commitmentdietのblog

2022年06月

どの司法書士さんに頼めばいいか困っている方は、どのようにして探せばいいのでしょう?

土地や家屋の相続の登記をするときは、司法書士に依頼しなければいけません。

では、どうやって司法書士を探せばいいのでしょう。

 

普段からお付き合いのある先生がいればいいのですが、全く司法書士を知らないときは困りますよね。

Googleで検索すれば、多くの司法書士のホームページが出てきますが、そのうち誰にたのめばいいかわからないですよね。

 

そのときは、各都道府県に司法書士会がありますので、そこに電話して、住所、用件を伝えれば、紹介してくれます。

 

実は私がそうしたのですが、住所に最も近くて用件にあった先生を紹介してくれて、電話番号を教えてくれました。

 

また、その先生にも司法書士会が電話してくださっていたので、すぐにその先生に直接電話したら、話がつながっていました。

 

司法書士会のホームページは、Googleで検索すれば、すぐに出てきます。

 

ちなみに、大阪司法書士会のホームページは、次のURLです。

大阪司法書士会 (osaka-shiho.or.jp)

そこに、「紹介を希望する」というところがありますので、そこをクリックすると、司法書士会の電話番号が出てきますので、そこに電話すれば、紹介してもらえます。

毎週月~金曜日(祝日除く)、午前10時~午後4

お電話の際には、司法書士紹介希望とお申し出ください。

但し、司法書士が扱う業務範囲ではない場合や相談内容によっては司法書士をご紹介してもらえない場合があります。

また、ご希望される地域に紹介できる司法書士がいない場合もありますのでご了承ください。

 

「名誉毀損で訴えてやる!」という言葉はよくドラマのセリフでありますよね。

では、実際には、どういった場合に、名誉毀損罪は成立するのでしょう。

 

刑法をみてみますと

 

(名誉毀損)

第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

 

2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

 

とされています。

 

「人」とは、自然人のほかに、法人や、法人格を有しない団体も含まれます。

 

ここで保護される名誉は、外部的名誉、すなわち、世評や名声といわれるものです。

 

気を付けないといけないのは、「公然と事実を提示し」のところです。

 

「公然」とは、提示された事実を、不特定、または多数の者が認識できる状態をいいます。

特定かつ少数の者に事実を提示した場合でも、伝播して不特定または多数の者が認識しうる可能性があれば、公然と言えます。

 

問題は、「事実を提示し」です。事実の内容は、真実であっても虚偽であっても、公知の事実でも、不公知の事実でもよいとされているのです。

 

たとえば、インターネットの掲示板に、「誰それは、過去に罪を犯して刑務所に入っていたことがある」との真実の事実を書いても、名誉毀損罪は成立するのです。

 

もっとも、人の名誉を毀損した行為が、公共の利益に係り、かつその目的がもっぱら公益を図ることにあると認められた場合で。事実が真実であると証明がなされたときは、名誉毀損罪で処罰されることはありません。

これが、よく雑誌に記事が掲載されて、裁判になっているケースですね。

 

なお、死者の場合には、虚偽の事実を提示してその名誉を毀損した場合にのみ、名誉毀損罪が成立します。


 

刑法の懲役刑と禁固刑を一本化し、拘禁刑とする刑法改正案が、6月13日、参議院本会議で採決され、賛成多数で可決、成立しました。

 

懲役の受刑者に科されていた刑務作業が義務でなくなり、改善更生に向けた指導や教育に、多くの時間を充てることが可能になります。

 

また禁固刑になった人も、自ら刑務作業に従事するなど、懲役刑と禁固刑で実態が同じような状況であったことも、拘禁刑が成立した背景にあると考えられます。

 

改正案では、次のように規定されています。

【・拘禁刑は、刑事施設に拘置する。

・拘禁刑に処せられた者には、改善更生を図るため、必要な作業を行わせ、又は必要

な指導を行うことができる。】

 

現行の刑法では、

(懲役)

第十二条 懲役は、無期及び有期とし、有期懲役は、一月以上二十年以下とする。

 懲役は、刑事施設に拘置して所定の作業を行わせる。

 

(禁錮)

第十三条 禁錮は、無期及び有期とし、有期禁錮は、一月以上二十年以下とする。

 禁錮は、刑事施設に拘置する。

と定められています。

 

すなわち、

身柄の拘束を伴う刑のうち、刑務作業が義務づけられているものが「懲役」

義務づけられていないものが「禁錮」です。しかし、本人が希望すれば、作業を行う人もいるとのことです。

 

「拘禁刑」では、受刑者の特性に応じて、刑務作業のほか、再犯防止に向けた指導や教育プログラムなどを実施できるとしています。受刑者に被害者の心情を伝えて理解を促す制度も創設されるようです。

 

施行は、交付から3年以内です。

 

刑罰の種類の変更は、1907年の刑法制定以降、初めてです。

尿管結石はとんでもなく痛いものです。それはかかったことがある人しかわからない苦しみです。

それは、我慢していても、痛みが治まるものではありません。最後は、救急病院に駆け込むことになります。

 

私はこの尿管結石に、何回も何回も苦しんできました。

 

