commitmentdietのblog

2022年07月


相続の手続きを進めるためには、相続人全員と連絡をとって、遺産分割協議などを進めなければいけません。

そのときに、たとえば、自分探しの旅に出て、どこにいるのか全く分からない子供がいた場合は、どうすればいいのでしょう。

 

まずは、その子供の住民票など公的な書類で住所の移動を調べます。

 

残念ながら、それでわからない場合は、家庭裁判所に、「不在者財産管理人」の手続きを行い、不在者財産管理人を選任してもらいます。

 

そして、その不在者財産管理人が、その子供の財産を管理することになります。

 

不在者財産管理人とは、行方不明者がいる場合に、その期間が1年以上であれば、家庭裁判所に申し立てることで、不在者の財産を管理する財産管理人の選任を行うことができる制度です。 

不在者財産管理人は、不在者の財産の管理のほか、家庭裁判所の許可を得た上で、不在者に代わり、遺産の分割や不動産の売却などもできます。

 

申し立てができるのは、不在者の家族や相続人に当たる者などの利害関係者、または検察官などです。

 

必要な書類は、以下のとおりです。

1.申立書

2.その他の添付書類として、

・不在者の戸籍謄本・戸籍附表

・財産管理人候補者の住民票または戸籍附表

・不在の事実を証する書類

・不在者の財産に関する資料(不動産登記事項証明書や通帳など)

・申立人の利害関係を証する資料



 住居入罪と聞いて、何となくどういう罪かはわかると思いますが、これで罰せられるのはどういう場合なのでしょう?

 

刑法では、

(住居侵入等)

第百三十条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

(未遂罪)

第百三十二条 第百三十条の罪の未遂は、罰する。

 

となっています。

 

「人の住居」の「人の」は、自分がその住居の共同生活者ではないという意味です。

従って、家出した息子が、実家の家に、誰かとともに強盗に入った場合は、罰せられます。

 

また、「住居」は、人が寝食に使用する場所のことで、適法に居住していることは要しません。

従って、家主が、賃貸借契約を解除した後も居住し続ける借家人を立ち退かせるために、無断でその借家に立ち入った場合にも、住居侵入罪が成立します。

 

「邸宅」は、空き家や閉鎖された別荘がこれにあたります。

「建造物」とは、住居・邸宅以外の家屋のことで、官公署の庁舎や学校、神社、工場などがこれにあたります。

 

「侵入」とは、平穏を害する形態で、他人の住居等に立ち入ることで、居住者等の意思に反する立ち入り行為を意味します。

従って、居住者等の承諾がある場合には、住居侵入罪は成立しません。

しかし、強盗目的を秘して顧客を装い、他人の店舗の立ち入った場合、たとえ店主が店内に入ることを承諾したとしても、有効な承諾があったとは言えませんので、住居侵入罪は成立します。

同じように、無銭飲食の目的で飲食店に入ったときは、住居侵入罪は成立し得ます。

住居侵入罪は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処せられます。

 

 

 

ブログネタ
【公式】出かけるなら山派?海派? に参加中!
山か、海かと言われたら、やっぱり海です。

旅行にいけば、ほとんど海の見えるところに泊まります。

泳ぐのが好きなわけではなくて、見るのがとっても好きです。

千葉に住んでいたころは、房総半島の外房によく行きました。

九十九里浜、月の砂漠記念公園のある御宿、もっと南の勝浦、鴨川、館山もよく行きました。

関西では、やはり和歌山です。

和歌の浦、白浜、そして熊野まで行くと、ホテル浦島があります。

島一つがホテルとなっていて、洞窟の中のお風呂もあり、とても感動です。

個人的には、お薦めです。


過失とは、行為者が注意すれば、犯罪事実を認識できたのに、不注意で犯罪事実を認識しないことです。

 

ただ、刑法では、

第三十八条 罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。

 

この但し書きは、特別の規定がある場合に限って、過失を例外的に処罰することができるとの意味です。

 

特別の規定としては、過失傷害罪、過失致死罪などがあります。

 

過失罪が成立するには、以下の条件が必要です。

1.過失を罰する規定が存在すること

2.故意が存在しないこと

3.不注意すなわち注意義務違反があること

すなわち、結果の発生を認識・予見する義務と能力があるのに、認識・予見しなかった場合です。注意能力は、一般人の注意能力を標準とします。

 

しかし、業務上の過失には、一定の業務に従事する者が、その業務上必要とされる注意を怠った場合をいいます。

行為者に通常人より重い注意義務を課して、そのような重い注意義務に違反した場合です。

 

また重過失という言葉も見たことがあると思います。

これは、行為者の注意義務違反の程度が著しい場合、すなわち行為者がわずかな注意を払ったことによって注意義務を果たすことができたにもかかわらず、これを怠って注意義務に違反した場合で、思い過失的非難を加えられるべき場合です。

刑事ドラマを見ていると、時々、故意はあったのかどうかという言葉が出てくると思います。

 

この「故意」とはどういう意味でしょうか。

故意とは、罪を犯す意思のあることです。

 

つまり、これをすれば犯罪になるという客観的な事実を認識していることです。

そして、専門的な認識まで要求することは不可能なので、素人的な認識があれば足りるとされています。

 

刑法では、次のように規定されています。

(故意)

第三十八条 罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。

2 重い罪に当たるべき行為をしたのに、行為の時にその重い罪に当たることとなる事実を知らなかった者は、その重い罪によって処断することはできない。

3 法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を減軽することができる。

 

また、これも時々テレビドラマで出てくる言葉ですが、「未必の故意」というものがあります。

これは、結果の発生は確実ではないが、発生するなら発生しても構わないという認識でやってしまうものです。

具体的には、狩猟をしている場合において、猪らしいものを見つけたが、もしかすると人かもしれないが、それでもかまわないと考えて発砲したようなケースです。

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