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松茸は、どんな食べ方をしてもおいしいです。
土瓶蒸しから始まって、焼き松茸、松茸ご飯も最高です。
特に土瓶蒸しは、おつゆの味は最高においしいですし、そのあとに土瓶の中にある松茸も
おしるの味が染みていて、なかなかのものです。
昔は日本産の松茸が多かったですね。
田舎の山にいけば取れたものですが、今は全くといっていいほど見かけなくなりました。
スーパーに行っても、外国産ばかりで残念です。
類推解釈とは、2つの異なる事柄の間に共通する要素を見出し、1つの事柄に当てはまることは、他の事柄にも当てはまると推論し、解釈することを言います。
たとえば、刑法で直接適用できる規定がない場合に、類似した事実に適用される刑法の規定を適用して処罰することを言います。
類推解釈は、法律の本来の趣旨を超えて、その適用範囲を不当に広げることになり、罪刑を厳格に法定した趣旨を失わせることになりますので、刑法では禁止されます。
これは、憲法31条「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。」の罪刑法定主義に反するとされるからです。
ただし、行為者にとって有利な方向への類推解釈は、罪刑法定主義に反するものではないと解されています。
一般財団法人を設立する場合には、財産を拠出する人が法人化に関するすべてのことを決めます。
その手順としては、次のとおりです。
(1) 定款を作成し,公証人の認証を受ける。
(2) 設立者が財産(価額300万円以上)の拠出の履行を行う。
(3) 定款の定めに従い,設立時評議員,設立時理事,設立時監事の選任を行う。
(4) 設立時理事及び設立時監事が,設立手続の調査を行う。
(5) 法人を代表すべき者(設立時代表理事)が,法定の期限内に,主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局に設立の登記の申請を行う。
一般社団法人の場合は、理事会や評議員会設置の義務はなく、最低夫婦2人だけでも設立できますが、
一般財団法人の場合は、理事会や評議員会を必ず設置しなければならないことから、最低でも10人程度は、必要となります。
その場合は、遺言で一般財団法人を設立する意思を表示し,定款に記載すべき内容を遺言で定め,遺言執行者が遺言の内容の実現(遺言の執行)を行います。
なお、一般財団法人を設立する際に拠出する財産の最低限度額は,300万円を下回ってはならないこととされています。
一般社団法人の設立の方が、やりやすいですね。