そこで、私が取り組んできた管結石結石の形成をおさえるための食事について、書かせていただきます。

 

(1)  動物性脂肪中心の食生活を改めること

 

尿管結石のほとんどはシュウ酸カルシウムと言われています。かつては、シュウ酸カルシウムの元凶は、動物性たんぱく質と言われていました。カルシウムの尿中への排泄が増加する一方、結石を防ぐ働きがあるクエン酸が減るからです。

しかし最近では、動物性脂肪のほうが、より一層、結石を形成することがわかってきたそうです。

脂肪は体内で分解されて脂肪酸となり、腸に到達し、カルシウムと結合して外に排泄されます。
そうすると
腸内でカルシウムと結合されるはすだったシュウ酸が余ってしまい、これが尿中に排泄されてカルシウムと結びつき、シュウ酸カルシウムとなるのです。

 

確かに私は、昔からお肉が大好きで、ステーキからとんかつなど、食べまくっていました。

一方野菜はほとんどとらず、完全に偏った食生活を何十年と続けていたのです。

 

肉の脂身は取り除く、牛肉や豚肉は赤身のモモ肉やヒレ肉を、鶏肉はモモ肉よりムネ肉を、揚げ物はやめてゆでたり蒸したり焼いたりして脂肪を落とす、すき焼きよりはしゃぶしゃぶにするなど、食べ方や調理法を工夫すべきです。

 

(2)  水分をしっかりととること

 

たっぷりと水分をとり、尿量を増やすと、結石ができにくくなります。不要なものは、尿とともに排泄されます。

さまざまな研究によって、一日の尿量が2リットル以上では、結石の形成されるリスクはかなり低減できると言われています。
ただし、糖分が多く含まれている清涼飲料水やジュースは要注意で、砂糖の過剰摂取は尿中へのカルシウムの排泄を増やします。

水分は、水道水やミネラルウォーター、麦茶、ほうじ茶がいいです。

 

(3)  シュウ酸を多く含む食品をとらない

 

シュウ酸は、ホウレンソウやキャベツ、ブロッコリー、レタス、サイマイモ、ナスなんどに多く含まれています。

 

特にホウレンソウは、100g中に800mgもシュウ酸が含まれており、キャベツなどの300mgの倍以上です。特に注意が必要で、私は実は食べていません。

 

どうしてもホウレンソウを食べたいときは、ゆででおひたしにすると、シュウ酸の量は半分になります。また、カルシウムと一緒にとると、腸管内でシュウ酸とカルシウムが結合し外に排泄されるので、尿中へのシュウ酸の排泄を抑えられます。ホウレンソウに、カルシウムが豊富なカツオブシやちりめんじゃこをかけて食べるといいでしょう。      

 

(4)  塩分・糖分は控えめにする

 

塩分を過剰摂取すると、尿中へのナトリウムの排泄量が増えるだけでなく、カルシウムの排泄量も増加します。さらに、塩には尿中のクエン酸量を減少させる作用もあるといわれ、いっそう結石を招きやすくなっています。

 

また、砂糖の過剰摂取は血液を酸性にするため、それを中和するために骨のカルシウムが溶け出し、尿中へのカルシウムの排泄が増えます。

 

(5)  カルシウムは適度にとる

 

かつては、結石を予防するために、カルシウムの摂取制限が推奨されていましたが、今は積極的にとるべき栄養素と考えられています。

さまざまな研究によって、尿路結石の患者は、健常者に比べて、カルシウムの摂取量がすくないことがわかってきたのです。それは、カルシムが少なくなると、骨が溶け出して、必要以上のカルシウムが放出されてしまうからです。

カルシウムの吸収率が高く、手軽にとれるのは乳製品です。一日に必要なカルシウムは600ミリグラムと言われていますが、牛乳1本で、約200ミリグラム摂取できます。ただし、脂肪は危険因子ですから、低脂肪の牛乳や乳製品がいいです。

 

示談をする場合、妥協点はどの程度になるのでしょうか。

 

お互いの主張が10対1の場合は、示談は難しいと言われています。

 

すなわち、一方の請求額[k1] 、たとえば1000万円で、他方の認容できる金額が100万円であった場合は、話し合いによる解決は難しいということです。

 

それでは、具体的に示談が成立する場合は、その妥協点はどのようなものでしょうか。

示談が成立する場合は、請求金額と認容する金額との間に、それほど差のないときです。

 

すなわち、1000万円の請求額に対して、他方の認容できる金額が800万円であった場合は、お互いが譲歩し合って、中を取って900万円で解決ということになります。

 

ただ、1000万円を請求するには、どうして1000万円かを相手に納得させる裏付け資料が必要です。

自分の精神的なキズはこんなものでは癒されないといって1000万円を請求しても、通用する話ではないです。

離婚に伴う慰謝料や、名誉毀損に対する慰謝料など、慰謝料には相場というものがあるのです。

 

ところで、債務者によく出てくるのが、「払うものがあれば払うが、肝心の金がないんだ」というものがあります。

 

このような主張に対しては、金額を減額してやる、分割払いを認める、一時的に猶予期間を設ける、金銭でなく相手の持っている物による弁済を認めるなどの妥協の余地を出して、

トラブルを解決するのが、示談なのです。


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