費やしましょう。

 

『インボイスの気になる点がサクッとわかる本 (高山先生の若手スタッフシリーズ)』 

あなたは、普段満員電車に乗っていて、痴漢の冤罪に巻き込まれたときは、どうすればいいかと悩んだことはありませんか。

 

なるべく女性の近くには立たない。

両手は挙げておく。

など、気を使っておられると思います。

 

それでも、たとえば女性が悪意をもって、示談金を取るために、痴漢だと騒ぎだしたら、どうしようもありません。

 

そうなってしまったら、とにかく弁護士にその場で助けを求めるしかないでしょう。

弁護士の中には、そういった事態に、すぐに対応してくれる人がいますので、

頼らないという選択肢はないです。

 

痴漢だといって騒がれたらどうなるかは、次のとおりです。

1.痴漢と騒がれて適切に対処ができないと、まず、駅員室に連れていかれます。

 

2.被害者とされる女性、または周辺の乗客女性は、駅員から駅員室に行くことを

求められます。駅員室では駅員があなたに事情を聴いてくれることもありません。

 

3.しばらくすると警察官が駅員室にきて最寄りの警察署に連れていかれます。

 

4.裁判所が「勾留」や「勾留延長」という長期の身体拘束を許可する決定をすれば

最大で20日もの間、警察署にいることになります。

 

5.警察署から検察庁に送られ、検察官が起訴処分をした場合、刑事裁判が開かれることになります。

 

6.保釈がされない限り、裁判中も警察署の留置場、または拘置所にいることになります。最悪の場合裁判で有罪とされてしまい前科がついてしまうこともあり得ます。

 

このように、駅員室・警察署へ連れて行かれると、ベルトコンベアー方式で身柄拘束されてしまうのです。

 

駅員室や警察署に行く前に、少しでも早い段階で、弁護士にヘルプコールをしないといけません。

 

警察が電話をさせてくれなかったり、無理やり電話を切られるのではないかと心配するでしょうが、逮捕前の任意捜査の段階で、警察官に電話を取り上げる権限はありません。

 

警察官が電話を取り上げたり、勝手に電話を切ってしまうことは違法といえます。

 

電話をさせてくれなさそうな場合でも、「私には弁護士に電話をする権利があるはずだ」と言って、電話してください

 

弁護士からのアドバイスを受けて対応した後は、次のとおり主張して、堂々とその場を離れましょう。

 

「私には逮捕される理由がなく、ここにいる必要がないから帰らせてもらう。

私は逃亡もしないし、証拠隠滅もしないことは約束する。」

 

その場を離れる事が難しい場合は、

「弁護士から話があります」と言い、駅員や警察官に電話に出てもらい、

弁護士から、直接駅員や警察官と話をしてもらいましょう。

 

まとめとしては、痴漢冤罪に巻き込まれたら、とにかく知り合いの弁護士に電話をしましょう。


ぼくは痴漢じゃない!―冤罪事件643日の記録

 


 

<ご参考>

痴漢については、各都道府県の条例で、規制されています。

 

大阪府条例では、以下のとおりです。

○大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例

(卑わいな行為の禁止)

第六条 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。

 人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、衣服等で覆われている内側の人の身体又は下着を見、又は撮影すること。

 みだりに、写真機等を使用して透かして見る方法により、衣服等で覆われている人の身体又は下着の映像を見、又は撮影すること。

2 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、次に掲げる行為をしてはならない。

 人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、衣服等の上から、又は直接人の身体に触れること。

 人に対し、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をすること。

3 何人も、住居、浴場、便所、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所における当該状態にある人に対し、次に掲げる行為をしてはならない。

 人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、姿態を見ること。

 みだりに、姿態を撮影すること。

4 何人も、第一項各号又は前項第二号の規定による撮影の目的で、写真機等を人に向け、又は設置してはならない。

 

ただし、悪質な場合は、刑法の強制わいせつ罪で罰せられることになります。

  

衣食住の費用を、事業経費で落とすことはできるでしょうか。

 

一定の手続きを踏めば、落とすことができるのです。

 

実際、収入はそれほど高くないのに、いい生活をしている経営者はたくさんいます。

高級マンションに住み、たびたび高級レストランで食事をして、いい服を着ている、しかし税金は非常に少ないという人はいるのです。

 

それは、衣食住の費用のできるだけ多くを、事業の経費で落としているのでしょう。

 

では、どうやって事業経費として落とすのでしょうか。

それには、2つのルートがあります。

 

1.福利厚生費で落とす。

会社の場合は、社員の福利厚生に関する費用は支出してもいいことになっています。

この福利厚生費は、とても広い範囲で認められています。

 

役員を含む社員の住居に関するもの、食事に関するもの、健康に関するもの、レジャーに関するものなども、社員全員を対象としているなど、一定の条件をクリアしていれば、福利厚生費で落とすことができます。

 

ただ、この方御法は、個人事業主は使えません。税務署は、個人事業主本人やその家族への福利厚生費を認めていないからです。

 

2.事業関連費で落とす。

これは、衣食住の費用を、事業に関連付けて、事業経費として支出する方法です。

たとえば、食事代を、会議費や交際費などで負担するのです。ただし、しっかりとした相手先がいないといけません。

 

また、自宅の家賃については、自営業者やフリーランスの人などが、事業の経費として支出することができます。

ただし、全額というわけではなくて、プライベートな部分と仕事の部分で、案分計算しないといけません。

 

以上の方法によっては、事業の関わる費用は、事業経費として落とせます。

ただし、決して脱税とはならないようにしましょう。

 

このページのトップヘ